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Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 終章

七章  ある公害闘争の歩み

 1  黒ずんだ川に変るところ top

 一九七二年秋、初めて水源に近い裏大雪の石狩沢に入った私は、おもわずこの沢の源流を掌ですくって飲んでみることになったが、その行為をあとで考えてみると、一種の飢渇が不意に私をそうさせたように思える。
 私はべつに咽喉が渇いていたわけではなかった。
 少年時のこの川との親密なかかわりがなかったら、おそらくそうはしなかったように思われる。
 私が少年時をすごしたのは神居古潭の南の村で、ここでは石狩川は昔の自然の色を失い、妙に黒ずんだ色の、汚染した河流として流れているのだが、実はある水域から歴然と変色しているのを、私はすでに確かめていたものである。


石狩川汚染源図

 旭川市常盤公園のそばの旭橋の下で、支流の牛朱別川が石狩川に合流している。
 橋の上からその変色がはっきり確かめられるのだが、本流のほうは橋の上からみても、底の小石がみえる澄んだ流れなのに、一方の牛朱別川が異様に黒い色で、白い泡のような浮遊物をただよわせながら流れてくる。
 そして、それから下流が、自然の色をうしなった黒ずんだ河流に変る。
 牛朱別川が黒い濁流に変るのは、旭橋から約二キロ上流にある国策パルプ旭川工場の排水地点からである。
 この工揚の廃液のリグニン化合物で、牛朱別川は黒い濁流に一変する。
 白い泡のような浮遊物も、廃液にふくまれる微細な繊維素である。
 私はそういう汚染された川を観察して、石狩沢に入ったもので、精神的な飢渇にうごかされていたように思える。


国策パルプ工場


牛朱別川を流れる廃液による白い浮遊物

 2  最初の異変 top

 石狩川が旭川市内の水域から黒ずんだ流れになったのは、一九四〇年(昭和十五)からである。
 その年の八月、国策パルプの旭川工場が完成、操業を開始した。
 溶解パルプ年産六万トンの設備で、当時、日本で最大のパルプ生産能力をもつ工場として発足した。
 この時石狩川本流から灌漑用水を得ている地域で、稲が出穂し成熟しかけていたが、翌年になって異変に見舞われ、それから一九六四年に一応の決着をみることになる、二十三年間にわたる被害農民の公害闘争がつづいた。
 稲作への影響が現れるまでに、旭川市内で次のような事件がおこっていた。
 牛朱別川沿岸で二十数戸の井戸水に異様な臭いが生じ、なかには水の色の変ったところがでてきた。
 また、旭橋のそばのの常盤公園の池塘で鰻が死ぬ異変がおこり、冬季になって、さらに池の鯉が全滅する異変が続いた。
 常盤公園は牛朱別川の伏流水が地下に入っているところだった。
 それから保健所が井戸水の水質検査を行った。上常盤町二丁目、三丁目の井戸は次のようであった。

 上常盤町二丁目 外観 帯黄色。臭味 無味無臭。反応 微アルカリ。アンモニア 存在。
  塩化物 一六・六三 過マンガン酸カリ消費量 一二二・二〇
 上常盤町三丁目 外観 微帯黄色 臭味 ソース臭。反応 微アルカリ。アンモニア 痕跡。
  塩化物 二二・七二。過マンガン酸カリ消費量 一八九・六。単位P・P・M)

 こうした水質検査の結果、パルプ工場の廃液が浸透していること、また常盤公園では伏流水が池底に浸透して、酸素をなくしたため、まず池底の鰻が窒息死し、冬季、水面が結氷して空気と遮断されたことによって鰻の窒息死が生じたことなどがわかった。
 翌年、本流から灌漑用水を得ている稲作に影響が現れたのは、有機物質がみずわたを生じさせ、用水施設に付着し、水田の水口に沈積して稲の成育を損なう異変だった。
 そのため、その年の十一月、被害地域の土功組合代表、町村長、農会長、産業組合代表などが協議し、国策パルプと合同酒精に防除推置をとるよう要求した。国策パルプのほかに、忠別川に廃液をながす合同酒精の工場も異変に関係があると考えられたからである。
 道庁と旭川市が調停の斡旋にうごき、それから二年後の昭和十八年四月、国策パルプと左記の土功組合との間に、補償の協定が一応成立した。
 化学的な調査がまだ行われず、稲の成育にとっての被害か明らかでなかったので、補償は物理的な被害に限られ、農家の水口沈澱池造成の一時金として、一四万六七二〇円を道からの補助金を含んで会社側がだし、また土功組合の溝路浚渫費として毎年四万円を補償するという協定であった。
 土功組合は、神居古潭から深川までの河流から取水している神竜土功、空知土功、深川土功の三組合で、合計の漑灌面積は当時、九八九ニヘクタールだった。
 関係町村は音江、江部乙、滝川、納内、一巳、深川、妹背牛の七町村である。

 3  農事試験場の最初の調査 top

 国策パルプ工業株式会社が設立されたのは、昭和十三年である。
 政府は日中戦争をすでに始めていて、製紙だけではなく化学繊維衣料の原料増産を急がなければならない必要があったことから、原木を政府か提供する方式でこの会社を誕生させていた。
 旭川工場は人絹原料用パルプが主製品で、サルファイド(亜硫酸)方式の製造法をとった。
 化学パルプの製法には、ほかにソーダ法、クラフト法があるが、サルファイド方式は重亜硫酸、遊離亜硫酸をふくむ薬液で木材を蒸煮する方法だった。
 製造工程は、調木、蒸解、洗晒、抄造の工程があって、調木工程で細断されたチップが、重亜硫酸石灰液発生装置をもつ蒸煮釜で溶解され、釜から噴出する繊維素をさらに水を用いて、夾雑物を沈降させ、ろ過し、非繊維素分を完全に除去して、漂白、水洗、乾燥を行い、乾燥パルプにする。
 大量の水をつかい、各工程で排出する廃液には、調木工程で木片を主とする浮遊物質、蒸解工程で末蒸解の木片、微細繊維、非繊維素質(ヘミセリローズ)の一分解後生成される糖類(ペントース、ヘキソースなど)や、リグニン糖類を主とする有機物、未反応蒸解薬液など、洗晒工程で有機物資と塩素、抄造工程で有機物がふくまれる。
 操業の翌年、灌漑用水におこった異変は、さきに書いたように家庭の台所排水などに生じる異様なみずわたの発生で、それはパルプ廃液の有機物質からの生成物だったのだが、戦時だったため、科学的な研究は行われることがなかったのだ。
 社名が語るようにパルプ自給という国策をになう事業であり、〈辺地コップレックス〉の心理をもつ道の行政官僚も、工場を設置してもらったことを名誉にしか感じていない状態で、それは注意をひく対象にはならなかったのである。
 この公害問題が再燃するのは、戦後の昭和二十四年になってである。
 三土功組介か戦後のインフレーショッにみあう、戦時中の協定の溝路浚渫費増額を国策パルプに要求し、道庁も稲への影響の調査を初めて行った。
 調査は農事試験場が行い、その報告書の概要は次のようになっている。

 〈パルプ廃液放流地上流の河水と比較して、浮遊物が水稲の発芽に影響して、その沈積が大きいほど発芽、苗立を不良にしているので、直播より移植のほうが安全である。沈澱池を設け浮遊物流入をふせいだ田と、そうでない田では、後者の生育がおくれ、収量も少ない。
 妹背牛、深川にミズムシの異状な発生をみたので飼育調査を行ったところ、水底を潜行し地中に潜入するなどして、種籾を移動、また覆土する間接加害のほか、発芽当時の種籾の幼根、嫩芽、稚葉を食害する。ミズムシはパルプ廃液の浮遊物が発生の好条件になっているとみられる。
 浮遊物は目下研究ちゅうであるが、主として下等藻類珪藻および細菌類に羂するものである。〉

 しかし、こうしてこの問題は再燃したものの関係地域の町村長が道庁に陳情し、土功組合が溝路浚渫費の増額を会社に要求して交渉する程度で、町村長や農業団体代表で構成した対策協議会をつくりはしたが、昭和二十年代は被害者側に運動らしい動きがおこらなかった。
 この協議会の中に音江村一巳村鮭鱒捕獲採卵組合が参加しているが、この音江は私の郷里で、水産試験場千歳支場の事業所があった。
 あとであらためで、この採卵孵化場について書くが、水産試験場は石狩川をさかのぼる鮭鱒を一定の水域で捕獲採卵していて、当時、音江と一巳の両村がその事業を請負っていたのである。
 この組合が参加しているのは、その補獲する鮭鱒にも影響が現れていたからであった。

 4  石狩川水質浄化促進期成会 top

 空知土功組合の灌漑地に私の郷家があって、パルプ廃液の被害をうけているのだが、私は戦後のある年、郷家で石狩川から釣ったウグイを食べた。
 ウグイはカラ揚げにしたが、なんとも奇妙な味で、私はそれを一尾以上口にすることができなかった。
 パルプ廃液が魚の体臭を変えてしまっていたのだ。
 被害者側に一つの転期がきたのに、昭和三十二年になってである。


公害防除のための沈澱池、
潰地となる水田面積は225ヘクタールを超えた

沈澱池を設けても、水口ではみずわたが移植した
苗を倒し、その上に積み重なって腐らせてしまった。
 その年の三月、北海道議会でこの地域選出の児見山議員が知事に次のような質問をした。
 〈知事は二十九年に、灌漑および漁業に害をあたえないという条件で、国策パルプに石狩川への排水継続を許可しているが、同社の処理設備は不完全で、灌漑用水に現在も被害をもたらしている。
 排水継続許可には、灌漑および漁業に害をあたえ、もしくはそのおそれあると認めた場合除害処置を命じるという条件がついているが、行政責任者として知事はいつまでに許可事項を完全実施させるのか。
 完全実施までに生じている損害賠償についてどう考えるのか〉

 知事は、除害設備に企業も努力しているが、道としても調査して完全実施させる、賠償問題も調査のうえ斡旋すると答弁した。
 この道議会での質問が契機になって、被害者側は、四月、「石狩川水質浄化促進期成立」を結成した。
 企業との交渉だけでなく、行政機関にも働きかける運動がそれから始まって、期成会は損害調査資料を作成した。
 この調査では、土地改良区(旧土功組合)関係、水稲関係、農業共済組合関係、鮭鱒捕獲組合関係の一年の損害総額が、一億三三九六万円にのぼった。
 その年から翌三十三年にわたって道の委嘱による道立農業試験揚の調査や、後述する各種の調査がその後行われた。
 これは昭和二十四年の調査と大筋が変っていない。
 ブヨブヨという浮遊物が塵埃、土砂とまじって水中でふくらみ、水口から十二メートルぐらいまでの範囲に沈澱して、稲の生育を遅らせ、やがて腐敗分解して草丈を急に大きくし、〈不稔〉〈登熟障害〉をおこして収量を低下させていたのだ。
 いわゆる〈青立ち白穗〉の状態を作り出していたのだった。


深川上地改良区幹線灌漑を
泡沫を漂わせて流れる廃液

 5  二八種類の汚水菌 top

 それから四年ほどの間に、北海道開発庁委嘱の水利科学調査所の調査、科学技術庁資源調査会の調査、農林省北海道農業試験場農芸化学部の調査、道立衛生研究所の調査などが行われた。
 国策パルプ旭川工場が操業開始してから石狩川に生じた怪物ブヨブヨは、空気ちゆうでは一ミリから一〇ミリぐらいまでの毛布状になるのだが、水中では小形わかめ状になって浮遊していた。
 衛生研究所の調査班は、パルプ排水による汚染発生個所から、三十四年八月、三十三年九月、十一月の三回にわたって、河床石の粘質付着物、浮遊糸状物、パルプ廃液特有の泡などを採集して、純粋分離培養を行った。
 実験の結果、分離できたのは一三一株二八種類の糸状菌、酵母、放線菌であった。
 報告書はいう。

 〈分離材料個以上の出現繁度を示した菌は Geotrichum. Caudidum, monotospora, daleae,phialophora. Fastigiata. Trichoderma Vivide, Caudida, Fimetariaであり、最も高繁度に現われたのはGeatrichum. Candidum. Linkであって、凡そ十三個所、二十三試料から分離された。
 本菌は培養性質から四群に区別された。
 そのTipe3に入る菌群の著しい特徴は、培養基上では粘質に富んだ多量の白色菌糸を形成して表面は皺多く、凹凸を示して比較的堅いことで、本調査の限りでは、パルプ排水に見られる頸しい泡沫中に必ず存在することである。
 殊に注目すべきことは、本菌が排水が河川に流入する所の河床に見られる付着性糸状粘質物、流水に浮遊する糸状粘質物、河岸に付着している糸状物質などの主要な生成因となっていることで、純粋培養上の形態と可成り異って伸長菌糸を形成して流れたなびくものである。
 この現象は、実験室的に培養液を還流させることにより、再現された。これに関しては生理的性質と共に、改めて報告する。
 この Geottrichum は一方では Geotrickosis という病気を起す病原菌ともなり得るので、本菌の存在は河川に於ける実用的障害物以外に、衛生上から重視されねばならない〉

 道立衛生研究所は二八種類の糸状菌、放線菌、酵母を分離培養することができたが、汚濁する石狩川と取水用水の中での生理生態は確かめられなかった。
 報告書は、わが国の汚水菌研究について、次のような問題を指摘している。
 汚水菌の研究は日本では口があさく、まだわずかにミズカビ類についての生態研究成果かおるだけである。
 水中徴生物には空中賍下菌、水中生活菌のすべてがふくまれるので、工場排水から生じる汚水菌についても、農学、生化学、分類学、工学、水産学その他に広がる総合的な研究が必要で、衛生学としては汚水菌の本態を把握し、性質を調べ、衛生上の影響の研究に及ぶけれども、汚水の個有原状態での生理生態の研究は非常に困難である。

 〈次には生理を含めた広い生態的研究が要求される。排水口から河口、更に河中と汚水性質が変化するにつれて、当然菌類の遷移が考えられる。
 ここには各回の菌類の生理生態の研究加凝集して一つの大きな生態系に対する考えが打ち出されなければならない。
 これなくしては真の対策防除は不可能である〉

 と報告書はいっている。

 6 本州製紙事件から水質保全法へ top

 さきに被害者側の石狩川水質浄化促進期成会の被害調査のことを書いたが、この会は水質浄化を目標にして、あわせて損害賠償を解決するということを方針にして発足していた。
 用水路浚渫費の増額を企業と交渉するのにとどまっていた状態から、水質浄化を目標にするところへ進みでたこと、また監督行政の場に働きかけて各種の調査を促進させる契機を作り出したことで、それは一つの転機となった。
 この汚濁問題に企業側がどう対応したかというと、国策パルプは昭和十八年から三土功組合に溝路浚渫費の補償を続けていたが、戦後、増額を要求されたさい、自社だけでなく合同酒精も汚染源になっているといいだし、旭川市が調停に入って、補償費の一部をこの社も負担することになった。
 年額、国策パルプが三七万円、合同酒精が七万五〇〇〇円で、土地改良区は二十九年になってさらに第二次の増額を要求した。
 だが、この第二次増額には、企業側が難色をしめし、三年後の水質浄化促進期成会結成時に、この問題はまだ解決していなかった。
 増額におうじない企業側の論理は、国策パルプでは短繊維回収機をアメリカから輸入して装置しだから廃液の完全処理か行われることになったということを理由にし、また合同酒精は沈澱池を完備したということを理由にした。
 国策パルプが短繊維回収機なるものを、一台設備したのは、昭和三十年になってである。
 しかし、その後の監督行政の関連に追及が向いてから行われる各種の調査が、それが完全処理とはほど遠い設備でしかないことを、科学的に立証している。
 水質浄化促進期成会発足後、道が調停に入ることになって、行政機関の立会いで会代表と企業代表の会談する機会がつくられた。
 これは農業試験場の初年度の調鵆か行われている時点であって、国策パルプの藤本代表(取締役・旭川工揚長)は、河水の変色と微細繊維はパルプ廃液に原因があるようだが、因果関係の総体が科学的に明らかになっていないのだから、補償について社として検討することができないと、意見を述べた。
 パルプ廃液だけでない複合汚染だ、因果関係を科学的に明らかにできないかぎり、稲作、漁業への影響などと騷いでもおうじられないという論理だった。
 深刻な公害事件としてひろく知られる熊本県水俣、新潟県阿賀野川の水銀汚染に共通していて、汚染が問題にされた初期の状態で、企業側のとる論理である。
 しかし、国策パルプ代表がそんなふうにいった昭和三十二年は、水俣では汚染源が公然とは知られていなかったときであり、阿賀野川の汚染が問題になるのは昭和三十年代の終りなのだから、石狩川汚染の企業の論理はそんな対応を先導していることになる。
 もっともわが国の公害の歴史をさかのぼってみれば、近代公害の原点といわれる足尾銅山の鉱毒事件で、企業側が同じ対応の論理をとっていて、淵源は近代の資本制生産の原初にあるといっていい。
 ところが、水質浄化促進期成会発足の翌昭和三十三年、江戸川でパルプ廃液による次のような事件がおこった。
 本州製紙江戸川工場が従来の製紙のほかに、SCP(セミケミカルパルプ)法によるパルプ製造設備を完成して、その年の三月、試験操業を始めた。
 江戸川では九漁業協同組合が関係があって、放流用稚アユを採捕していたが、それが激減したため、監督行政機関の東京都に本州製紙の排水中止と汚染調査を要求した。
 それは四月で、すでに工揚は本格的操業に入っていた。

 水産試験所の調査がそれから行われ、五月、東京都かSCP法の一時操業中止を勧告した。
 だが、会社側は水質検査の結果が明らかでないという論理で、勧告におうじなかった。
 それで、五月二十四日、工場へ排水中止を要求して交渉にいった漁業協同組合員が憤慨して、工場ともみあい乱闘する騒ぎになった。
 本州製紙はそれから一時排水を中止したが、六月二日、また再開した。
 六月十日、ふたたび漁民の集団抗議行動が行われて、警官がそれを阻止したため、重軽傷者、検束者がでる乱闘事件になった。
 企業側は行政機関の勧告を無視し続けたのだが、河川汚染についての取締りの有効な措置が、実は従来の法律ではとれなかったことから、勧告を無視することができたものだった。


本州製紙の公害紛争、漁民800人がおしかけた

 この事件は参議院決算、水産、地方行政の各委員会が取上げ、水質汚濁防止の法制化を求める世論が高まった。
 それで、それまでに数年間見送られてきたところの法制化がこの紛争を契機にしていそがれることになって、「公共用水域の水質保全に関する法律」「工場排水等の規制に関する法律」が、二十三年十二月に国会で可決をみた。
 本州製紙江戸川工場は集団抗議をうけた六月十日からSCPパルプの操業を停止し、東京、千葉両県の調停で、二億円を投じて、浮遊物除去、酸、アルカリ調整の工事に着手する一方、漁業協同組合に五〇〇〇万円余の補償を行うことで、この問題を解決した。
 石狩川のほうも、その年八月、土地改良区の用水路浚渫費問題が、国策パルプが年額一三〇万円、合同酒精が一三万円に増額することで妥結したのだが、これは水質浄化の問題を見おくったあいまいな妥協だった。
 土地改良区は水質浄化促進期成会の中心団体だったのに、こうしてあいまいな妥協をしたことや、その後、国会で水質保全関係法が成立したという条件の変化もあって、一つの転機を作り出しながらこの会は自然消滅の形であいまいに解体してしまった。
 江戸川の廃液公害問題では、たとえば浦安町が町民大会を開いて運動を大衆的な性格のものにしているのに、ここでは農業団体代表を寄集めるだけの会合しか組織できないできていた。
 従って、一部役員の裁量でどうにでもなる運動だったので、企業からそういう弱点が利用され、中心団体の三土地改良区が後退することで、水質浄化促進期成会も瓦解したものである。

 7  運動の第二の転機 top

 さらに第二の転機がおとずれるのは、昭和三十六年になって、水質審議会で石狩川A水域(旭川北方・国鉄宗谷本線鉄橋から妹背牛・雨竜川合流地点までの間)の水質基準審査の特別部会が構成されてからである。
 この部会の委員に国策パルプの重役が選ばれていたことが、被害者側をおどろかせ、不安にした。
 利害関係者の一方が加わっているのに、農民代表が選ばれていないのは、明らかに不公正な構成だったし、審査に危惧を感じさせないではいなかった。
 それで、その年の九月、三土地改良区は代表を東京に派遣するなどして、経済企画庁や農林省へ陳情範囲を広げる運動を開始した。
 それまで陳情範囲は、道庁、道議会にとどまっていたもので、それは運動の転機になった。
 それまでこの問題の関係者は、稲作と漁業の被害を問題にしながら、漁業は中流の鮭鱒捕獲採卵組合の被害を取上げるのにとどまって、河口石狩湾の漁業への影響にまで視野を広げることができなかったのだ。
 それで、せまい一地域の特殊な紛争のようにみられ、小さな欲得の打算から苦情をいい続けているような印象を世間にあたえていないではなかった。
 水質浄化が目標で補償は第二義だといいながら、土地改良区がたちまち用水路浚渫費をいくらか増額してもらう、首尾一貫しない妥協をするのだから、小さな欲得でうごく駆引という印象を、世間から、また企業からもたれてもいたしかたのない状態が、実はそれまで続いていたのである。
 この間に北海道開発庁の委嘱で行われた水利科学研究所の調査報告書が、そうした問題を取上げている。

 それは工業廃水と農業との合理的調整を早急に行って、水資源利用を総合的に解決しなければならないという見解を基調にしながら、次のように述べている。
 〈現在のところ、水質汚濁による何等かの影響が存在するとしても、それは農家の経済を破壊してしまうほどのものではない。
 地元の耕作農民自身が期成会の言動にたいして、それほど積極的な支持を与えておらず、場合によっては若干の批判的意見もみられるのは、結局農家にとってそれほど深刻切実な問題となっていないとみることもできる。
 しかし、地元の農家はすべて水質汚濁の影響が水稲生育に有害であると確信し、汚染状況の完全解消を望んでいることに変りはない。
 損害にたいする補償金の支払いよりも、廃水の完全処理を強く希望しているのである。
 そのような意味で期成会にたいする信頼は必ずしも強くないとしても、廃水問題の動向にたいしては極めて強い関心をもっているのである。
 というのも、この地帯は道内屈指の米作地帯で、耕作面積からいっても特に米の比重は大きいものと考えられ、これが栽培上絶対必要な生産要素というべき“水”に関心が強いのは当然であろう〉

 この調査報告書が作成されたのは、昭和三十四年で、土地改良区の役員が汚染企業とあいまいに妥協したあとである。
 それから二年後の昭和三十六年までに、この問題が次のように推移していた。
 被害者側の水質浄化促進期成会があいまいに消滅した一方で、三十四年、道が旭川に木材化学株式会社の工場設置を壯画し、国策パルプ工場の新聞用紙増産設備拡張による排水増量を、三十六年四月、認可した。
 ただし、この排水増量許可は、水質保全関係法による水質基準が決定されるまでの臨時措置として、一応の制限基準をしめした認可だった。
 そして、その年、水質保全法関係の重要資料になる農林省委託の調査を道農地開拓部が行い、またさきに私が書いた衛生研究所の調査も行われた。
 衛生研究所の調査では、パルプ工場排水口から一キロ間の水域五ヵ所で採取した河水が、制限基準の四倍の数値をしめしたし、三十六年十二月、道士木部河川課が国策パルプ工場に排水処理施設が不完全だとして、改善を通告した。河川課は合同酒精、旭川市下水道、旭川ガスにも、処理施設改善を通告しているが、国策パルプの場合は右図のようになっている。
 衛生研究所の調査、また河川課の通告が、制限基準の守られていなかったことを物語っているのだが、国策パルプが通告にどう対応したかというと、それから約一年後の三十七年十一月、ようやく排水処理設備工事計画案を提出した。

 8  二二七二名の行政訴訟提訴 top

 三十七年に発表された道農地開拓部の調査(農林省委託)では、被害推定年額一億一六六五万円余で、これは三十二年に水質浄化促進期成会が調査した額に近かった。
 そのうちの稲作被害の額は、三土地改良区の農家約三〇〇〇戸だったから、均分して一戸三万二〇〇〇円ほどだった。被害の程度についていえば、それは大きいものではなかった。
 こうして激甚な被害をうけていなかったこと、また化学成分とも違った複雑な自然の生態系の中での変異だったことが、実は被害者側をのろのろとこの公害に対応させた内在的な条件だった。
 そして、怪物ブヨブヨの侵入する自分の田から視野を広げて、監督行政とのかかわりを眼に入れるときだけ、あらたな怒りに衝きうごかされ、一つの転機を作り出してきていた。
 三十二年の転機の場合もそうだった。たいした損害でないにしても、政治と経済の構造の不条理、不公正なあり方が眼にはいらないではいなかったのである。
 第二の転機も、さきに書いたように河川汚染の会社の重役が、水質審査の委員になっているという、不条理、不公正な事態を知ったことから始まった。
 この委員構成は、北海道で問題にされただけでなく、ひろく世論の指弾をうけることになって、経済企画庁は国策パルプ重役をパルプ工業会代表にさしかえた。
 また、委員に北海道農業協同組合中央会会長高橋雄之助を新しく追加した。
 陳情範囲が道から東京の政府機関にまで広がったことによって、被害者側も河川汚染が全国的に深刻な状態になってきていることを知って、その広がった視野の中で、怪物ブヨブヨにかかわりあうようになってから二十年の自分の経験を、あらためて見直すことになった。
 それは官庁への陳情と企業への要請に終始した行動を、反省させないではいなかった。
 それで、三十七年六月に開催された米価要求全道農民大会に石狩川水質浄化の問題を提起して、大会の決議の一つとし、その後、「北海道灌漑用水汚濁防止対策推進本部」を運動の機関としてつくり、道知事に排水許可条件に違反する国策パルプエ揚の操業停止を要求した。
 昭和三十八年三月、初めて被害者は大衆行動をとって、約六〇〇名がバスに分乗して札幌に出て、道庁前で監督行政の責任を追及する集会をひらき、また旭川の国策パルプ工場にも六〇〇名と四〇〇名の人数で、二度の集団交渉を行った。
 ようやく大衆運動の形態に変ってきて、この時旭川の地区労に事情を訴えたり、国策パルプの従業員にビラを配ったりしている。
 水質保全法による石狩川A水域の水質基準が公示されたのは、その三ヵ月後だった。
 工場排水、旭川市下水道について、排水口での水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、フェノール類含有量の基準がさだめられ、工場排水にはそれが十二月一日から適用されることになった。
 この公害闘争の大詰は、水質基準適用後にきた。
 適用の期隕がきてもパルプ廃前処理設備が改善されず、水質基準が守られなかったため、被害者は翌昭和三十九年二月、国策パルプの水利排水許可取消の行政訴訟の手段をとった。
 空知土地改良区専務理事寺崎政朝が、三十六年からの第二の転機の運動の中心者であって、行政訴訟を発案したのも彼だった。
 それで、道知事を被告とし、寺崎を原告に選定した被害農民二二七二名の共同訴訟になって、それは二月二十日、札幌地裁に提訴された。
 寺崎たちがくりかえし抗議してきたのだが、公的な機関の調査で許可基準をこえる汚染と農民の被害が明らかになっているのに、道が規制措置をこうじないのは、ある意味で企業と共謀した犯罪だといえないこともなかった。
 水質保全法による基準がさだめられたとしても、公害行政のそうしたあり方が続くなら、浄化を期待することかできない。

 〈法治国家に於て、法を遵守している善良な国民が法を無視する者の為めに損害をこうむっている場合、法を以て行政を掌っている公権力者は、違法者にたいして法を適用し、損害の進行を停止せしめるのが当然なことではないだろうか〉。

 訴訟の趣旨説明でそんな風に書かれ、その公害行政のあり方を、監督権の不行使、行政権の乱用であると訴状はした。
 寺崎たちはまた、行政監督察庁にも道行政への勧告を要請し、通産大臣に行政不服審査法による異議申立をした。

 9  公害のメカニズムと生理 top

 その後の経過は、いわば公害をめぐるメカニズムのいくつかの興味ぶかい断面を引出す、大詰のドラマになっている。
 国策パルプの水利許可は三年ごとに更新されてきていて、三十九年三月木か更新の期限だった。
 被害者二二七二名の共同訴訟は、ちょうどその直前だったので、寺崎たちはいわばその機に一挙に転回をはかったのだといえる。
 国策パルプでは、この時、サルファイド(亜硫酸)方式の設備二系列のうち一系列を、クラフト(硫酸)方式――この方が廃液を燃料化することによって公害を減少できる――への転換に着工していた。
 着工したのは水質基準適用の一ヵ月前の、三十八年十一月で、完成の予定が三十九年十月だった。
 つまり十月まで基準違反を押通すことになるわけで、社の首脳部はおそらく水質保全関係法によって新しい規制のメカニズムが生じた事態をなめてかかっていたものだったろう。
 流域住民の苦情を道庁の幹部がいなしてくれたそれまでの条件に慣れて、違法のたれ流しに鈍感になってしまっていて、それが水利継続の障害になるとは考えなかったようである。
 そして、もし行政訴訟が提訴されていなかったなら、あるいは道庁側もまた鈍感に更新を許可したかもしれないのだ。
 しかし寺崎たちの訴訟で、これは北海道の官僚が裁量しかねる問題に一変し、「国」の行政機構の頂上へ一挙にのぼった。
 道の土木部長が建設省へ、札幌通産局長が本省へ飛んだ。
 河川水利を管掌しているのは建設省で、道や県の行政機関が河川法による一定の権限を委任されていたが、水質保全法関係では水質を管掌するのが経済企画庁であり、工場排水の設備を管掌するのが通産省、大蔵省(酒造関係)、農林省(農産工業)、運輸省(鉄道関係)で、水利の問題はあらためて水質保全との関係で調整されなければならないメカニズムが生じていたのだ。
 パルプ工業の設備の監督官庁は通産省であって、寺崎たちが通産大臣に異議申立をしたのはそのためであった。
 通産省は水質保全のために工場設備を監督し、その改善を指導し、工場排水法による改善命令をだして規制しなければならなくなっていたのである。
 国策パルプの問題は、建設省と通産省が協議して、三月二十六日になって、排水浄化の改善命令をだして、五月一日から一部の操業を停止させてでも水質基準に適合させる、水利は四月一日に更新する――を決定した。
 こうした公害をめぐるメカニズムの動転劇の中で、三月二十七日、国策パルプの多門常務が新聞記者のインタビューにこたえて、次のように語っている。
 〈現在の日産二六三万トンを一一七万トンにおとせば、水質基準に適合するのだが、それでは会社がもうからない。
 損をしないできりぬけられる対策を検討する〉
 生産量をおとせば水質基準に適合するのだが、儲けなければならないから他人の迷惑などかまっていられなかったというこの談話は、公害の生理というものを端的に語っていただろう。

 10  農民の水質研究所 top

 私は石狩川が黒ずんだ汚水の流れに変ってからの、一つの公害闘争の歩みについて書いてきたが、それはこうした公害のメカニズムにするどい一撃を加えて終った。
 工場排水法による改善命令がだされたのは、愛知県の東洋紡績犬山工場(三十八年九月)に次ぐ二番目のケースだった。
 法による規制をひきだしたあとで、被害者側は道知事の調停で国策パルプとの紛争を解決して、行政訴訟をとりさげた。
 しかし、その後も排水から監視の眼をはなしたわけではなく、三土地改良区が資金を分担して水質研究所を開設し、道の検査とは別に、独自な水質検査をした。
 この年は六月から十一月までの間の一六五日、午前六時、正午、午後六時に工場の放流口から採水して、試験器具をそろえた彼らの研究所で検査した。
 補償の問題は、国策パルプが、四〇〇〇万円を見舞金としてだし、道がほぼそれと同額の被害地域への援助措置をとる条件で、解決した。
 この見舞金は各戸に分配すれば、一〇アール二○○円あたりの額でしかなかった。
 それで被害者たちは分配せずに、農業に役立つ恒久的事業の資金にあてようということになって、翌四十年、財団法人「北海道農業近代化コンサルタント」を創設した。
 トラクター運転技術や土地改良技術者の養成、農業土木の計画施工、農業近代化の援助、経営診断などを業務にする機関である。

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