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  四章 分国の情勢

 1 内衆の行動 top

 将軍義政のもとで有力な大名は大いに勢力を強め、ことに勝元や宗全のような実力者は一族を擁して幕政を左右する動きを強め、義政の抑えはきかなくなっていったのであるが、その反面、細川持常が御内(みうち)の家臣七条某の怒りを宥めるため、幕府の奉行人飯尾氏に下手人差出しを強要したように、いくら有力な大名でも内衆とよばれる直属の家来の要求を無下(むげ)に抑えつけることはできなかった。
 それは結局三管領四職以下の守護大名の分国統治の仕組みの中で、それらの内衆がきわめて重要な役割を担っており、大名の政治権力を直接支える働きをしていたからにほかならないと思われる。
 では、それらの内衆が実際にどのような役割を担い、どのように勢力を張ったかを、細川氏の場合について調べてみよう。
 明徳の乱の結果、丹波が細川氏の分国になると、細川家ではこの分国を支配するため庶流一族の細川遠江守頼益を丹波守護代に任じたが、頼益は現地に赴任せず、小笠原正元、さらに田村新左衛門入道常忠(じょうちゅう)という被官を又守護代(守護代の代官)として派遣して実務に当たらせた。
 この又代小笠原や田村は、丹波国内の荘園の代官などを抱きこみ、各荘園の中へ圧力をかけて、強引な課税や人夫徴収を行なった。

 そのころ東寺領の丹波国人山荘では、応永干四年(一四〇七)荘内の一井谷村の農民が領家の東寺に申状(陳情書)を出して、この荘園の代官の罷免を要求するとともに、一斉に逃散(ちょうさん=逃亡)した。
 その申状の中で百姓等は、
 今年は殊に作柄が悪いのに代官は重い年貢をかけたこと、
 また東寺から守護方への段銭を支払う必要がないと言われているのに、代官はこれを徴収したこと、
 守護方からかけられた人夫や粮米についても代官は少しも百姓を保護せず、要求されるまま徴収して守護方へ差し出したこと
 など、代官の数々の不法行為を列挙した上で、次のように結んでいる。


東寺 境内

 「御代官の非法により、御百姓等は術計が尽きまして、このように逃散いたしました。
 御寺の御保護・御たすけにあずかって帰り住みたいものです。
 しかし前の代官に御知行なさるのでしたら、ながく帰還いたすことはできません。
 この代官の罪科非法が多いので、かように申し上げるのです。
 別の御代官を直接御寺から派遣されて、御百姓を御たすけ頂ければ有難いと思います。
 守護方を御かたらいになって、大山荘の領内へ百姓らを召し捕えにこられると聞きましだから、驚いて方々他国へ立ちのいたのです。
 この旨を御伝え下さい」(東寺百合文書(ひゃくごうもんじょ))

 このように細川被官の勢力浸透は分国内の農民の間に根強い抵抗運動をひきおこしたので、応永二十年(一四一三)ごろ、細川満元は又守護代による間接支配をやめて、讃岐出身の香西豊前入道常建という御内の家臣を丹波守護代として直接国内に派遣し、一層強力な支配を行なわせようとした。
 常建は同二十九年(一四二二)に没し、近親の香西豊前守元資が守護代になった。
 ところが丹波には、内藤・荻野・久下(くげ)・中沢などという、鎌倉時代以来の地頭の子孫である国人たちが頑張っており、このうち大山荘の付近では中沢氏が勢力を張っていて荘民の抵抗に加担し、守護代香西元資の思うままにはならなかった。
 永享三年(一四三一)七月、細川持之は丹波守護代のことを将軍義教に申し上げたところ、義教から「香西の政道は以ての外、正体ないから譴責せよ」といわれた。
 政道が正体ないというのは、おそらく讃岐出身の香西氏では、丹波の国人や名主の抵抗が大きくて、幕府の命令で当時造営中の丹波篠村(しのむら)八幡宮のための段銭徴収などがうまくできなかったためらしい。
 そこで持之は義教の許可を受けて守護代を香西元資から内藤備前入道に交替させたのである(満済准后日記)
 内藤氏は丹波の出身で細川の内衆になり、明徳年間には摂津守護代を勤めた家であり、応永二十九年(一四二二)には内藤八郎というものが管領満元の口入(斡旋)で東寺領摂津垂水荘の請所(うけしょ)代官になっていた。
 内藤備前はこうした一族の勢力をてこにして、本国である丹波に乗り込み、強力に段銭徴収をやり出した。
 同じ年の十二月、大山荘に篠村八幡宮造営段銭および守護要脚段銭をかけられたため、荘官加東寺に提出した出費の報告書によると、来進のとき催促の御使の使料、段銭御使入目(いりめ)(出費)雑事、守護殿への御礼分、両奉行殿(段銭奉行二名)への礼分、中沢氏が催促使に詫言を言ってくれた御口入(ごくにゅう=斡旋)の礼分、催促使滞在中の色々の人目などという種々の出費が記されている。
これを見ても守護代内藤氏がいかに強引に催促使を各荘園に送り込んで、幕府や守護のかけた段銭の徴収を強行したかがわかる。
 丞早八年(一四三六)大山荘一井谷百姓らは、領家車寺に対して、
 「そもそも当国出雲宮の段銭をかける国奉行は守護代(内藤備前入道)が責任者の由ですが、『当荘にはかようの段銭を免除する』という御判が下っている由を聞いております。
 早く管領様(細川持之)に申されて免除の通達を出して頂くべきであります」
 と訴えて、内藤の強引な段銭徴収に反対し、東寺から管領持之への免除を要請するように願い、そして、
 「もし段銭を出さなければならないとしたら、今度逐電した百姓の分や、所有者のない分、荒れ田で収穫皆無の分などは、お寺で支払って頂きたい」 と要求した(東寺百合文書)
 けれども、この頃にはすでに大山荘の代官は守護方の被官になっている稲毛入道だったから、百姓の要求は通るわけもなかった。
 このように内藤備前入道の強硬方針は、分国内に抵抗運動をひき起こしているものの、備前入道はこれを押しきって強引な徴税を行ない、それ以後も盛んに段銭や夫役をかけ、自分の手下になっている稲毛入道のような在地の武士を通じて徴収した。
 次の管領勝元の時代になると、この備前入道の子息と思われる内藤備前守貞正が守護代となって、引き続き国内に勢力を伸ばし、やがて応仁の乱が勃発すると貞正は細川勝元の有力な部将として丹波の軍勢を率いて活躍するのである。

   2 寒川常文 top

 山城国内に進出した細川内衆のなかに寒川(さんがわ)氏があった。
 寒川氏は讃岐寒川郡の国人で、早くから細川氏に属して活動し、観応の擾乱に際しても、寒川次郎太郎が細川顕氏に属して上洛し軍功を挙げた。
 応永年間の寒川出羽入道常文(じょうぶん)は、本拠の寒川郡にある東長尾荘地頭方の地頭のほかに、醍醐寺領同荘領家方の請所代官を兼ねて本国讃岐における地盤を拡げたが、一方では京都の西郊にある東寺領山城国上久世荘に進出して、この荘園の公文(くもん)(荘官の職名)であると称し始めた。
 この荘園には山城国人の真板(まいた、舞田)康貞が本拠を構えていて、前々から公文職を勤めていたから、真板氏は領家東寺に寒川常文の押領(おうりょう)を訴えたが埓があかない。
 というのは常文は管領細川満元のもとに仕えて、満元の政務を扶けている内衆の一人だったからである。
 例えば応永二十九年(一四二二)、満元の御内の内藤八郎が満元の口入で、細川分国の摂津にある東寺領垂水荘の代官になったとき、満元は内藤の東寺に毎年支払うべき年貢の契約額などの折衝を寒川常文にやらせており、常文は細川分国に関するそのような実務を担当していたことがわかる。
 このように常文は細川内衆の有力な一人だったため、真板氏は百姓を味方にして東寺に押しかけて陳情し、かつ幕府に訴訟を提出して寒川の不当を鳴らしたけれども、どうしても寒川を上久世荘から追い出すことはできない。
 そのため、真板は細川氏と対立している畠山氏の被官になって、寒川に対抗することとなった。
 こうして山城の一角では荘園をめぐる対立が細川・畠山の対立と結びついて争われることとなった。
 そのうちに、寒川氏は上久世荘内に館を構えていすわったが、同荘を完全に押さえることはできず、結局寒川氏と真板氏との対立は応仁の乱まで継続することとなる。

   3 安富氏の非法 top

 寒川氏よりも一層有力な細川内衆に安富(やすとみ)氏がある。安富氏は下総国から起こったといわれるが、南北朝時代の前半には室町幕府の奉行を勤めている家柄だった。
 この安富氏は細川頼之に仕えてその御内になり、讃岐に所領を与えられ、さらにやはり関東御家人の子孫といわれる香川氏とともに讃岐の守護代に起用され、安富氏は讃岐東半国、香川氏は西半国の政務を担当するようになる。
 しかし安富氏の嫡流は、やはり在京して管領家の側近に仕えて活動していた。
 明徳三年(一二九二)、管領細川頼元の御内、安富安芸守・又三郎盛衡父子は、祇園社領備後国小童保(こわらわほ)に対する同国々人石田一族と広沢氏の押領事件について、祇園社から依頼されて、管領頼元と備後守護細川頼長への訴訟を取りつぎ、頼元・頼長の命を受けて備後守護代三谷次郎左衛門尉に宛てて
 「下地を祇園社に引渡すように」という奉書を書き送り、祇園社にもその旨を通知している。
 管領満元の代には安富入道宝城という者が御内として活躍し、応永十五年(一四〇八)には満元の口入(くにゅう)で、東寺領備中国新見(にいみ)荘領家方の請所代官職を年貢百二十貫文の契約で獲得した。
 この新見荘については杉山博・高尾一彦ら諸氏の研究があるので、それらを参考にして見てゆこう。
 安富宝城は応永二十七年(一四二〇)には同荘の給主である東寺の僧覚勝院宣承にも三十貫文支払う契約を結び、合計百五十貫文を東寺に毎年納入することとなった。
 この荘園の地頭方は新見氏という土着の国人が地頭であり、前々からその勢力が領家方にも及んでいたので、東寺では困っていたのだったが、宝城は契約額通り毎年きちんと約束の年貢を納めたので、東寺側では大いに安心して管理を宝城に任せていた。
 ところが実は宝城は又代官を現地において荘内の百姓に色々の名目で重い課役をかけては儲けていたので、荘民の苦しみは大きく、逃散するものも少なくなかった。
 たまたま応永三十三年(一四二六)十月、細川満元は腫物をわずらっだので、宝城は主君に安富家家伝の「抜き薬」(腫物の膿を抜く膏薬であろう)を進めたが、この薬をつけた満元はかえって容体が悪化して亡くなってしまった。
 宝城はこの重大な過失のため、将軍義持の勘気を蒙り、申し訳ないといって高野山に籠った。
 そこで東寺ではこの機会に新見荘に対する宝城の請負契約を解除して、寺家の直務(じきむ、直接管理)に移したいと思って、幕府の蔭の実力者三宝院満済(まんさい)に細川家へのとりなしを頼んだ。
 しかし満済が「細川家は喪中でいろいろとたてこんでいるから、今そんな要求を持出すのはまずいだろう」と言って断ったので、東寺では交渉をあきらめて、時機を待つこととした。
 東寺の態度がにえきらないので我慢できなくなった新見荘の百姓は、翌年四月代表を上洛させて東寺に訴状を提出し、安富宝城の非法の数々を訴え、
 「早く罷免して貰いたい」と陳情した。
 東寺は、満済にその訴状を披露して再びとりなしを依頼したが、やはり満済は承知しなかった。
 宝城は前将軍義持の死とともに再び京都に戻ったらしく、この年、正長元年(一四二八)の末にも新見荘の代官職補仟を所望したが、翌丞早元年(一四二九)ごろからは、一族の安富筑後入道智安(ちあん)(はじめ筑後守)加代官職を受け継ぎ、やはり百五十貫で請負った。
 智安は宝城と同様、京兆家の有力な内衆で、備中守護家の細川氏久の支配下にある備中国衙領(くにがりょう)の代官でもあった。
 彼は宝城の子息かも知れないが、明らかでない。
 備中守護家では明徳年間の初代満之以来、荘(しょう)・石川の両氏を守護代として備中の実務に当たらせていたが、時の守護氏久は国衙領を京兆家の内衆である安富氏に請負わせたのである。
 この国衙領は新見荘の東西および南十里の間にわたり、年貢一万六千貫という広大な領地だった。
 国衙政所は新見荘の隣の多治部(たじめ)郷にあり、智安はこの政所を拠点として、ここに又代官大橋某を常駐させて備中北部を支配し、そのかたわら新見荘をも支配したのである。彼は初め十年間ばかりは契約通り百五十貫の年貢を東寺に納めたが、嘉吉元年(一四四一)からは毎年未納を重ねるようになった。
 東寺からいくら催促しても智安は応じないばかりか、享徳元年(一四五二)から康正元年(一四五五)まで四ヶ年間のごときは鐚(びた)一文も納入しなかった。
 嘉吉元年は将軍義教横死の年であり、その翌年は智安の主君細川管領家(京兆家)で持之が亡くなり、勝元が当主になった年だった。
 ちょうどこのころから智安が急に新見荘の年貢を滞納するようになるのは、おそらく、もはや少々のことでは将軍家からも主君からもとがめられないと高をくくったためだろう。
 だがもう一つの原因は、新見荘内の三職といわれる田所(やどころ)大田・公文(くもん)宮田・惣追捕使(そうついびし)福本などの地侍がほとんど安富の被官になったせいであったらしい。
 東寺では長禄二年(一四五八)新見荘地頭方を領有する相国寺の本都寺(つうす)をひそかに代官としたが、そんなことでは荘内の地侍を手下にしてしまった智安に対抗できず、ほとんど何の効果もなかった。
 長禄四年すなわち寛正元年(一四六〇)までに智安の未進額は二千二百貫余に上った。
 嘉吉元年以来二十年間の年貢を僅かに三割足らずしか納入せず、七割以上も着服した勘定になる。

   4 名主百姓の安富排斥運動 top

 しかしこの年の五月、備中守護細川氏久が亡くなり、その嫡子勝久が守護家を相続すると、智安はこれを機会に国衙領代官職を解任されて、同じく京兆家御内の薬師寺氏がその後任になった。
 国衙領から安富の勢力が後退した機会を捉えた新見荘領家方の百姓は、早速安富の解任を東寺に要求したが、東寺は何の処置もしないので、彼らは寛正二年(一四六一)六月、安富の又代大橋に全面的に協力していた田所大田中務(おおたなかつかさ)を追い出すとともに、翌七月「新見庄御百姓等」と署名した申状(もうしじょう)を東寺に提出した。
 それには「抑(そもそも)備中国新見荘の領家御方は、守護方の安富殿が知行しておりますが、去年御百姓等は直接寺家より御代官を下して御管理下さいと、しきりに申しました。
 ところが、そうなさるうとせず、御代官を御下しなさらないのは、一向御領を御領ともおぼしめされないものと、歎かわしく存じます。」
 と東寺の手ぬるさを非難し、
 「かように御百姓らは寺家を寺家と存じ上げていますのに、寺家ではそのお計らいがなく、現在のように代官は誰でちょいと、別人に請負わせて、現地を手放されるなら、御百姓としては、なん年かかるうとも承知できないことです」
 と安富のみならず請所そのものに反対して、寺家の直務支配を要求しでいる。
 続いて八月にも名主(みょうしゅ)百姓四十一名の連署した同じ趣旨の三ヶ条の起請文(きしょうもん)を提出して、東寺に安富智安解任を迫った(東寺百合文書江)
 東寺は三職・名主百姓の強い要求に突き上げられて、ようやく智安のそれまでの契約違反を幕府に訴え、新見荘の直務支配を認めて貰いたいと願い出た。
 時の管領は細川勝元だったが、さすがに安富智安の莫大な未進はまぎれもない事実なので、幕府は「請所をやめて直務にすることを保証する」という奉書を東寺に下した。
 しかし一方管領勝元からは、やはり安富智安を代官にして欲しいと口入(くにゅう)してくる始末だった。
 東寺では直務安堵の奉書を受けると、まず荘内状況視察の上使として、十月に寺僧祐政・祐深の二人を派遣した。


室町時代の農家 堅田図
東京国立博物館

 二人の上使が到着すると、公文宮田家高、惣追捕使福本盛吉と、地侍の金子衡氏(かなこひらうじ)が上使を歓迎し、全面的に荘内実情調査を助けた。
 彼らは長年安富智安の被官になっていたが、六月以来、情勢の変化に敏感な対応を示し、名主百姓に同調して、安富の又代大橋に協力していた田所、大田中務の追出しに一役買った上、両上使に協力して、荘内における勢力維持を図ったのであり、ことに金子は、東寺から正式に田所職に補任してもらおうという下心から、一番熱心に両上使に協力した。
 翌月、三職は両上使と連名で「再び管領様(細川勝元)より安富智安を代官に御口入(斡旋)になったことは国許でも知れ渡っていますが、もし御承諾になるとしたら、三職ならびに名主百姓らの難儀はこの上もない事です。
 万一、公方様(将軍義政)の御下知または管領様の御口入に屈して、智安なり別人なりを請所代官とする契約を結ばれるならば、荘民は一斉に逃散した上、一切東寺の御成敗に随わないという誓約を度々行なっていることを申し上げます。
 国許のことは御安心なさってよろしい。
 たとえ弓矢に訴えても敵を荘内へは立ち入らせない決心です。」という注進状を、茹成・祐深の実情報告書とともに東寺に送った(東寺百合文書)
 智安は巻き返しを計って主君勝元に頼んで代官再任を運動するとともに、備中国衙領の国人らをそそのかして新見荘に乱入させ、実力でこの荘園を奪還しようとしきりに画策した。
 しかし、三職・名主らは「三職・地下人等のIぞくうちよらば甲(よろい)の四五百もあるべし」という武装をととのえ、あくまでも阻止の決意を固めているし、安富方の頼みとしていた多治部・山本・福本・古屋らの国人たちも、智安か国街代官職をやめた以上、少しも安富方に協力しようとせず、逆に三職・名主側に内通して、智安が彼らに送った書状の文面をそっくり三職方へ知らせるという有様だったので、智安の画策は成功しなかった。
 荘内の名主百姓が、これほど堅く団結して安富智安排斥を貫いたのは、智安とその又代官大橋の苛斂誅求(かれんちゅうきゅう)ということもあるに違いないが、一つには東寺の直務代官のもとでなら年貢課役の減免が容易にできることを見越していたからにほかならなかった。
 そのため、東寺が寛正四年(一四六三)祐清(ゆうせい)という寺僧を代官として派遣すると、名主百姓らは東寺の厳しい年貢公事取立てに反対し、結局、祐清か一番強硬な名主豊岡を追放するに至って、豊岡の仲間である地頭方名主の谷内・横見らはついに祐清を囲んで斬り殺してしまったのである。
 智安が新見荘を抛棄しなければならなかっだのは、このような地侍化しつつある在地の有力名主のりIドする荘民の抵抗によるには違いないが、同時に智安自身にも支配の仕方に弱点があった。
 彼は三十余年にわたって備中国衙領支配と新見荘支配を続けたにかかわらず、自分は現地に又代を派遣して郷村土着の国人たちから年貢を取り立てて、京都に送らせるという徴税請負人の立場に満足していて、少しも在地に根を下した本格的な封建支配を築き上げようとしなかったのである。
 だからいったん智安が代官職をやめると、それまで安富被官と称していた国人たちも、一斉に彼から離れ去り、智安の再任運動に全然協力する動きを示さなかったのだった。
 しかし智安は決して新見荘支配をあきらめきっだわけではないし、それより第一、この国の守護細川勝久や守護代荘・石川らは、新見荘に代官祐清殺害事件がおこると、守護の被官になっている新見荘地頭方代官多治部氏とともに犯人の谷内・横見らをかくまったのをはじめ、東寺支配の弱体に乗じて新見荘に支配力をのばすことに努めた。
 東寺も寺僧を代官にすることは諦めて、本位田家盛という侍を代官に任命したが、翌寛正五年(一四六四)、守護勝久は管領勝元を通じて、安富氏または守護の被官新見氏などを請所代官にするようにと東寺に圧力をかけ、傍ら幕府から賦課した御譲位段銭を新見荘にもかけて、大勢の武士を従えた謎責使を荘内に入部させた。
 こうして安富智安の巻き返し運動のほかに、守護細川勝久の被官になっている附近の国人新見氏・多治部氏などが、台頭してきた名主百姓を制圧しようとして、荘内進出の機会を伺い、情勢不穏の続くうちに京都で応仁の大乱が起こる。そのため、複雑な在地の対立をはらんでいた備中一帯はたちまち戦乱にまきこまれてゆくのである。

   5 京兆家の分国讃岐 top

 さて、智安は備中国衙領と新見荘から、いったん退去したけれども、彼は地方の支配力を全然失ったのではない。
 彼がしばしば新見荘に再進出を計ったのは、京兆家の重臣だっただけでなく、実は讃岐守護代をも兼ねていて、備中から瀬戸内海を距てた隣国に足場を維持していたためでもあった。
 大体讃岐は細川宗家、すなわち京兆家の分国の中でも最も重要な地盤であり二水享三年(一四三一)細川持之が清水堂領の罔国坂田郷の直務支配を廃止して守護請にしたいと、満済准后を通じて将軍義教に願い出たとき、持之はその理由として「殊に讃岐国の事は、丹波・摂州様(よう)の事あるべからざる間、一段執心(しゅうしん)」の旨を申し立てたくらい、歴代の京兆家は讃岐の経営に力を入れていた。
 内衆のなかでも重臣の安富氏と香川氏をそれぞれ東七郡と西六郡の半国ずつの守護代としてこの国の実際支配に当たらせていたのもそのためだった。
 しかし、讃岐でもさすがに在地の国人がしだいに勢力を強め、しかもその下から名主百姓の台頭してくる勢いは避けられなかった。
 ことに現在の高松市香西(こうざい)町を本拠とする香西氏の勢力伸張は著しかった。前に述べたように香西常建・同元資は、応永二十年(一四一三)ごろから永享三年(一四三一)まで二十年近くの間、丹波守護代を勤めていたくらいであるが、本国讃岐でも香西氏は安富氏管下の香西附近だけでなく、香川氏管下の西讃岐にも勢力をのばし、上述の元資の子息かと思われる香西豊前(実名不詳)は永享年間に賀茂御祖社(下賀茂社)領の仁尾浦供祭所(におうらぐさいしょ)の請所(うけしょ)代官となっていた。
 永享十二年(一四四〇)代官香西豊前は仁尾浦の供祭人(下賀茂社に魚類を納める漁師)たちに、一国平均の徳役(とくやく、一種の営業税)のほか、和州御陣兵粮米・使者雑用などの臨時の公事(くじ、雑税)をかけた。
 翌嘉吉元年(一四四一)、守護代香川修理亮は供祭人らに舟を出すように命じたので、二艘出船したところ、香西豊前は船頭を折檻して舟を没収した上、さらに徳役・兵船などを徴収し、しかも豊前の親父(元資か)が逝去したからというので、その葬儀費用の徳役まで責め取った。
 こういう具合で、嘉吉二年(一四四二)には前年以来の課役が三百余貫に達したので、仁尾浦供祭人たちは代官香西豊前の罷免を要求して嗷訴(ごうそ)し、在所を逃散してしまった。
 ちょうどこのころ、管領兼守護の細川持之が亡くなり、勝元が守護を継いだ。
 勝元は奉書を下して豊前の非法を戒め、供祭人の還住に努めたが、豊前は非法をやめず、供祭大らは再び賀茂社に訴えて豊前の排斥を続けた。
 この事件の結末はわからないが、讃岐は香西氏の本国だけに、領民の嗷訴や逃散による抵抗を押し切ってますます在地に勢力を築いたものと思われる。
 一方、安富智安も讃岐には一族を駐屯させて勢力拡張に努めたようである。
 智安がいつごろ讃岐東七郡の守護代になったかは明らかでないが、讃岐二ノ宮大水上(おおみなかみ)神社に伝わる造営記録の写によると、永享十一年(一四二九)の「両守護代」として、「香川上野之助(上野介)・安部(安富の誤り)筑後守」の名が記録されており、この筑後守は智安のことに違いない。
 智安は讃岐には一族の安富左京亮盛保・安富山城守盛長らを常駐させて東半国の支配に当たらせており、盛保が享徳元年(一四五二)同国三木郡の和爾賀波(わにかわ)神社に奉納した三十六歌仙絵図六枚が現在まで伝わっているし、一方、盛長け大川郡に雨滝城を築いて居城としたといわれ、また応仁の乱に際し、京都の細川勢の中で活躍する安富民部少輔元綱は盛長の子と伝えられる。

 長禄四年(寛正元年、一四六〇)十二月、この国の守護をも兼ねている管領細川勝元は讃岐一ノ宮の田村神社に取り締り法規を出したが、それは「讃岐国一宮田村大社壁書之事」という題の二十六ヶ条にわたる法令で、長さ二メートル余りの板に彫られた原物が今もこの神社に保存されている。
 この壁書の一番終りには、「奉行安富筑後入道智安、社家奉行安富山城守盛長、社家奉行林参河入道宗宜、社家奉行安富左京亮盛保」の署名が連なり、一番後に「右京大夫源朝臣」という勝元の名前とその花押(書判)が彫ってある。
 二十六ヶ条の内容は神官・供僧(ぐそう)らの職務や祭礼・講会を始め、社領や神官・供僧の相続方法、境内の保護・維持などにわたる規則であるが、例えば社領の売買は厳禁し、社領への所役は守護が許可したものだけとし、社領に関する争いは必ず社家奉行を通じて守護に訴え出ることと定め、また神官・供僧らの所職は守護の


田村大社壁書拓本(末尾部分)

下知状を要することとし、相続は単独相続とし、その後継ぎを別人に代えるためには守護の許可を要するなど、厳重な統制がしかれている。
 さらに火災や盗難の防止や外部のものの宿泊禁止など、色々とくわしい規定を設けて秩序維持を計っている。
 このように安富智安は細川勝元の奉行で、讃岐守護代を兼ねており、彼は細川家の社家奉行を兼ねる一族の盛保・盛長および林宗宜とともに讃岐の統治を担当していたのである。
 この壁書の出された寛正元年は、智安が備中国衙領代官をやめた年であり、彼は備中からは手を引いたものの、讃岐には細川勝元の権威を後楯としてますます勢力を張ろうと努めていたことがわかる。
 やがて応仁の乱がおこると、安富盛保は香川五郎次郎とともに讃岐の軍勢を率いて上洛して京都の合戦に参加し、一方智安は動乱につけ込んで、被官の長町掃部を代官として備中新見荘に入部させようとするのである。

   6 摂津の国人池田充正 top

 安富氏や香川氏とならんで重要な役割を担った細川御内の重臣に薬師寺氏があり、これは摂津守護代になっている。薬師寺氏も先祖は関東御家人であり、北関東の大豪族小山(おやま)氏の分れだったらしい。
 南北朝時代には室町幕府の引付方奉行や、高師直の武蔵守護代として薬師寺氏の名が見られるが、やがてその一族に細川氏に仕えて内衆になるものが出たのである。
 京兆家の分国の一つである摂津は、管領満元のときは長塩氏が守護代になっているが二水享元年(一四二九)、持之が京兆家を継いだころから守護代として薬師寺出雲入道の活動が知られる。
 これ以来、長塩・薬師寺両氏が守護代として見えており、摂津も東西に分けて、この両氏をそれぞれ半国ずつの守護代としたものらしい。
 そのころ摂津の国内には三宅・芥川・吹田(すいた)・伊丹(いたみ)・池田・河原林(瓦林)などという国人たちがあって、細川氏の被官となりながらしだいに近隣の荘園に勢力をのばしていた。
 東寺領垂水(たるみ)荘の代官になった榎木氏も小さいながらそうした国人の一人だった。
 そこで嘉吉二年(一四四二)垂水荘の番頭・百姓らは代官榎木慶徳の排斥運動を行なった。
 番頭というのは公事課役を徴収するため荘園をいくつかの番に分けた各番の責任を負う名主で、一種の下級荘官である。細川勝元は領家東寺の訴えによって、この代官排斥の首謀者であった三人の番頭を追放し、その闕所を榎木慶徳の子通電に宛行うとともに、もしも荘民が必死の反抗を起こした場合は、慶徳父子では鎮圧しきれないのを考慮して、近隣の伊丹・池田・吹田の三氏に対して「万一の際は榎木を援助するように」という命令を下している。
 勝元から榎木援助を命じられた有力国人の一人池田氏は、池田筑後守充正(みつまさ)というものであり、大阪平野の北隅、現在の池田市を本拠とする国人であるが、同時に相当の宣蒙であった。
 応仁の乱の前年に当たる文正元年(一四六六)閏二月のこと、将軍義政の政治顧問として活躍していた相国寺蔭凉軒(いんりょうけん)主の季瓊真蘂(きけいしんずい)西堂は、義政から休暇を貰って摂津有馬の温泉に湯治(とうじ)に赴いたが、このとき季瓊の滞在した宿屋の隣りの宿屋には安富氏の一族勘解由左衛門が泊り合わせており、同じ宿には池田充正も湯治に来ていた。
 季瓊は安富勘解由左衛門と親交があり、この滞在中もよもやまの話を交わしているが、勘解由左衛門はまた池田充正とも付き合っていた。
 そのため季瓊は充正の噂を聞き、また充正の入浴に出てきたところを縁越しに見た。
 季瓊はその日の日記に
 「四方からここへやって来るものは千人万人もあるが、その中で池田が注目されるのはなぜかというと、それは富貴栄華の家だからだ。
 およそ富貴は人の欲するところであり、その名を聞いてその大を羨むのは人生の常である。
 だが私は山野雲水の徒だから、何で池田の富貴などを少しも気にしようか」と、妙な負け惜しみを書きながら、その口の下から
 「池田は一ヶ月に高利貸の儲けが千貫文(現在の七千万円以上)あるから、一年では一万二千貫文ということになる。
 一年間に米でも一万石の収入が上るそうだ」
 と、さも羨ましそうに晝いており、しかもよほど気になったと見えて、四日後の日記にも、
 「当国池田筑後守の子は民部丞といい、もっとも富貴無双である」という噂を書きとめている。(蔭涼軒日録)
 たしかに池田充正は、武士でありながら高利貸で大いに儲けていた男である。
 池田の東約四キロのところに春日社領垂水牧の一部である桜井郷があったが、充正はその富力でこの桜井郷に支配の手をのばしていた。
 長禄三年(一四五九)からは大飢饉で、桜井郷もほとんど収穫皆無のため、春日社に納める神供料が上納されなかった。
 同郷の代官である春日社家の大東延雅(おおひがしのぶまさ)は、やむをえず自分の代官職を担保にして池田充正から三百余貫(現在の二千数百万円)の融資を受けて神供料を納大した。
 延雅はこの借銭を返済できず、寛正二年(一四六一)、元利合計四百余貫となったので、充正は桜井郷の下地を押収して、自分の知行分に編入してしまった。
 ところが、春日社および同社領は興福寺の支配下に属しているので、興福寺の学侶方は、延雅が社頷を勝手に質に入れたのは不当だといって延雅の神職を罷免し、同時に桜井郷を興福寺が直務(じきむ)支配(直接管理)に移すことを決めて、池田充正に桜井郷の引き渡しを要求した。
 もちろん充正は引き渡しを拒絶した。そこで興福寺は、同年ちょうど起こっていた摂津国内に関する他の二つの事件とともに、三項目の要求を掲げて大訴を起こすこととした。
 その二つの事件というのは、春日社領六車郷と勝元の被官田能村大和守が代官をしている田能村荘との用水管理権の係争問題、および興福寺領兵庫関の入港船舶に勝元が摂津守護の資格で不当な過所(かしょ、無料通行証)を与えたという問題である。
 興福寺は全寺の僧侶をあげて大集会を催し、春日社頭を閉門して神木(しんぼく)を動座し、幕府に勝元およびその被官池田・田能村の不当を訴えた。興福寺の嗷訴を受けた幕府は、その要求を全面的にいれることとし、桜井郷については九月五日「池田充正の干渉を差し止め、債務を破棄して下地を寺家の直務にすべし」という判決が下った。
 こうして興福寺は勝訴し、十一月には下地の接収も完了したが、これでは池田は丸損だから、簡単に諦めてしまう筈もなかった。
 やがて興福寺は大東延雅を神職に復したので、翌寛正三年(一四六二)九月、管領細川勝元は、
 「延雅を赦したからには、当然さきの負債額を池田に支払うか、さもなければ池田を代官に任命すべきだ」と興福寺に申し入れた。
 これは充正が主君勝元に運動したために違いない。
 興福寺の大乗院門跡(もんぜき)尋尊は、「池田に代官職を渡すことはもっての外だが、細川方の要求ももっともなことだ」と言っているが、学侶方は勝元の要求をはねつけ、成身院陽性房律師という寺僧を代官として直務支配を続けた。
 ところがその後二、三年のうちに、陽舜房はまたしてもさきの大東と同様、桜井郷の代官職を担保として池田充正から借銭をしたので、代官職はまたしても充正の手に渡った。
 その年月ははっきりしないが応仁の乱の少し前のことだったらしい。
 再び代官職を池田に取られたことを知った興福寺は、今度は学侶自身の中から任命された代官がやったことなので、さすがに神木動座の嗷訴のといって騒ぐわけにも行かず、まず細川方に引き渡しを要求したが、陽舜房が池田としめし合せて池田の肩をもつのでうまく行かない。
 結局興福寺では、摂津守護代の薬師寺元長に運動することとし、元長に十貫文(今の七十万円あまりに当る)の運動費を贈って、池田を説得するように頼み込んだ。
 元長は「池田の従兄弟の矢野又八という者にも運動費を出してくれれば、池田に意見しよう」と言ったので、又八なるものにも十貫文贈った。
 そこで元長は矢野を通じて充正を呼び寄せ、桜井郷から手を引くようにと説得を加えるとともに、主君勝元に頼んで「桜井郷を興福寺に返還すべし」という書下(かきくだし、通達)を出して貰ったので、充正はようやく桜井郷から退去した。
 興福寺は元長に事件解決の礼として再び十貫文贈与したから、桜井郷取戻しのために計三十貫の運動費を支出したことになる(大乗院寺社雑事記・多聞院日記)
 この紛争で注目されるのは、池田筑後守充正が勝元被官の摂津国人でありながら高利貸を兼ねていて、その富力によって一郷をそっくり抵当に取って代官職を手に入れていることがその一つであり、この場合は興福寺・春日社領なので、相手が悪くて池田は当面成功しなかったが、おそらく同様な方法で随分勢力を拡げたに違いない。
 応仁の乱後のことらしいが、現に充正は一代の碩学(せきがく)として有名な前関白一条兼良(かねら)から一条家領の摂津国の島下郡大田保公文職をそっくり買い取っている事実がある。
 もう一つは、京兆家の内衆で摂津守護代の薬師寺元長が興福寺から賄賂(わいろ)を貰って、自分の指揮下にある国人池田の勢力発展をおさえていることである。
 これも高利貸で儲けるのに劣らず武士らしくないことのようだが、当時は元長に限らず、将軍や管領の権力につながりのある連中の間では、運動費を持って来て依頼されたことは骨折ってやるのが当然というようになっていて、コネと金とのくされ縁が支配者圈の間にしみ込んでいたのであって、元長だけを非難してもはじまらない。
 しかし、それにしても、細川氏の分国摂津の政務を担当する薬師寺元長が、決して国人を心服させるような守護代でなかったことは間違いない。
 まもなく風雲急をつげて、両軍が京都に兵を集めると、池田充正は馬上十二騎で、千人ばかりの野武士(野伏)を引き連れて上洛し、細川方の陣に加わっている。
 この野武士はもちろん充正が例の富力でかき集めたものに相違ない。
 さらに池田は大乱中の文明五年(一四七三)十一月には本国で薬師寺元長と対戦しており、さきに賄賂を貰って自分を抑えた元長のやり方を恨んでいたことも確かだった。
 そこで大乱のどさくさに紛れて、今度は武力で桜井郷を乗っ取ってしまうのである。

   7 動乱へのきざし top

 以上ひとわたり観察したところからもわかるように、細川氏の広大な分国は表面上はよく治まっているように見えた。
 しかし細川内衆の家来たちが国々の守護代・奉行や多くの荘園の請所代官として派遣され、管領細川家、ひいては幕府の権威をかさに着て段銭や年貢・課役を盛んに取り立て、細川家を富ませるとともに自分達もおおいに私腹をこやし、国人や百姓から反発を招いていた。
 もちろんこれは細川家の分国に限るものではない。山名氏の分国でも、例えば持豊(宗全)は赤松満砧討滅の恩賞で播磨が分国になると、嘉吉元年(一四四一)十月、内衆の有力者垣屋某を守護代として播磨に入部させ、さらに各郡に郡代を配置して播磨国内の荘園に盛んに支配の千をのばしていった。
 東寺領播磨国矢野荘では、寛正二年(一四六一)田所家盛の給田・作分などは守護使・郡代のため押領され、また連年公用銭・役夫工米・勘料・要脚段銭などを用捨なく取り立てられている。
 このような分国支配には少しも民生安定の方策などはなく、富国強兵の意気込みも全く見られない。
 分国や荘園を私物視して重税をしぼり耿ることに終始する限り、畿内・近国の守護や守護代は、郷村に根を下ろして農民の上に勢力を拡げつつある地頭・荘官などの国人や有力名主との利害は一致しない。
 当座の被官関係をこしらえたにしても、結局利害は相反し、対立は大きくなるから、より緊密な本当の意味の封建的主従関係を植えつけることは困難だったのである。
 しかしながら国人にとっても勢力の維持・発展は決して容易でなかった。
 彼らの基盤としている郷村の中に大きな変化がおこり、有力名主を先頭とする農民が郷村の寄合(よりあい)を通じてしだいに団結し、領主の不当な要求には強訴・逃散をもって反発するようになったので、国人たちも昔のように農民を勝手に駆使することができなくなったのが大きな原因だった。
 そこで国人たちはあるいは守護やその重臣などの被官になり、あるいは農民の代官排斥を助け、その時々の情勢に敏感に対応しながら、より強力な郷村支配への道を切りひらこうと努めていたのである。
 長禄元年(一四五七)細川分家の分国である和泉では日根郡一帯の鳥取備前守光忠・淡輪(たんのわ)河内入道道本・日根野加賀守秀盛ら九人の国人が「和泉国日根郡国人等における契約状の事」と題する連判状を作り、
 「公私万事につき水魚の思いをなし、一味同心をなすべきものなり。
 しかる上は、一人の大事たりと雖(いえど)も、相互に見放つべからず。」という盟約を結んでいる。
 これなども、相互の対立を避けて地域的な支配を強めようとする国人たちの真剣な努力のあらわれである。
 守護大名の一族・被官がしのぎをけずり、内訌に明け暮れるようになった小笠原、富樫、さらには畠山氏などの分国と違って、細川氏や山名氏の分国は、一見平穏無事なように見えていたが、実際にはここでも在地情勢にはいたるところに紛争の種がまかれ、複雑な対立がくすぶっていたのだった。
こうして幕府権力の基礎をゆるがすような動乱への兆(きざ)しは、勝元や宗全の支配下からもしだいに巻き起こっていったのである。

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