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第6章 国連と平和の維持(PKO)

 1 第一の目的 top

 国連憲章の前文が、まっさきに掲げている理念は、「われらの一生のうちに、二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から、将来の世代を救う」という決意である。
 そして国際平和と安全を維持するために「われらの力を合わせ」努力を結集することを誓っている。
 本文の第一条は、まず第一の目的として、「国際平和と安全を維持すること」を掲げており、そのために平和に対する脅威や平和の破壊がある場合には、有効な集団的な措置をとること、ならびに平和を破壊するおそれのある国際紛争や事態については、平和的手段によって解決することを謳っている。
 第二条では、国連とその加盟国が守らなければならない原則として、「国際紛争を平和的手段によって、国際平和及び安全ならびに正義を危うくしないように解決」することや、「武力による威嚇または武力の行使を、いかなる国の領土保全または政治的独立に対しても、……慎まなければならない」こととしている。
 そして「国連がこの憲章に従ってとる、いかなる行動についても、国連にあらゆる援助を与え、かつ国連の防止行動、または強制行動の対象となっているいかなる国に対しても、援助の供与を慎まなければならない」と定めている。
 これらの原則が、いわゆる集団的安全保障の体制を構成している。
 この体制の下では、加盟国による武力の行使は、自衛の場合を除いては一般に禁止され、加盟国は紛争を平和的に解決する義務を負うことになる。
 戦争を防止する役割は、国連を通じる加盟国全部の統一的なかたちで果たされることになる。

 2 制裁のかたちと国連軍 top

 国連憲章によると、五常任理事国を中心とする安保理事会が、国際平和や安全を侵す国に対して制裁を行う主要な責務を負っている。
 国連の制裁は、経済制裁、交通通信手段の中断や外交関係の断絶を含み(第四一条)、それが不十分なときは海・空・陸軍による軍事制裁のかたちをとることができる(第四二条)
 このため、すべての国連加盟国は、安保理事会の要請に応じてこれと特別協定を結び、兵力、援助や便宜を与えることになっている(第四三条)
 国連軍をどのように使用するかの計画は、五大国の軍事参謀長によって構成される軍事参謀委員会の援助によって、安保理事会が作成する(第四六条)
 憲章はこのように決めているが、国連が発足して二年足らずの一九四七年には、国連軍設置をめぐるソ連とアメリカその他の常任理事国の間の話し合いは、全く行き詰まってしまった。
 アメリカは、国連軍としてかなり大規模な軍隊を希望した。
 これに反し、ソ連は国連のもつ軍隊は、そもそも大国に対して使用されるべきはずのものではないから、小さい軍隊で十分間にあうはずだと主張した。
 またソ連は五つの常任理事国が海・空・陸の三軍を全く平等に派兵すべきであると述べた。
 アメリカが要求した国連軍は、イギリス、フランスなどの案に比べても大きく、アメリカは航空機において英仏案の三倍以上の三八〇〇機を希望し、潜水艦では英仏案の一二隻に対し、九〇隻を望んだ。
 とりわけ、米ソの考えの違いは大きく、対立は国連軍の規模や性格から、基地や通行権の問題、使用される兵力の撤退の方法にまで及んだ。
 対立の根底には、お互いに対する根強い猜疑(さいぎ)の念が横たわっていたし、それがたまたま国連軍の構成といった問題に反映していたといえる。
このため、安保理事会はその傘下(さんか)に国連軍を設置することができなかったし、憲章に謳われている世界平和の番人としての効果的な役割を果たせそうもないことが、戦後二年足らずでわかった。

 3 第五一条の体制 top

 米ソの冷たい戦争が表面化し、それを反映して安保理事会が行き詰まっていったのに対し、戦後世界は二つの対策をとることになった。
 その一つは、国連を通じる普遍的安全保障の代わりとして、地域的防衛体制を設ける行き方であった。
 普遍的安全保障体制が世界を一単位として考え、特定の仮想敵国を想定しないものであるのに対し、戦後つくられた地域的安全保障体制の多くは、かっての同盟条約とか相互援助条約の復活といってよいもので、他の国から予想される侵略行為に対抗して、一部の国々が共同して防衛しようとするものだった。
 国連憲章の第五一条は「個別的または集団的自衛の固有の権利」を謳っている。
 この条文がサンフランシスコ会議で加えられることによって、国連本来の集団保障体制に大きな変化がもたらされた。
 これを付け加えたのは、国連がはじめに意図していた統一的な安全保障体制に対して、バンデンバーグ米上院議員など保守的現実主義者が、本当に機能するかどうか心配したからだった。
 バンデンバーグらは国連が期待通りに機能しない際の「安全弁」として、「集団的自衛権」を考えた。
 事実上、彼らの懸念を裏書きするように、大国の不一致のために安保理事会を通じる集団保障体制が動かないことが、国連が発足して間もなく明らかになった時、憲章第五一条は、北大西洋条約やワルシャワ条約などに法的な裏づけを与えることになった。
 この種の同盟条約ができると、これに対抗する同盟条約がつくられることになり、第一次大戦前のヨーロッパのような、はてしない悪循環をもたらすおそれがある。
 しかし、高まりゆく東西両陣営の相互不信と侵略への恐怖は、ワシントンとモスクワを中心とする二つの数珠(じゅず)つなぎの集団防衛体制に発展していった。

 4 総会の強化 top

 大国の対立によって期待通り動けなくなった安保理事会に代わるものとして探られた二番めの方策は、国連総会を通じての安全保障の道であった。
 国連総会を強化する傾向は、早くも一九四七年の中間委員会(「小総会」)の設置となって現れた。
 中間委員会はアメリカの音頭とりで設けられたが、国連総会の閉会中にいつでも招集され、総会の議題として提案されたどんな問題でも審議できるものとされた。
 しかし、中間委員会は大した業績を残すこともなく、一九五五年以降は無期限休会に入ってしまった。
 一九五〇年六月に突発した朝鮮戦争に際し、安保理事会がすばやく行動できたのは、はからずもソ連が、中国代表権問題についての抗議として理事会をボイコットしていたという、偶然の事情によるものだった。
 その証拠に、同年八月、ソ連代表が理事会の席にもどってからは、安保理事会は冷たい戦争に関する問題では、拒否権のために機能できなくなってしまった。
 そこでアメリカは、なんとかして安保理事会に代わって、総会を平和の危機に対応できるようにしたいと考えた。
 一九五〇年一一月三日、総会を通過した「平和のための結集」決議には、そのようなアメリカの念願がこめられていた。
 三年前の中間委員会の設置と同じように、この決議も大国の拒否権をどのようにして避け、国連を集団的安全保障の問題に関係させることができるかという苦心の所産だった。
 総会の勧告による集団保障であるから、安保理事会の下における本来の集団保障に比べると拘束力のないものであるが、国際社会の現実には適したものと考えられた。
 それはまた、連盟のゆるやかな集団保障体制への回帰と見てよい面もあった。

 5 「平和のための結集」決議 top

 「平和のための結集」決議によると、
 @大国の不同意のために、安保理事会が国際平和と安全の維持について「その主要な責任」を果たせない場合に、総会が軍隊の使用を含む集団的措置を勧告できることになり、また二四時間以内に緊急特別総会の招集が可能となる。
 A平和監視委員会がっくられ、平和を乱しそうな地域に出かけて、実情を観察し報告できることになる。
 B安保理事会や総会の呼びかけに応えて、加盟国は直ちに国連に提供できるよう、自国軍隊の一部を準備態勢に置くことを要請される。
 しかし設置された平和監視委員会は、現実にはほとんど利用されず、わずかに一九五二年、ギリシャの国境地帯を監視するため、バルカン小委員会をその下部機構としてつくるにとどまった。
 また、有事の際、国連に提供できる軍隊を設けることについても、国連加盟国の熱意は予想外に弱かった。
 「平和のための結集」決議の中で、国連史の上でもっとも記憶されてよいのは、平和が脅かされているにもかかわらず、常任理事国の不同意のために安保理事会が活動できない際に、二四時間以内に総会を緊急に招集できるという条項だった。
 緊急特別総会は、安保理事会のどの九ヵ国によっても、また国連加盟国の過半数によっても招集できることになった。
 この条項は、一九五六年のスエズ危機ならびにハンガリー事件、一九五八年のレバノン紛争、一九六〇年のコンゴ事件や、たびたびの中東問題、一九八〇年のアフガニスタン、一九八一年のナミビア問題などに適用された。
 スエズ危機の際、「平和のための結集」決議が六年前にそれを積極的に推進していたイギリスとフランスの両国に対して、逆に適用されることになっだのは、歴史のめぐり合わせとはいえ皮肉なことだった。

 6 国連の伝統的PKO top

 一九四八年につくられた中東地域における国連パレスチナ休戦監視機構(UNTSO)は規模も小さく、主な任務は国境や停戦ラインを監視するという比較的静止的なものだった。
 武器を携行しない軍事監視員によるこうした監視は、軍事情勢を安定させ、その悪化を防ぐのに役立つ効果がある。
 しかし抜本的な政治解決や和平協定の締結は、政治・外交レベルにおける交渉に俟(ま)なければならない。
 つまり初期の平和維持活動(PKO)は、紛争当事者相互を直接の接触から切り離し、それによって互いの頭を冷やし息をつく時間を提供し、できれば相互の信頼を醸成することをめざしたものである。
 軍事衝突が再発したり拡大したりするのを阻止する一時的な止血剤、ないしクッションの役割を担っていた。
 一九五六年スエズ危機の際、第一次国連緊急軍(UNEF)が急遽現地に展開されて、英仏やそれに続くイスラエルの軍隊が運河地域から次々に撤退する条件をつくり、それによって中東地域で高まった国際緊張を緩和するのに大きな効果があった。
 これは当時のハマーショルド国連事務総長とカナダのピアソン外相の寝食を忘れた緊密な協力と、それを支える米ソ両国と非同盟諸国の支援によるものだった。
 国連は有志の国々が提供する軍隊を、国連指揮下に組織し、展開することで、紛争を緩和するクッションを提供し、外国軍隊がそのおかれた難しい状況から、面子(めんつ)をつぶすことなく撤退するのを容易にすることができた。
 このような軍人による事態の安定や停戦の監視をめざした伝統的なPKOは、その行動の基本的な原則として、
 @当事者の合意に基づいて設立され、
 A国連は当事者に対して厳正に不偏性と中立を守り、
 B武力の行使は自衛のために必要な最小限にとどめること、とした。
 これがいわゆるPKO三原則である。
 主体となるのは軍人でなければならないが、任務はむしろ外交的な性格のものである。

  7 PKOの変貌 top

 一九九〇年前後に米ソの冷戦が終わり、国連PKOはさらに複雑な任務を担(にな)わされることになった。
 和平合意が結ばれた後の暫定的な期間において、国連が行政上の最終責任をとり、治安の維持、選挙の組織あるいは監視、難民の帰還、戦後の復旧・復興などに任務を拡大することになった。
 今までの伝統的なPKOとの対比で、こうした複合的かつ権限を拡大したPKO活動を、第二世代のPKOと呼ぶことができよう。
 第一世代と同じくPKO三原則に立脚しているが、軍人以外にも、専門の異なる文民が多数、多面的な任務を担って参加しているのが、第二世代PKOの特徴である。
 参加する要員の数も増え、職種は軍人、軍事監視員、文民警察官、行政官、選挙専門家、難民担当官、人権専門家、復旧支援担当官、国連ボランティアなどを含んでいる。
 カンボジアに展開されたUNTAC活動(一九九二〜九三年)はこうした多面的PKOの最大の例であり、その活動はきわめて多岐にわたった。


図6 内戦の終結と平和の構築(1970〜2002年)

 第二世代PKOはポスト冷戦期になって数多く設立された。
 もっとも、一九六〇年における国連コンゴ活動は、後の第二世代PKOに似た多面性をもっていたが、これは独自の活動であり、九〇年代と違って一つの趨勢(すうせい)となることがなかった。
 九〇年代にモザンビークに展開したPKOや、バルカン地域のコソボにおけるPKO活動や、東ティモールに展開したPKO活動などは、国家の業務のすべて、ないし大半を一時的に担わされた多面的PKOであり、第二世代に属する活動といってよい。

 8 ソマリアと旧ユーゴの経験 top

 紛争の激化した地域に人道的な目的をもって派遣され、厳密な意味での自衛の範囲を超えて武力を行使し武装解除などを行った例が、ソマリアに派遣された強力な国連PKO(UNOSOMH)であった。
 これはブトロス・ガリ事務総長が「平和への課題」(一九九二年)で提起した、より強力な、平和執行的な要素をもついわば第三世代のPKOであると考えてよいだろう。
 しかしソマリアにおける国連PKOによる武力行使は、情報の不十分さ、PKO参加部隊の装備や準備の不足、指揮系統の乱れから、反乱勢力による思いがけない抵抗に当面することになった。
 国連側はかなりの犠牲者を出し、目的を達成することなくソマリアから撤退せざるをえなかった。
 ソマリアにおけるUNOSOMHの不幸な経験は、寄せあつめの伝統的な国連PKOが本格的な武力行使を行うのに全く適さないことを示していた。
 ブトロス・ガリ事務総長は、「平和への課題―追補」(一九九五年)において、国連は現状ではこうしたかたちのPKOを意図すべきではないと、軌道を修正するに至った。

 旧ユーゴスラビアにおける国連PKO活動は、当初クロアチアで展開された時(一九九二年)は、第一世代の伝統的なPKOであると考えられた。
 しかし、その後ボスニアにおいて、対立する民族の紛争が戦闘状態になっていくにしたがい、国連PKOは安保理事会の決議によって人道支援の保護や停戦の監視を行うという当初の目的を、さらに拡大していくよう求められていった。いわゆるミッション・クリープ(任務の肥大化)現象である。
 セルビア人勢力によって包囲された都市における民衆の悲惨な情景が、マスコミによって世界中に報道されるのにともなって、安保理事会は決議を乱発し、国連保護軍(UNPROFOR)の任務は、いわゆる「安全地域」に対する攻撃の「抑止」へと拡大していった。
 しかし、こうした新しい任務を遂行するのに必要な、予算や兵力を承認するのに、安保理事会は消極的な態度を示し、事務総長の要請した兵力の四分の一くらいしか承認しなかった。


旧ユーゴ危機のさなか、ベオグラード空港でブトロス・ガリ事務総長と
衛星電話中の著者(1994年4月22日、CUN Photo)

 その結果、現地PKOはいわば第一世代PKOの兵力と装備で第三世代の任務の遂行をせまられることになり、和平の存在しないところで和平を前提とした復旧や再建を担う複合的PKOの仕事に努めるという、チクハグなかたちとなった。
 ボスニアにおいて国連保護軍が挫折に当面したのとほぼ同じ時期に、アフリカ中部のルワンダにおいて多数民族フツ族による少数民族ツチ族の大虐殺が行われ、推定約八〇万人の痛ましい犠牲者が生じた。
 弱体な国連PKOが現地に派遣されていたが、ジェノサイド(集団殺害)の悲劇が発生してから、事務総長が安保理事会と加盟国に対しPKOの増強を要望したのに対し、欧米の有力な国でこれに応えるものは一ヵ国もなかった。
 アメリカ政府はルワンダで起きていることが、ジェノサイドには該当しないといいはった。

 9 率直なブラヒミ報告 top

 ポスト冷戦期において国連が直面した大きな試練と不十分な対応ぶりに対する厳しい反省が、国連によっても加盟国によっても行われた。
 それはブラヒミ報告(二〇〇〇年八月)として結実する。事務総長特別代表として各地で活躍したブラヒミによるこの報告は、国連PKOが決して万能ではないこと、それに与えるべきでない任務が存在し、それが派遣されるべきでない地域も多いことを、率直に認める。
 そしてPKOが派遣される場合には、その任務が満足に果たせなくてはいけない。
 安保理事会は、明確で実行可能な決議を採択しなければならないし、PKO活動の遂行に必要な予算、兵力や装備がきちんと承認されなければならない。
 国連側が単なる権威や名声に立脚しているだけでなく、相当の実力をもっていると紛争当事者が認識するようでなければならないというのである。
 ブラヒミ報告はさらに、紛争や戦争の後では、狭義のPKO活動の範囲をはみ出る平和構築活動が重要だとし、PKO活動と平和構築との間には切っても切れない密接な関係があると強調する。
 また文民警察や、「法の支配」を可能にするためのいろいろな活動、民族間の和解、軍備の縮小、動員の解除、兵士の市民社会への再統合を可能にするための予算が、PKO活動に含まれるべきであると主張する。
 ブラヒミはさらに、すべてのPKO活動において、当事者の合意、国連の不偏性、武力行使を最小限にとどめるという三原則は厳守されるべきであるが、不偏性が善と悪を平等に扱うことになっては困るし、誰が犠牲者で誰が侵略者であるかを、中立性の枠内で峻別(しゅんべつ)することが必要であると主張する。
 ブラヒミはさらに続けて、PKO活動は最良のシナリオにしたがって計画すべきではなく、むしろ最悪の場合を想定して準備されるべきであるという。
 現地の治安情勢について十分な情報をもち、十分な抑止能力も備えなければいけない。
 そして安保理事会は明確な職務権限(マンデート)と、それを遂行するに十分な予算を承認しなければならないし、訓練や装備の重要性も欠かせないと、述べている。
 こうしたブラヒミの提言は、明らかに旧ユーゴ、ソマリア、ルワンダで国連が直面した苦い経験に基づいてなされたものであることは疑いない。

 10 第四世代PKO? top

 アフリカのコンゴ民主共和国に展開しているPKOは、残存外国軍隊、部族の兵士、犯罪分子などに対する軍事行動を想定して、武装ヘリコプターを使用している。
 二〇〇六年にイスラエル軍の南部レバノン侵攻後に展開された拡大国連レバノン暫定軍(UNIFIL)では新型の戦車なども使用されている。
 このような最近のPKOは、基本的には第二第二世代のPKOに属するものといえよう。
 しかし、許される武力行使の範囲について、従来のPKOよりも広範な弾力性を認められている。
 ソマリアのUNOSOMUほどではないにしろ、かなり強力な装備と交戦規定をもつPKOであり、それを「第四世代のPKO」と呼ぶことができるかも知れない。
 二〇〇六年現在、世界各地で一六のPKO活動が展開しており、そのうち半分がアフリカにおいて活動している。
 そのうちのいくつかは、PKO三原則の制約の中で行動しつつも、より強力な第四世代型に分類されるものと考えてもよいだろう。
 国連は緊急事態に対応しなければならず、そのためには小規模な常設平和維持部隊を保有すべきだという考えも、最近聞かれる。
 しかし国連PKO活動のいままでの展開には、大きな山と谷があった。
 多くのPKO活動が同時に展開された時期があり、その数が比較的少なかった時もある。
 その一部を、常設的なものとし、加盟国でなく国連自体がそれを維持するのは、緊急に展開できるという利点はあるが、予算面からいって大きな負担になるのは明らかである。
 むしろ、各加盟国の側に、いつでも国連に提供できるような訓練された緊急対応用の要員と装備が準備されていることが望ましいのではないかと思われる。
 国連はPKOの迅速な展開を重視しており、各国に国連待機制度への参加をすすめている。
 加盟国が一定期間内に提供可能な要員の種類、数を国連側に通報しておき、実際に展開が必要となった場合に、これに基づき国連が各国に協力を要請するという制度である。
 加盟国側の待機の度合いについて一から三までのカテゴリーに分けられ、それ以外に緊急対応の用意ができていることが望ましいとされる。
 文民警察に関しても、同じような必要があると指摘されている。
 七〇ヵ国以上がこの制度に参加しているが、わが国が未参加なのは残念なことである。

 11 平和構築 top

 紛争の調停や平和維持活動が成功するためには、平和を定着させ民衆に安心感を抱かせる包括的な枠組みが必要なことは、ブトロス・ガリ事務総長が一九九二年に「平和への課題」の中で指摘していた。
 平和を永続的なものにするためには、根底にある経済的・社会的その他の基盤がしっかりしなければならないと、彼は強調した。
 この考えは、翌年の総会決議によって支持を受け、一九九五年の「平和への課題―追補」において、さらに深められた。
 軍備の縮小、警察や司法制度の改革、人権の監視、選挙や経済開発も重要であるが、紛争で受けた心の傷を癒(いや)し、相互の信頼を回復することも必要であるとされた。
 すでに挙げたブラヒミ報告では平和構築の概念をより具体的に取り上げ、
 @すべての平和活動において、予算の一部を民衆の生活に直結した、即効性のある小型プロジェクトに充てること、
 A自由選挙は重要だが、それは広範な民主化プロセスと市民社会を強化する一部であるべきこと、
 B地元警察を訓練・再編成する国連警察や、裁判所・刑事訴訟制度・人権専門家の役割重視、
 C人権が平和活動の欠かせない一部を構成すること、
 D軍縮・動員解除と元兵士の社会再統合の必要、などを力説している。
 アナン事務総長の報告で設立が提言され、世界首脳サミットの「成果文書」で合意された「平和構築委員会」の目的は、持続可能な平和を達成するため、紛争の解決から復旧、兵士の社会復帰、復興に至るまで、一貫したアプローチに基づいて、紛争後の平和構築について統合戦略を助言し提案することである。
 この委員会は、二〇〇五年一二月に正式に設立された。これと、安保理事会、総会、経済社会理事会や国際金融機関などとの協力関係がどのように展開されるかは未知数であるが、その作業は、平和の定着や国づくりを重視する国際社会の姿勢を示すものとして、大いに注目されている。

 12 普遍的安全保障の心理的条件 top

 普遍的安全保障の理念は、地球上の平和が不可分なものであるという考え、つまり平和への脅威や戦争が、世界のどんな片隅で起きようとも、それがすべての国の関心事であるはずだという考え方に立脚している。
 科学技術の進歩と発展によって国境の敷居が低くなり、世界がすっかり小さくなった現在、このことはかなりの程度まで真理である。
 しかし、今の日本にとり、コンゴや中東の平和も気になるが、やはりアジア、とりわけ北東アジアの平和が一番の関心事であるのは、やむをえない。
 同じように、ヨーロッパ諸国にとってはキプロスやレバノンに起きる事件が、ベトナムや朝鮮半島の武力衝突よりも身近に感じられるのは自然である。
 つまり、二一世紀の世界は狭くなったとはいえ、人々のもつ平和への関心の地域的なゆがみや強弱は、避けられない事実であろう。
 いいかえると、普遍的安全保障の理念を現実に可能にする主観的・心理的な条件が、いまだ十分に満たされていない。
 多くの人々は世界平和の望ましさについて抽象的には意見が一致するが、具体的な問題に直面すると、どうしても国家の利益とか自分の身辺の安全が先決だとする傾向がある。
 国家的危機に当面した時、内心の問題として国家的忠誠と国際的忠誠のどちらかを選ばなければならないとしたら、国際的忠誠の方を選ぶ人がどれだけいるだろうか。
 国境を超えて、平和や貧困や環境の問題を人類的な見地から考える人々が多くなってきているのは事実であるが、特定の国民の間にある歴史的・文化的な共感の存在は、すべての国が侵略者に対して公平に無条件に制裁を発動するのを、きわめて難しくしているのであるまいか。

 13 普遍的安全保障の客観的条件 top

 普遍的安全保障を成立させる客観的な条件も、考えてみる必要がある。
 普遍的安全保障の体制では、侵略する国に対して、ほかのすべての国が一緒になり、圧倒的な力で制裁を行うことができなくてはいけない。
 そのためには国の数がいくつもあって、そのいずれも特に大きくなく、また一部の国々の間に特別の親近関係がない状態、いわゆる多中心世界が存在しなくてはならない。
 しかし、現在のアメリカのようにずばぬけて強大な国が存在したり、冷戦時代の米ソ両陣営のように、どちらの陣営に属する国々に対して制裁が行われるとしても、制裁する側の力の優位がかならずしも保証されない事態が生じうる。
 また核時代が出現したことにより、絶対兵器といわれる核兵器をもつ侵略国に対して、平和を守る側に圧倒的な力が結集できない現象が生じてきた。
 核武装はある程度を超すと、国と国との軍事力を平均化してしまうと考えられるからである。
 だから国際機構を通じて実力で平和を守ることは、ますます難しくなっている。
 こう考えると、普遍的安全保障を成功させるのに必要な、国際社会の側への圧倒的な力の結集という客観的な条件が、現在満たされているとはいえない。
 平和を侵すものに対して、自動的に強制行動がとれるような組織をつくることにより、平和を維持しようという連盟時代の努力の裏には、ドイツの侵略に対するフランスの伝統的な恐怖が秘められていた。
 しかし、主権国家を単位として形成される集団的保障の体制が、機械のように自動的に発動できるであろうとする根拠は、いま見てきたように、心理的にも物理的にも薄弱だと考えざるをえないようだ。
 そうした体制が制度的に決められたとしても、参加を決定する最終の主体が主権国家であるという事実は、主権国家の自由裁量の余地が狭まってきているとはいっても、否定できないといえよう。
 そのうえ、普遍的安全保障は、局地的な紛争や戦争を、世界戦争に転化させる危険を内蔵しているといってよい。
 この体制では、侵略する国に対して他の全部の国が手を握って戦うことを意味するから、侵略国がかなり強力な場合、またそれに同調する国がいくつかある場合には、きわめて大規模な地球的な戦争になるおそれがある。
 しかも、普遍的安全保障は、国際平和のための「聖戦」(「正戦」)を是認するものであり、そこでは安易な局外中立は許されない。
 普遍的安全保障のもつこうした厳しさのため、永世中立国スイスは長い間、国連に加盟することを躊躇(ちゅうちょ)し、その国連加盟は二〇〇二年にやっと実現した。
 普遍的安全保障の理念が内包する平和不可分の理念は激しさを秘めているのだ。

 14 幅広い制裁手段 top

 軍事制裁の面だけに限っていると、普遍的安全保障を実現するのには大きな難点が横たわっていることは間違いない。
 しかし、国際社会が国連を通じて行使できる平和攪乱(かくらん)者に対する制裁や圧力は、なにも武力による手段に限られているわけではない。
 それどころか、外交、交通、貿易、金融その他の手段によって、国連が国家政策に影響しうる範囲は相当に広い。
 とりわけ経済制裁の効果は、各国の貿易依存度がかなり高まった今日の世界で、相当に大きいものがあると考えてよい。
 人種差別政策を続けた南ローデシア(現ジンバブエ)に対し、安保理事会が決議した経済制裁や、アパルトヘイト政策を続けた南アフリカの白人政権に対して行われた武器禁輸は、かなり効果を挙げたと考えられる。
 旧ユーゴスラビアやイラクに対して発動された経済制裁が、その副産物として無辜(むこ)の民衆の生活を圧迫することになった辛い経験から、いま国連ではもっと焦点をしばった、いわゆる「スマートな制裁」を実施することができるかについて、鋭意検討が進められている。
 普遍的安全保障の条件を十分に満たさないにしても、二一世紀の世界が平和を守るために国連を通じてとりうる手段は多様であり、国際法や国際道義にもとる行為を国連が指摘し、非難し、その国ないし団体を孤立させる道はいくつも考えられる。
 しかし全般的にいえば、現在の国連の方向は、侵略が発生してからこれを力ずくで抑圧するよりも、経済、社会、人道面などでの幅広い国連活動によって、侵略や武力行為が行われやすいマクロの条件を除去することに努めたり、国際紛争が拡大しないうちに予防外交によってこれを解決するか凍結するかしたり、国連の介入によって紛争国や対立する党派の軍隊の引き離しをはかったり、また当事者間の調停と和解の可能性を探ってみることなどにあるといえよう。

 15 軍縮 top

 軍縮が重視された国際連盟に比較すると、国連憲章を見る限り、国連は軍縮を特に強調することがなかった。
 国連の主目的の中に軍縮が規定されていないのは、国連が集団的安全保障の確立をめざし、そのために安保理事会を中心とする軍事力の使用が手段として必要であると考えられたからである。
 第2章で見たように、ルーズベルト大統領などは、米英中ソの「四人の警察官」が中心となって戦後の集団的安全保障体制を運用し、その過程において他の国々の軍縮を行っていくべきだと考えていた。
 しかし、国連は創設当初から、核時代の到来というきわめて厳粛な事実に当面せざるをえなかった。
 一九四六年に国連総会が最初に採択した決議が、核軍縮に関するものであったことは、象徴的である。初期の段階でアメリカが提案したバルーク案は原子力の平和・軍事利用のすべてを国際管理の下におくという野心的なものだったが、ソ連の反対でつぶされてしまった。
 国連総会や軍縮に関する各種委員会が、核を含む大量破壊兵器と通常兵器の軍縮や不拡散をめざして、毎年のようにそそいできた努力はきわめて大きいものだった。
 また軍縮と直接の関係がないが、各国の間に信頼を醸成し透明性を導入するために、国連による「通常兵器移転登録制度」は一九九二年に発足し、参加する国の数も一六○ヵ国以上に及んでいる。
 ほかにも国連軍事支出報告についての標準文書があり、一一〇ヵ国以上が参加している。
 大量破壊兵器に対する関心とともに、近年は民族紛争において小型武器が頻繁に使用され、その犠牲となる人々がきわめて多いことから、こうした小型武器の流通経路を追跡するなど、規制をめざす努力がNGO団体の支持を得て盛り上がりを示すようになっている。
 また、対人地雷の廃止をめざす動きは、カナダなどの国々と、人道に関係する多くのNGOの参加を得て、結実した。
 対人地雷の禁止ならびに廃棄に関する条約は、九九年に発効し、一五一ヵ国(二〇〇六年四月現在)が加入している。
 軍縮は毎年国連総会の第一委員会において審議され、数多くの決議が採択されている。
 総会の下部機関としては国連軍縮委員会(UNDC)が存在する。
 かたちの上では国連の枠外にあるが、多国間軍縮交渉の常設機関として、ジュネーブの軍縮会議(CD)がある。
 CDは過去において、核兵器不拡散条約、生物兵器や化学兵器の禁止条約、包括的核実験禁止条約の締結などにかなりの業績を示してきた。
 しかし手続き問題にも全員の同意が必要とされるルールのためもあって、近年の審議はやや低調になってきた。
 軍縮交渉というより意見交換の場になった観がある。
 しかし最近では兵器用核分裂性物質の生産停止をめざす、いわゆるカットオフ条約の本格的な交渉が始まる形勢になってきている。

 16 軍縮の成果 top

 審議や交渉に費やした膨大な時間のわりに、多国間軍縮における具体的な成果は限られているかも知れない。
 それは軍縮が各国の生存を左右する安全保障に影響を与えるものだからともいえるし、各国が多国間軍縮よりも単独の軍縮や二国間の軍縮の方を好む傾向があるからかも知れない。
 しかし、戦後世界は軍縮や軍備管理について、かなりの数の多国間条約や協定を結んできているし、それによって世界の平和と安全に貢献しているのは疑えない。
 とくに重要なのは、核兵器の不拡散と、核軍縮、核の平和利用を三本の柱とする核兵器不拡散条約(NPT、一九六八年採択、一九七〇年発効)である。
 締約国は一八九ヵ国にのぼり、全世界の国々をほぼ包含している。
 しかし、インド、パキスタン、イスラエルの三国が核兵器不拡散条約の枠外にある。
 また北朝鮮とイランは、不拡散条約に参加しつつも、平和利用のための核開発を軍事目的に転用している強い疑惑をもたれてきた。
 北朝鮮は二〇〇六年一〇月、核実験に踏みきるに至り、これに対し安保理事会は経済制裁を課することを決めた。
 軍縮にとって検証は不可欠であるが、国際原子力機関(IAEA)が湾岸戦争を教訓として一九九七年に採択した保障措置に関する追加議定書は、IAEAによる抜き打ち査察を可能にするものであり、それにより核兵器不拡散条約の信頼度はきわめて高くなった。
 しかし、それを批准した国の数は、決して十分であるといえない。
 また、核兵器不拡散条約に関する最近の運用検討会議(二〇〇五年)が、一部の国々の対立のため、成果なしに終了したことは惜しまれてならない。
 核実験の包括的禁止条約(CTBT)は一九九六年に採択され、一三五ヵ国(二〇〇六年八月現在)が批准しているが、核兵器保有国を含む特定の四四ヵ国の批准が必要とされるため、まだ発効のめどがたっていない。
 アメリカのクリントン政権は熱心にCTBTを推進したが、ブッシュ政権ができてから批准に反対している。
 地球的な核軍縮に比べ、成果を挙げてきたのは、地域ごとに非核兵器地域を設置しようとする動きの広がりであろう。
 すでにラテンアメリカ(一九六八年発効)、南太平洋(一九八六年発効)、東南アジア(一九九七年発効)、アフリカ(一九九六年署名、未発効)、中央アジア(二〇〇六年署名、未発効)に関して、非核兵器地帯が設置されるか、もしくはその準備がかなり進んでいる。
 核兵器以外の大量破壊兵器では、生物兵器禁止条約(BWC、一九七五年発効)は現存兵器の廃棄をともなう点で画期的なものであり、当事国は一五五ヵ国(二〇〇五年六月現在)を数える。
 しかし、検証制度がまだできていない。化学兵器禁止条約(CWC、一九九七年発効)は、各国に現存する化学兵器の徹底した廃棄を求めるだけでなく、厳しい包括的な監視条項をもっている。
 一七九ヵ国(二〇〇六年九月現在)が締約国になっている。
 軍縮の成果の乏しさに失望した国連加盟国は、軍縮だけに議題を絞った特別総会を過去三回(一九七八年、八二年、八八年)にわたって開催してきた。
 重要な最終文書の採択を取り付けた第一回軍縮特別総会に続いた第二回と第三回軍縮特別総会においては、非同盟諸国の支持と世界の数多くの民間団体の動員と参加が見られた。
 しかし、冷戦時代だったこともあり、地球的軍縮への幅広い合意が生みだされることはなかった。
 関心の焦点は、主として米ソ両国をめぐる核軍縮と、二大陣営の対峙したヨーロッパにおける核と通常兵器の軍縮措置にあった。
 なによりも冷戦が終結したことが、冷戦時代における緊張緩和と信頼醸成のねばり強い努力の数々が決して無駄でなかったことを証明しているといえるかも知れない。

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