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第七章 人類の福祉を求めて

 国連は経済・社会・文化の面や人権の尊重について、憲章にはっきりした規定を定め、また開発と福祉が平和で友好的な国際関係に必要であるという考えに立っている。
 つまり憲章を作成した人たちは、国連が狭い意味での国際平和機構以上のものであると考えたのだった。
 また平和が静止的な状況というよりも、各国の平等や自決の原則に基づき、経済・社会・文化・人権など客観的な条件の中で立体的に意味づけられなければならないと信じていた。
 二〇〇五年の国連六〇周年に向けて前年暮れに公表されたハイレベル委員会報告も、また二〇〇五年三月に発表された国連事務総長の報告も、現在世界における人類の最大の脅威として、貧困とそれに関連する経済社会問題、とりわけ環境の悪化や人口の増大、エイズその他の感染症などを取り上げている。
 政治面以外の分野におけるこうした国際協力は、過去六〇年の間に拡大の一途をたどっており、そのための国連組織や活動はきわめて複雑多岐になっている。
 予算や人員の面でも、これら非政治的活動は、政治的活動を上まわっている。


薪(まき)の束を背に20キロ先の町へ
売りに向かう母と子(エチオピア、
2006年、Indrias Getachew/UNICEF)

 1 経済協力の理念 top

 経済協力の理念を要約すると、
 @もはや地球上のいずれの国民も他の国民と無縁の存在ではありえないから、お互いの連帯と相互依存に基づいて、貧しく恵まれない人々の福祉の向上をはからなければならない。
 A相互依存の時代で世界経済の長期的な発展は、途上国の開発なしには達成できない。
 B国と国との格差を縮めることは世界平和に貢献する。
 ということになるだろう。
 「南北問題」という言葉は、一九五九年にイギリスのロイド銀行頭取オリバー・フランク卿が、米ソの対立をめぐる「東西問題」との対比において、開発途上国が団結して先進工業国に対処しようとした、国際政治の新しい局面を指して名づけたものである。
 そうした認識の高まりを背景に、国連が南北問題に本格的に取り組みはじめたのは、一九六〇年代に入ってからだった。
 一九六一年一月、さっそうと米大統領に就任したケネディは、同年秋の国連総会で一九六〇年代を「国連開発の一〇年」と呼ぼうと提案し、新たに独立した国々を含め、世界中の人々が共に繁栄するために、国連全加盟国と国連諸機関が協力すべきであると強調した。
 ケネディ大統領の提案は、一九七〇年代、八〇年代、九〇年代にまで、第二次、第三次、第四次の「国連開発の一〇年」として引き継がれることになった。

 2 国連の役割 top

 人類の大半を占める開発途上国の問題はこのようにして、平和の問題とともに、国連最大の課題となったが、この面での国連の役割は次のように要約されよう。
 @問題に関する調査・分析を行い、情報・知識を普及する中心としての役割。
 A問題を国際的に取り上げて討論し、交渉する場としての役割。
 B国際経済体制についての基準や政策を決定し、それを推進する役割。
 C資金援助や技術援助を行う重要な手段としての役割。
 ケネディ大統領は、開発途上国の成長率を年率五%まで引き上げるべきことを提案した。
 彼がこうした積極的な提案を行ったことは、他の西側先進国が南北交渉に積極的に参加する気運をつくった。
 一九六四年には、第一回国連貿易開発会議(UNCTAD)が、三ヵ月間にわたってジュネーブで開催された。
 その二年後には、拡大技術援助計画と国連特別基金が統合されて、国連開発計画(UNDP)の設立が決まった。
 UNCTAD事務局の初代事務局長には、アルゼンチンのラウル・プレビッシュが選出されたが、彼は青年のように光る眼と情熱的な表情をもち、アイデア豊富な経済学者だった。
 五%の年間成長率を達成するため、開発途上国は必要な金や技術を先進国から導入せざるをえないが、この導入をまかなうためには、輸出所得の増加をはかるか、先進国からの援助に依存せざるをえない。
 そのため、プレビッシュは一次産品問題、商品協定、製品・半製品に対する特恵関税、補償融資、援助拡大、債務返済条件の緩和などについて、多くの提案を行った。
 彼のリーダーシップの下に、七七ヵ国グループが結成されたが、この名称は準備会合に参加した途上国の数が七七ヵ国あったことによる。
 七七ヵ国グループはその後拡大していくが、一致団結して先進国との交渉にあたることになった。

 3 途上国の尖鋭化 top

 一九七〇年代に入って、南北の対立は次第に先鋭化していった。
 その背景として六〇年代に掲げた目標にもかかわらず、南北間の格差が縮小するどころか、ますます拡大していったことに対する途上国側の危機感と焦燥(しょうそう)の念があった。
 途上国急進派の間には、世界経済体制の抜本的な改革なしには途上国の発展もありえないという、構造改革論があった。
 アルジェリアなどを中心として、天然資源に関する恒久主権の理念が打ちだされ、いわゆる資源ナショナリズムの立場が鮮明になっていった。
 産油途上国の動きは、世界経済を大きく揺さぶり、七三年には、先進工業国のインフレーションに見合った原油価格の引き上げが行われることになり、石油価格の四倍引き上げが行われ、世界中にオイル・ショックをもたらした。
 七四年、アルジェリアの提案によって、「資源と開発」に関する国連経済開発特別総会が催されることになった。
 経済問題に関して特別総会が開かれたのは、国連始まって以来のことであり、それまで五回開催された特別総会はすべて政治問題に関するものであった。
 第六回特別総会は約一ヵ月にわたり、熱気に満ちた会議を続けたが、非同盟諸国の急進派が支配する政治色の強い会議となった。
 この特別総会は「資源総会」と称されたものの、エネルギー問題を討議することはタブー視された。
 しかし、この特別総会において、「新国際経済秩序」が国連の場に導入されることになった。
 その宣言と行動計画は、コンセンサスによって採択された。
 しかしこれを不満とする西側先進国は、コンセンサスに加わった後、意見表明とともに留保する旨を表明した。
 こうした動きによって急進的開発途上国がめざしたものは、これまで途上国が要求してきたことを総括的にとりまとめることであり、比較的新しい点としては、天然資源恒久主権、生産者カルテルなどがあった。
 第六回特別総会にひきつづき、国連通常総会では、メキシコなどの提案した「国家の経済的権利・義務憲章」が投票で採択された。しかし西側先進国が反対ないし棄権にまわったため、実効性のあまりない憲章とみなされた。

 4 包括交渉の動き top

 一九八〇年代初頭から「包括交渉」(いわゆるGN)が始められた。
 そこでは、世界銀行、IMF、GATTなど既存の経済機関を尊重すべしと唱える先進国と、国連を中核としつつ、世界銀行、IMFなどの改革を激しく求める開発途上国側か、真っ向から対決する構図があった。
 八一年にはメキシコのカンクンにおいて「包括交渉」に関する二二ヵ国のサミットが行われたが、ついに合意は得られなかった。
 八〇年代に入り、先進国側の消極的な姿勢が目立つようになったが、とくにアメリカの対決的姿勢が顕著だった。
 途上国側においても、急進的な途上国と、石油などの資源をもたない途上国との不和も明らかになっていった。
 しかし国連では次第に現実的な見方が芽生えはじめ、八〇年代の後半にアフリカの開発に関する特別総会が行われたが、そこでは現実に立脚した意見が目立つようになった。
 また、経済社会面における拡大路線を叫ぶよりも、路線の合理化や効率化をめぐる攻防が激しくなり、機構の肥大化もますます指摘されるようになった。

 5 環境問題の登場 top

 経済の成長と科学技術の飛躍的な進歩の結果、世界各地で起こる一見関連のない問題が、実は各国に共通した問題であったり、またいろいろな問題が相互に切り離せない関係をもつことが明らかになっていった。
 一九六〇年代の終わり頃から、人類は自らの当面する問題を地球的・総合的な観点から見直さなければならないことに気がつきはしめた。
 ストックホルムやオスロに降る汚い雨や雪が、スウェーデンやノルウェー一国で解決できるものでないのは、明らかであった。
 また経済の発展は、必然的に生態学的な変化をもたらし、資源の枯渇、人口の増加とその都市流入などと関連している。
 経済活動がその中で営まれ、それに影響を与える自然環境と社会環境の変化を、もはや無視することが許されないことも明らかになっていった。
 世界で毎年破壊される森林の面積は、北海道と四国の面積を合わせた一〇〇〇万ヘクタール以上と推定されている。
 開墾や伐採、燃料にするためなどに森林が大規模に破壊されると、それが引き金となって気候の変化、土壌の侵食、砂漠化かもたらされる。
 世界的に注目された一九八四年のアフリカの飢餓は、貿易における交易条件の悪化とともに、増加する人口の圧力がもたらした環境破壊と農業政策の貧困が、その背景にあったと考えられている。
 第二次世界大戦後、先進諸国は未曾有の繁栄と高い生活水準を謳歌するに至ったが、同時に大量生産と消費にともなう汚染物質と廃棄物の氾濫に悩むようになった。
 そして自然の浄化能力には限界があり、資源を無制限にとり続けることができないことを悟らなければならなかった。
 一九六〇年代後半には、環境問題に立ち向かうべきだという意見が国連の場で強まった。

 6 人間環境宣言 top

 「かけがえのない地球」をスローガンに、一九七二年に国連人間環境会議がこれを提案したスウェーデンのストックホルムで開催された。
 そこで採択された「人間環境宣言」は、科学と技術によって環境を限りなく変える力を獲得した人類の、自らの破壊力へのおののきを正確に反映した歴史的な文書だった。
 宣言のほかに、一〇九項目にわたる行動計画が採択され、理事会と事務局の設置、環境基金の創設などが決められた。
 日本の大石武一代表は、深刻な環境破壊に直面し、公害によって多数の患者と死者さえ発生するに至った日本の実態を率直に説明して、感銘を与えた。国連環境計画(UNEP)の本部は、ケニアの首都ナイロビに設置されることになった。
 一九九二年には、国連環境開発会議、いわゆる「地球サミット」がリオデジャネイロで開催された。ストックホルムで二〇年前に人間環境会議が開催されて以来、環境問題は明らかに深刻化していった。
 これについての途上国を含む国際社会全体の認識が深まり、環境と開発の両方ともに、国連の重要な課題として脚光を浴びるようになった。
 準備に約二年間を要したリオ会議には政府代表、NGO、プレスなど約二万五〇〇〇人が参加したと報道され、二〇世紀最大の会議となった。
 そして、次の事項について合意が得られた。
 @気候変動枠組み条約
 A生物多様性条約
 B環境と開発に関するリオ宣言
 C「アジェンダ21」の採択
 D「アジェンダ21」の履行をモニターするための委員会の設置
 E砂漠化防止条約の検討
 F森林保全条約の検討
 とりわけ環境問題の根幹と見られる「気候変動枠組み条約」と「生物多様性条約」の両方が採択され、一五〇ヵ国以上の署名が得られたことは大きな成果であった。
 真剣な交渉に基づいて、このような包括的な行動計画が採択されたことは、政治性の強かった、いままでの国連の南北交渉には見られなかったことであり、環境と開発という人類共通の課題を前に、南北の真剣な対話が進行したことを示している。
 九〇年代においては、地球的な問題について次々と国連主催による会議が開催されていった。
 @第二回世界人権会議(一九九三年、ウィーン)
 A第三回国連人口開発会議(一九九四年、カイロ)
 B社会開発サミット(一九九五年、コペンハーゲン)
 C第四回世界女性会議(一九九五年、北京)
 D第九回UNCTAD(一九九六年、南アフリカ)
 E第二回国連人間居住会議(一九九六年、イスタンブール)
 などである。
 今までの国連の会議と比較して、これら一連の会議では南北の激しい対立は影をひそめ、開発途上国が現実的になってきたことが明らかだった。
 とりわけ、急進的な途上国の牙城と見られたUNCTADが、現実的方向に転換したことは顕著だった。
 また、単なる経済問題だけではなく、環境、人口、社会開発、ジェンダー、人間居住など多岐にわたるグローバルな問題について国際会議が開催されたことが注目される。
 平和の問題と貧困、環境問題とテロリズムなどが密接に関連していることは、最近の国連報告書にも明らかである。二〇〇四年のハイレベル委員会の報告は次のように述べている。
 「地球的な経済統合が意味するものは、先進世界のどこで起こった大型テロ攻撃であっても、途上国の何百万人の生活に壊滅的な結果をもたらすということである。
 同じように、発生する病気をおさえる点で、先進国は最も貧しい国の能力に依存してしまっている。
 なぜなら多くの感染症の潜伏期間よりも、国際航空の飛行時間は短いからである。……
 国際的テロリスト・グループは弱小国家を格好の隠れ家としてねらっている。
 こうしたテロリストの補充は、貧困、外国による占領、人権や民主主義の不在、宗教的その他の不寛容、国内暴力などによる不満によって助長されている」

 7 人口問題の新しい視点 top

 カイロの国連人口開発会議(一九九四年)では、今までのマクロ的視点からの人口政策から、個人を中心とした視点や社会開発に重点がおかれ、人口問題は貧困撲滅、保健、教育、ジェンダー、人権などの見地から、とらえられるようになった。
 カイロ会議では、リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)とリプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)という女性の視点を導入した新しい概念が生まれた。
 男女間の平等と公平を高め、女性の地位を向上することに力点がおかれている。
 従来の人口抑制という考え方と違って、家族計画は選択、特に女性の側の選択に依存すべきだという考えが支配的となった。
 また、デンマークで開催された「社会開発サミット」においては、経済開発における社会問題への配慮が重要なことが認識されるようになった。
 人口問題に関しては、一九八四年に四七億人だった世界の総人口は、二〇〇五年には六五億人となり、二一世紀末には一〇〇億人に達すると予想されている。
 国連人口会議は一九七四年にブカレストで、その一〇年後にメキシコ・シティ、二〇年後にカイロで開かれた。
 途上国側も近年、人口抑制の必要を認識するようになってきている。
 例えば、世界最大の人口をもつ中国は、七〇年代中頃までは人口が増大しても、生産の増加率がそれよりも高ければ問題がないとする考えに基づいて、人口の抑制には反対だった。
 しかし中国はその後、政策を変更し、現在では国連人口計画に協力している。
 これに対して、アメリカはキリスト教原理主義者などの保守的な考えを反映して、国連人口基金(UNFPA)への拠出を停止することにした。
 その後、拠出は再開されたが、現在、アメリカの拠出額はかなり低下している。
 アジアの人口過剰国も人口抑制に乗り出し、インドやバングラデシュ、インドネシアなどの指導者などが、人口問題への貢献によって国連人口賞を受賞するようになった。
 最大の人口を抱えるアジアの増加率は、二〇世紀後半に至って、一・四%台、ラテンアメリカも一・五%台と比較的低くなった。
 アフリカ諸国の増加率は、これに比べ、二・六%台と高い。
 アフリカ大陸における人口問題は、アフリカ諸国の開発と関連させながら、これに取り組むことが必要と考えられている。
 こうした途上国と対比的に、先進国側の多くの国々は少子化の急激な進行に悩んでいるのが実情である。

 8 温暖化と京都議定書 top

 環境問題については、先進工業国が、公害の最大の原因となっている化石燃料を大量に消費し、多くのCO2を排出している。
 特にアメリカの排出量は、一九九五年には、世界全体の約二三%、EU諸国は合計して約一四%であり、とりわけ一人当たり排出量においてアメリカは日本やEUの倍以上であり、中国やインドをはるかに上まわっている。
 したがって、先進工業国の公害防止のための技術開発がさらに望まれる。
 先進工業国の場合、石炭による公害を減少させ温暖化を防止する技術を開発する能力をもっており、クリーンエネルギーヘの転換が始められている。
 しかも先進工業国のGDP当たりのCOX排出量は、開発途上国に比べて、はるかに低い。
 これに比して、途上国側の事態は深刻である。
 特に経済規模の大きい中国、インド、インドネシア、ブラジルなどの与える影響が懸念される。
 九七年には、気候変動枠組み条約に関連して、温暖化防止に関する会議が京都で開催され、それにより、人類は、先進国、途上国を問わず、ニー○○年までに世界全体で一人当たりの排出量を一トン以下に削減するという長期目標が設定されることになった。
 それに従って、法的拘束力を有する排出削減率を設定した「京都議定書」が採択された。
 困難な交渉のすえ、EU、アメリカ、日本の間で合意に達したものであるが、アメリカ政府は、この条約の批准に抵抗している。
 問題は、大口排出国である中国やインドが排出の抑制に消極的なことにもあり、これについては国際社会の歩調の一致が切に望まれている。

 9 国連と人権 top

 人権は、国家に対して個人がもつ基本的な権利についての、国際的に共通なルールであるといえよう。
 国連憲章はその目的を定めた第一条において、人種、性、言語または宗教による差別なく、すべての人のために人権及び基本的自由を尊重するように助長、奨励することについて、国際協力を達成すべきであると述べている。
 サンフランシスコの国連創設会議で、憲章に国際権利章典を盛り込もうという提案がなされたが、会議では検討する十分な時間がなかった。
 そのため国連の準備委員会と総会は、人権委員会が直ちに国際権利章典の作成に取り組むよう勧告した。
 一九四八年一二月一○日に総会が採択した「世界人権宣言」は、権利章典の第一期作業ともいえるものだった。
 この作業において人権委員会の議長を務めたルーズベルト大統領未亡人のエレノア夫人の功績を見逃すことはできない。
 基本的人権の国際的な保護は、主として西ヨーロッパとアメリカの近代史の遺産に負っている。
 国連憲章の人権規定は、第二次大戦を誘引することになったファシズムやナチズムによる人権蹂躙(じゅうりん)の生々しい記憶に基づいている。
 これら政権の国内における市民的権利や基本的人権の侵害と、国際的な侵略行為の間には、切り離せない関係があると考えられたのだった。
 いいかえると、国連をつくった人々は、国際平和を維持するのに、人権を尊重する国際的な枠組みがなければならないと信じていた。
 国連が創設された翌年、経済社会理事会は早速、人権委員会と婦人の地位委員会を設置した。

 10 世界人権宣言と二つの人権規約 top

 「世界人権宣言」は、人権に関する憲章の規定を明確にするために、また「すべての人民と国家が達成すべき共通の規準」として採択されたものであり、国連加盟国を法的に拘束するものではない。
 しかし「すべての人間は生まれながら自由で、尊厳と権利について平等である」という第一条で始まる「世界人権宣言」が、国連のその後の決議や条約づくりはもちろんのこと、各国の憲法や国内法、裁判所の判決などに与えた道義的・政治的影響はかなり広範なものがある。
 「世界人権宣言」を受けて、これを拘束力のある条約につくり上げることは、国連の大きな目的であった。
 二〇年近い作業の後、国連総会は一九六六年、「経済的・社会的・文化的諸権利」と「市民的・政治的諸権利」とに関する二つの国際規約と、個人の請願受理についての選択議定書を採択した。
 これによって、市民的・政治的諸権利に関し、選択議定書の当事国に対する人権侵害の訴えが、当事国の個人によってなされたときには、自由権規約委員会がこれを受理し、審査する道が開かれることになった。
 二〇〇六年六月現在、一五六ヵ国が「市民的・政治的諸権利」に関する規約を批准し、一〇五ヵ国が選択議定書を批准している。同じ時点で「経済的・社会的・文化的諸権利」に関する規約は、一五三ヵ国が加入している。
 このほか国連総会は、
 @集団殺害の防止と処罰に関する「ジェノサイド条約」(一九四八年)
 A「すべての人種差別撤廃に関する国際条約」(一九六五年)
 B「女性に対する差別撤廃条約」(一九七九年)
 C「拷問など残酷な刑罰を禁止する条約」(一九八四年)
 などいくつかの重要な人権関係の条約や宣言を採択してきている。
 人権侵害や人種差別が国際平和と安全に切っても切れない関係にあることは、一九六〇年に安保理事会が南アフリカにおけるアパルトヘイトを「国際平和と安全を危うくする」とする決議を採択したことからも知られる。
 人権関係の七つの条約については、履行監視のための専門委員会が設置されている。
 また一九九三年にウィーンで開催された世界人権会議において、国連人権高等弁務官の制度が設置されることになり、このポストは最近の国連機構改革で一段と強化されている。

 11 人間の安全保障と国際法廷の動き top

 第二次大戦後の世界において、安全保障は国家の安全保障としてとらえられてきたが、九〇年代になって国連開発計画などを中心に、「人間の安全保障」の概念が導入されるようになり、わが国政府もこの概念を途上国援助などに反映させるべく努力している。
 それによって個々人の見地に立って、その生存や幸福を保障するための政治的・経済的・社会的・文化的な条件について考え、かつ行動する傾向が強まっている。
 国連六〇周年を記念する世界首脳サミットで採択された「成果文書」が、人間の安全保障について触れていることは、第一章で述べた。
 経済社会理事会の下部機関だった人権委員会を、総会の下のより強力な「人権理事会」に改組することも定められ、人権理事会は二〇〇六年三月に設置、同年六月に最初の理事会をジュネーブで開催した。
 国連の人権活動は主として、
 @関連する規準の制定
 A人権の履行(りこう)ぶりの監視と促進
 B専門家の派遣と、その助言と技術協力を通じての実施支援
 C違反行為に対して行われる執行活動
 などがある。
 しかしこれらが効力をもつためには、各国がこうした規準を批准することが必要であり、それによって、現実に影響をもつことになる。
 また一部の人権関係条約は、個人通報の制度を設けている。
 しかし、人権に関する関係機関の権限はいまだに不十分であり、まず国際的な幅広い合意をつくり、それから侵害の実態を明るみに出すのが一般的なやり方である。
 人権のうち、どの権利が最も優先的なのかということになると、国際的に考え方や価値観の分裂がしばしば見られる。
 「世界人権宣言」の審議にあたって、個人の政治的・市民的自由を強調する欧米諸国と、それよりも経済的・社会的自由の方が先決であるとする共産圏諸国との間に激しい論議が交わされた。
 またアジア・アフリカ諸国の多くは、個人の権利よりも植民地からの集団的な解放と人種差別に対する闘争や、開発の達成と生活水準の向上に力点をおいてきた。
 こうした目的の達成が、個人の権利を一時的に国家に従属させることによってなされるとしても、やむをえないとする傾向もある。
 このため実施段階に入った人権の歩みは遅々としているが、ウィーンの「世界人権会議」(一九九三年)において、こうした二つの考え方の間に、妥協をめざした真摯(しんし)な歩み寄りが見られたし、二〇〇五年の「成果文書」においても人権の普遍性という基本的立場に立ちながら、国家的・地域的な特徴に配慮を見せている。
 人権NGOの活動も国際的に広がりを見せており、その調査や報告が公表されて、世論に影響力を及ぼしている。
 安保理事会は、一九九三年と九四年に旧ユーゴスラビアとルワンダにおける民族紛争に絡む人権侵害行為を裁くための国際法廷をそれぞれハーグとアルーシャに設置し、逮捕された被疑者に対する裁判が行われている。
 また、一九九八年にローマにおいて採択された常設の国際刑事裁判所(ICC)規程は、二〇〇二年に発効して同裁判所が発足するに至った。
 こうして、集団殺害罪、戦争犯罪や人道に対する罪を犯した個人が、国際的な規準に従って裁かれる道が開かれるに至った。
 もはや一国の最高指導者であっても、その人権侵害行為が長く見逃されることは許されないのである。
 国際法廷によって裁かれない場合であっても、カンボジアやシエラレオネの場合が示すように、国連の助力の下に設置される国内の裁判所が、国際的な検察官や裁判官の参加を得て、国際法と国内法規に従ってその機能を発揮する場合が生じている。
 これらは「第二世代の法廷」と呼ばれ、旧ユーゴやルワンダの国際法廷のように大規模ではなく、また多くの予算なしに運営されている。
 また、アパルトヘイト後の南アフリカにおいて、ネルソン・マンデラ大統領の下で行われたような、「真実と和解」の動きが各地域に広がりを見せている。
 それは、人道や人権に対する違反行為を、司法的手段で裁く代わりに、過去に犯した罪を公の場で告白したのち、共同体がこれを受容し、和解の行為に踏みきるというものである。
 アフリカ、ラテンアメリカ、アジアの紛争地域で、平和構築の一端としてこのような「真実と和解」のアプローチを適用する真剣な試みが行われている。

 12 NGOとグローバル・コンパクト top

 一九四五年に採択された国連憲章において、非政府(民間)団体に言及しているのは、ただ第七一条だけである。
 経済社会理事会が非政府団体と協議するため、適当な取り決めを行うことができるとだけ述べている。
 しかし現実には、国連やその関係機関と、国際的な各種民間団体、企業、学術団体、労働組合などとの協力や対話の場は、きわめて広範囲に広がっている。
 「ミレニアム宣言」は、「すべての国のすべての市民の真の参加を可能にするため、より包括的な政治プロセスをめざして努力する」ことを謳っている。
 「成果文書」でも、国連の目標や事業の実現に貢献するため、「民間部門、非政府団体、ならびに市民社会一般に対して、もっと機会を与える」べきだとしている。
 アナン事務総長は自分の任期一〇年間を回顧して、国連と市民社会の関係が大いに深化・拡大されたと述べている。
 地球上に広がる国連の経済・社会活動や人道支援活動には、多くのNGOがかかわっており、そうした活動の立案から実施に至るまで、NGOの専門知識と経験・情報と行動力なしには国連活動がなりたたないとさえいわれる。
 例えば国連本部の人道支援部門は毎月、NGO代表との定期協議を行っており、NGOには議題や審議資料の提出権も与えられている。
 安保理事会の理事国が紛争地域に関し、非公式にNGO代表の意見を聴取するケースは九〇年代から増えてきており、アメリカの「ケア・インターナショナル」、イギリスの「オックスファム」、フランスの「国境なき医師団」の代表などが聴取された。
 いままで三度開催された軍縮特別総会では、世界中のNGO代表が発言する分科会が特別に設置された。
 国際規範をつくる上でのNGOの発言力も強まってきている。
 一九四九年のジュネーブ四条約などの締結の原動力になったし、近年では拷問等禁止条約(一九八七年発効)や対人地雷禁止条約(一九九九年発効)、国際刑事裁判所規程(二〇〇二年発効)の背景に、NGOの働きがあった。
 一九九六年、国際司法裁判所はその勧告的意見で「核兵器の使用は原則として違法である」とする判断を示したが、この審理の際、広島市長と長崎市長が証言のため出廷したことが記憶される。
 グローバル・コンパクトは、各国の企業人が市民社会の一員として、国連機関、労働団体、市民社会の他の代表とともに、世界の社会や環境問題に関して合意された原則を一緒に促進しようとするイニシアティブである。
 一九九九年にアナン事務総長が提案し、翌年発足した。一〇〇ヵ国を超える国々の三〇〇〇以上の企業が参加している。
 核となっているのは、国連自体と人権高等弁務官、国連環境計画、国際労働機関、国連工業開発機関とである。
 国連、政府、企業、労働者、市民社会の間の政策対話と実践を進めるべく、共同プロジェクトを実行するためのネットワークを構成している。
 この協力の環は、わが国の一部企業も含み、次第に広がりを見せている。

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