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靖国神社 1869――1945――1985――
(村上重良著 岩波ブックレットNo.57 1986年刊)

1969(明治2)年は東京遷都で大村益次郎が
九段坂上を東京招魂社(現靖国神社)の場所に決めた年、
1945(昭和20)年は敗戦の年、
1985(昭和60)年は中曾根康弘首相と一八閣僚が、
靖国神社に公式参拝を行った年です。

はじめに――公式参拝の波紋
一章 東京招魂社
 1 招魂祭と招魂場
 2 東京招魂社の創建
二章 別格官幣社・靖国神社
 1 改称と列格
 2 日清・日露戦争と「英霊」
 3 靖国神社・護国神社・忠魂碑
三章 宗教法人・靖国神社
 1 臨時大招魂祭 1945年
 2 国による戦没者の追悼
 3 靖国神社法案と戦後の合祀
  4 A級戦犯の合祀と公式参拝
村上重良(むらかみ・しげよし)
一九二八年、東京に生まれる。
一九五二年、東京大学文学部宗教学宗教史学科卒業。専攻、宗教学。
現在、慶應義塾大学講師。
著書 『近代民衆宗教史の研究』『近代日本の宗教』『ほんみち不敬事件』。
岩波新書に『国家神道』『天皇の祭祀』『慰霊と招魂』、岩波ジュニア新書に『世界の宗教』『日本の宗教』。
他多数。
一九九一年、逝去

靖国神社参拝を行なう大臣たちと首相公式参拝に抗議する北京大学学生らのデモ――提供は毎日新聞社、WWP。

   はじめに――公式参拝の波紋

 太平洋戦争の敗戦から満四〇年を経た一九八五年(昭和六〇)八月一五日、中曾根康弘首相と一八閣僚は、靖国神社に公式参拝を行った。
 公人、私人の別を明らかにしなかったこれまでの参拝では、首相は修祓(しゅうばつ)ののち本殿に昇殿し、玉串(たまぐし)を奉奠(ほうてん)して二礼二拍手一拝の正式参拝をしたが、今回は、公費で生花を俸げ、本殿に昇殿して一礼する新方式で参拝した。
 この新方式は、公式参拝が憲法二〇条で禁じられている「国及びその機関」の「宗教的活動」ではないと強弁するための変更であったが、公式参拝がまぎれもない神社参拝であり、供花が神社にたいする公費支出であることは明白であった。
 白昼公然と強行された靖国神社公式参拝は、憲法二〇条、八九条がさだめる信教の自由、政教分離の侵害であり、国が靖国神社と公のかかわり合いをもつことで、靖国神社は公的に復権した。
 靖国神社の国営化を骨子とする「靖国神社法案」が初めて国会に提出された一九六九年(昭和四四)から一六年を経て、こうして靖国問題は新たな段階を迎えた。
 国会では、全野党が公式参拝に反対し、政府を追及した。
 公式参拝の是非をめぐって世論は大きく分れ、公式参拝を、経済大国から政治大国、軍事大国への道を急ぐ中曽根路線の一環として位置付ける批刊が高まった。
 靖国問題が、信教の自由の間題にとどまらず、日本の平和と民主主義の命運にかかおる国民的課題であることが、しだいに広汎な国民に理解されるようになったのである。
 公式参拝の波紋は、たちまち海外にも広がった。
 十五年戦争の間、日本軍の侵略によって惨禍をこうむった中国をはじめ、フィリピン、シンガポール、南北朝鮮、香港等からは、靖国神社の公然たる再登場にたいする反発と疑念が表明された。
 とくに中国では、靖国神社が東条英機元首相らA級戦犯を合祀(ごうし)している事実を重大視し、侵略戦争の最高指導者を讃美する行為として公式参拝を糾弾した。
 中国のきびしい反応に直面した中曾根内閣は、同年一〇月の靖国神社秋季例大祭の参拝を見送らざるをえなかった。
 首相、閣僚の公式参拝につづいて、天皇の公式参拝を日程にのせていたはずの中曾根首相は、日中間の外交問題にエスカレートしたA級戦犯合祀問題に行く手を阻まれた。
 自民党は、ひそかに靖国神社にA級戦犯を祭神からぱずすように申し入れたが、神社側は、信教の自由、政教分離を盾に、これを拒絶した。
 A級戦犯の合祀は、現在の靖国神社の体質をあらわにした重要な事実であるが、それは、靖国問題にとっては氷山の一角にすぎない。
 公式参拝を契機として、日本の内外から きびしく問われているものは、じつは靖国神社の歴史的本質とその全構造だからである。
 公式参拝にあたって、政府は内閣宮房長官談話を発表し、公式参拝を違憲とする従来の政府統一見解を変更して合憲とした。
 この唐突な変更は、官房長官の私的諮問機関「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会」(略称「靖国懇」)の「報告」を受けて行われたが、「報告」は、現在の靖国神社を「我が国におげる戦没者追悼の中心施設」「平和祈念の場」と規定していた。
 戦前、近代天皇制下の七十余年にわたって、軍の神社として、国民に天皇崇拝と軍国主義を普及するうえで絶大な役割を果してきた靖国神社は、靖国懇がいう戦没者追悼と平和祈念の場に、すでに本質を変えているのであろうか。
 我々は、〈東京招魂(れいこん)社〉の創建から、〈別格官幣社・靖国神社〉の成立、敗戦による〈宗教法人・靖国神社〉の設立を経て現在にいたる靖国神社の歴史と役割を見なおすことによって、「靖国神社とは何か」という設問の答えを手にすることができるであろう。

  一章 東京招魂(れいこん)top

   1 招魂祭と招魂場
   
 靖国神社の歴史は、戊辰戦争の官軍戦没者を祀(まつ)るために、一八六九年(明治二)に創建された東京招魂社に始まる。
 東京招魂社は、幕末維新期に形づくられた招魂の思想に基づく招魂祭と招魂場を直接の源流としている。
 流血の政治抗争と内戦の中で登場した招魂祭と招魂場こそ、靖国神社の祭祀と施設の原型なのである。
 倒幕王政復古にいたる激しい政治的軍事的抗争は、一八五三年(嘉永六)六月のペリー来航を起点として本格化した。
 幕藩制支配は解体の歩度を速め、幕府と倒幕派は、鮮血で彩られた抗争を展開し、処刑とこれにたいする報復のテロの応酬が繰返された。
 倒幕派は尊王をかかげて幕府の権威に対抗し、開国を進める幕府に攘夷を迫ることで幕政を窮地に追い込んだ。
 一八五九年(安政六)大老井伊直弼(いいなおすけ)は、安政の大獄とよばれる尊攘派への大弾圧を強行したが、翌年、桜田門外で水戸、薩摩の元藩士に襲われて斬殺された。
 桜田門外の変は、倒幕、佐幕の抗争の大きな転換点となり、攻守所をかえた尊攘派は、自派の犠牲者の名誉回復に乗り出した。
 一八六二年(文久二)孝明天皇は、長州藩の内請によって勅文を下し、非業の死をとげた尊攘派志士の赦免と招魂弔祭を命じた。
 この勅文で、志士たちは「国事に死に候輩」とよばれていた。
 尊攘派は、自派の犠牲者のみを「国事殉難者」として讃えることで、生死のはざまで奔走する自派の活動家たちを激励し奮起させようとしたのである。
 孝明天皇の勅文を受けて、幕府は尊攘派を赦免した。
 幕府による弾圧の危険が去ったことから、同年一二月、京都の東山霊山で、私的にではあったが、最初の全国的規模の招魂祭が営まれた。
 この招魂祭は、神道式の私祭で、そのさいの祭文は志士たちを「報国」の「忠士」とよんで讃え、攘夷(じょうい)を強調していた。
 この前後から、尊王派の諸藩においても、志士たちの間でも、さかんに招魂祭が営まれるようになった。
 志士たちは、建武の中興を理想化して、南朝の忠臣楠木正成(くすのきまさしげ=楠公)をことのほか崇拝しており、五月二五日の楠公忌(なんこうき)に、楠公の霊とともに自派の犠牲者を招魂し、その霊前で、あとに続くことを誓う招魂祭を行うことが多かった。
 楠公は、後醍醐天皇のために忠死したが、死に臨んで、七度生れかわって朝敵を滅す、と言いのこしたとされる。
 志士たちにとって、未来永劫にわたって天皇の敵とたたかう決意で死地に赴いた楠公こそは、まさに忠臣の模範であった。
 楠公崇拝の延長線上で普及した招魂の思想は、一八六〇年代に形づくられた新しい宗教観念であったといえよう。
 日本には、古代以来、御霊(ごりょう)信仰の伝統があって、戦場での死者など非業の最期をとげた者の霊は、放置すれば怨霊(おんりょう)となって災害を及ぼすと信じられ、手あつく鎮められる必要があるとされていた。
 この観念は、祟りを恐れ、みずからを守る利己的な意識から発してはいたが、やがて横死者を敵味方の区別なく、ねんごろに弔い供養する、ゆたかな宗教的ヒューマニズムをはぐくんでいった。
 仏教は「怨親平等」を説き、戦場では敵味方供養が行われるのがつねであった。
 招魂の思想は、こういう伝統とは異質な、政治色軍事色の濃い非常時が生んだ宗教観念であった。
 招魂とは、死者の霊や遊離した生者の霊をよびかえすことで、もともと道教に発する観念であり、日本では古来、「たまよばい」とよばれていた。
 幕末に登場した「招魂」は、この伝統とは直接、結びつかない宗教観念のようである。
 志士たちが幕府の宗教である仏教、神道、儒教を嫌い、同志のために神儒仏によらない新形式の弔祭を望んだことから、「招魂」の語がひろく迎えられたのであろう。
 招魂の思想の特徴は、自派の犠牲者のみを手あつく弔祭して、その死を讃える点にあり、反対派の死者は一顧だにされず、未来永劫にわたって敵として追及される。
 こうして招魂祭は、そのまま自派の活動家たちを死に赴かせる教育の場としての役割を果すことになった。
 招魂の思想は、ヒューマニズムや宗教に発する人間尊重の観念を、出発点において拒否する、流血の非常時が生んだ思想であり、普遍性をもつべくもない自己集団絶対化の主張であったといえよう。
 招魂祭がさかんになった一八六〇年代に、長州藩では全国にさきがけて招魂場を建設した。
 倒幕王政復古を主導した長州藩は、倒幕にいたる四年余にわたって、苛烈な藩内抗争と度重なる戦争を経験した。
 長州藩は、一八六四年(元治元)の禁門の変とこれにつづく第一次長州征伐以後、対外戦の下関戦争、第二次長州征伐を戦い、藩兵の戦没者が続出した。
 長州藩では、一八五三年(嘉永六)から毎年、藩士の忠誠心を高めるために、古来の忠死者、戦没者を顕彰する仏教式の弔祭を営んできた。
 一八六三年(文久三)長州藩では下関砲台からアメリカ商船を砲撃して攘夷を実行し、これを機に下関に招魂場を建設することを決めた。
 攘夷の実行によって本格的な対外戦争、対幕府戦争を必至とみて、藩兵の士気を鼓舞するために、戦没者のために社祠を設けて手あつく弔祭することにしたのである。
 一八六五年(慶応元)下関の桜山に招魂場が竣成し、神道式の招魂祭が営まれた。
 つづいて長州藩は、各郡に一ヵ所の招魂場を設け、戦争、国事等で死んだ者を埋葬し、春秋両度に祭事を行うことを布令した。
 こうして長州藩では、王政復古までに一六社の招魂場がつくられた。
 この種の施設は他藩にはなく、長州藩のみが、戊辰(ぼしん)戦争に先立つ四年余にわたって激しい戦争をつづけてきたことが、軍の施設としての招魂場を出現させたのである。
 下関の桜山招魂場は、民兵を主力とする奇兵隊の創設者高杉晋作の構想によるもので、奇兵隊の戦没者の墓と隊員の生墳(生前につくる墓)を一ヵ所に設け、戦没者の魂を招いて慰め讃えるとともに、隊員があとに続いて死ぬことを誓う場としてつくられた。
 桜山招魂場では、共同墓地の前方に社殿と鳥居を設け、墓地には、最前列中央に吉田松陰の大きな墓碑を建て、隊員のためには、身分にかかわりなく、すべて同形の小さい長方形の墓碑を整然と配置した。
 桜山招魂場は奇兵隊が管轄し、竣工にさいしての最初の招魂祭には、厚狭郡吉田の本営から、山県狂介(有朋)に率いられた奇兵隊全員が隊伍を組んで行軍して参拝した。
 また支藩の長府・清末両藩の藩兵も行軍して参拝した。
 のちに東京招魂社の創建を主導した大村益次郎は、幕末、高杉に抜擢されて長州藩の軍制改革にあたっており、東京招魂社のモデルが桜山招魂場であったことはいうまでもない。

   2 東京招魂社の創建 top

 一八六七年(慶応二)将軍徳川慶喜(よしのぶ)は大政を奉還し、王政復古の大号令が発せられたが、こののち新政府は、鳥羽伏見の戦いから箱館戦争にいたる一年半にわたる旧幕府軍とのはげしい内戦に勝利することで、ようやくその基盤を確立することができた。
 この戊辰戦争の過程で、官軍と旧幕府軍は、ともに多数の戦没者を出した。
 官軍では、大きな戦闘のたびに陣中で招魂祭を行い、自軍の戦没者を慰霊し顕彰した。
 戦没者の遺体は、戦闘のあった土地に葬られ、かたわらに招魂の社則が設げられる場合もあった。
 官軍は、錦の御旗を押し立て、天皇の命令によって賊軍を征討するという大義名分を掲げていたが、その実体は天皇側についた諸藩の藩兵の寄せ集めであった。
 そのため、兵上たちには藩主への忠誠心はあっても、天皇の軍隊としての自覚は乏しく、指揮官は、兵士の士気を鼓舞し、官軍としての意識を高めるために格別の苦心を払わねばならなかった。
 その意味で招魂祭は、内戦に勝利するために不可欠の儀式であり、事実、天皇への忠誠心を高めるうえで大きな効果を発揮した。
 関東の戦闘が終り、主戦場が東北に移った一八六八年(明治元)六月二日、江戸城内で大総督府によって神道式の招魂祭が行われた。
 この招魂祭では、四、五月の間に戦没した官軍将兵の霊が招き降され、そのさいの祭文は、自軍を「皇御軍」(すめらみいくさ)と讃え、旧幕府軍を「道不知醜(しらぬしこ)の奴」とさげすんでいた。
 つづいて七月一〇、一一日、京都の河東練兵場で、神祇官(しんぎかん)による招魂祭が営まれ、三二藩三七四名の官軍戦没者が招魂された。
 このおり神祇官は、この招魂祭は天皇が戦没者の「勲芳深く思召」されて行われるものであると達し、天皇の恩恵を強調した。
 一八六九年(明治二)東京遷都が行われ、新首都に中央の招魂社を創建することが提議された。
 当時すでに、京都東山霊山には国事殉難者を祀る招魂社があり、また全国各地には招魂墳墓の性格をもつ招魂の社則がつくられていた。
 全国的規模の招魂社の創建は、内戦継続中でもあり、士気高揚のためにゆるがせにできないとされたのであろう。
 明治天皇は、軍務官知事小松宮嘉彰に招魂社の造営を命じ、小松宮は、副知事大村益次郎らに社地の選定にあたらせた。
 社地には、はじめ上野が挙げられた。
 上野は江戸城の北東(丑寅、鬼門)にあたり、江戸城を鎮護する東叡山寛永寺が建てられていたから、招魂社も皇城鎮護の意味でこの地がふさわしいとされたようである。
 しかし大村は、みずから指揮した彰義隊との戦いの跡もなまなましい上野の地は、亡魂の地であるとして反対し、東京城に隣接する九段坂上の田安台(たやすだい)を選んだ。 
 社地は、現在の靖国神社の境内地の三倍をこえる約三三ヘクタールという広大なもので、社則とあわせて戦没者の共同墓地をつくる構想があったという。
 同年五月、箱館戦争が終り、内戦の終結にともない、前年すでに沙汰されていた大招魂祭を六月に実施する運びとなった。
 政府は、この大招魂祭を東京招魂社で挙行するため、社殿の建立を急いだ。
 六月一九目、仮殿が起工され、一〇日たらずで仮本殿と拝殿、御供所二棟が竣工した。
 本殿には、江戸城内の招魂祭のさいに神体として用いた鏡が神体としておさめられた。
 この鏡の由来については、江戸城内にあったとされる以外は、明らかではない。
 のち八月二日、軍務官の命令で鍛造された刀剣が献納され、鏡とともに神体とされた。
 社殿造営中の六月二三日、軍務官は、来たる六月二九日から五日間、招魂祭を挙行するむね布達した。
 祭典の前日、東京招魂社では、修祓式につづいて深夜、諸藩から届け出のあった官軍戦没者三五八八名の霊を招き降す霊招式が行われた。
 翌二九日、小松宮を祭主として鎮魂式が営まれ、勅使が参向した。
 祭典では、祝詞奏上、諸員の拝礼があり、祝砲が放たれた。
 祭典には、尊王派神職が結成した遠州報国隊と駿州赤心隊の隊員が奉仕し、両隊員六一一名が招魂社司に採用された。
 前将軍の徳川氏が静岡藩七〇万石を新たに所領としたため、官軍として東征に参加した両隊員は、帰郷後、生命の危険にさらされる形勢となっていた。
 そこで大村は、両隊員を東京招魂社に採用することで、その活動にむくいたわけである。
 東京招魂社の創建には、内戦に勝利し、強大な天皇の軍隊の創設を急ぐ政府首脳の大きな期待がこめられていた。
 戦没者の霊を、国が手あつく祀り鎮めることによって、兵士を安んじて死地に赴かせることができるからである。
 それだけに、東京招魂社の処遇は、出発点から破格のものであった。
 八月二二目、明治天皇は、東京招魂社に一万石の社領を沙汰した。
 江戸時代の社領には、幕府による朱印領と諸藩による黒印領があり、江戸時代後期には、一千石以上の朱印領をもつ神社は、全国で二〇社にすぎなかった。
 その中で大名なみの一万石以上の朱印領をもつ神社は、四万二千石の伊勢神宮、二万二千石の春日神社、一万石の日光東照宮の三社のみであった。
 新設の東京招魂社の社領一万石は、まさしく破格の処遇であり、賊軍の先祖である徳川家康を祀る日光東照宮以下であってはならないという政治的配慮もあったという。
 しかし、新政府の財政難から、東京招魂社では半分を返上し、当分、五千石の社領で運営することになった。
 創建から五年余を経た一八七四年(明治七)一月、明治天皇は、陸軍卿山県有朋を祭主として行われる例大祭に、はじめてみずから歩を運んで参拝した。
 明治天皇は、即位後ひんぱんに神社参拝を行ったが、その神社はいずれも天神地祇を祀る由緒ある有力神社であり、「臣民」を祀る社に直接、参拝することは、これも異例の殊遇を意味した。
 翌一八七五年(明治八)政府は、東山霊祠(京都東山霊山の招魂社)をはじめ各地の招魂社に祀られている「嘉永六年癸丑」以来の国事殉難者を、東京招魂社に合祀することを決め、東山霊祠と各地の招魂社は従前の通り据え置くとした。
 この合祀は、一八七九年(明治一二)の靖国神社への改称直後から逐次、実施された。
 この措置によって、幕末維新の政争における尊王派の忠死者と官軍、陸・海軍の戦没者とが、天皇に忠誠を尽して死んだという一点で直結され、創建途上の日本陸・海軍は、天皇の軍隊という基本的性格を揺るぎないものにした。
 また各地の招魂場、招魂社、招魂墳墓は、この合祀によって東京招魂社(靖国神社)に結びつけられ、その地方分社としての性格をもつことになった。

  二章 別格官幣社・靖国神社 top

   1 改称と列格

 東京招魂社は、陸・海軍省の管轄下で、年をおって祭祀と施設を整備拡充したが、その特別な成り立ちから「社」としての性格は未確定であった。
 神道界には、「招魂」は臨時の祭儀であり、これに恒久的施設を意味する「社」をつけるのは矛盾であるという、社号にたいする異論もあった。
 一八七七年(明治一〇)西南戦争が起こり、激戦のつづく中で政府軍の戦没者は六千名をこえた。
 そのため東京招魂社への合祀者が一挙に倍増することになり、政府は、これを機に同社を抜本的に改革し、完全に神社化することを決めた。

 一八七九年(明治一二)六月四日、東京招魂社は靖国神社と改称し、別格官幣社に列格された。
 改称と列格は、戦没者を天皇制国家の守護神に仕立てる靖国神社の基本的性格の確立を意味した。
 政府は、王政復古とともに、祭政一致と神祇官再興を布告し、神仏分離を強行して、神道国教化政策を進めた。
 全神社は、皇祖神を祀る伊勢神宮を頂点にピラミッド型に編成され、天皇崇拝を核とする新しい神道教義「大教」を宣布する国民教化の場となった。
 神道の国教化は、大教宣布から教部省による国民教化政策へと変転を重ねたが、国民教化政策の挫折を経て、明治一〇年代には、祭祀と宗教の分離によって国家神道を確立する基本路線が定まった。
 政府は、神社は宗教ではなく、日本には国教は存在しないという建前をとりつつ、国民に国家神道を強制し、各宗教にきびしい統制を加えて、国家神道の枠内での活動の自由を許した。
 東京招魂社の神社化は、国家神道創出の一環をなす措置であり、靖国神社は、天皇にすべてを収斂する近代天皇制国家の理念を体現する新神社として、国家神道の支柱に仕立てられることになった。
 「靖国」の語は、古代中国の史書「春秋」を出典としており、「安国」と同義とされるが、日本では古来、成語として用いられた例はないという。
 この意味で用いられてきた安国、護国(鎮護国家)を避けてあえて新語を選んだのは、安国、護国が仏教の言葉として久しく定着していたからであろう。
 改称によって、靖国神社では、国(天皇制国家)が主役となった。
 こうして、個々の忠死者の魂が主役であった東京招魂社は、国家の守護を第一義とする神社に変り、幕末以来の招魂の思想は、靖国の思想へと展開した。
 靖国神社に与えられた社格「別格官幣社」は、「臣民」を祭神とする神社のために創案された最高の社格であった。
 官幣社は、古代の神祇制度にはじまる社格で、国幣社とともに官社とよばれて、由緒ある名神大社が列せられ、神祇官が管掌した。
 古代国家の神祇官では、都にちかい官社には直接、奉幣し、遠国の官社には、国司が神祇官で幣帛を受領し、任国で神祇官にかわって奉幣したことから、官幣社と国幣社の別が生じた。
 明治初年、政府は古代の神祇制度に倣って新たに社格を制定した。
 全神社の本宗とされる伊勢神宮は、正式には「神宮」と称し、社格制度の上におかれた。
 神宮の下に、それぞれ大中小の官幣社、国幣社があって官社とよばれた。
 以下の神社は諸社とよばれ、府(藩)県社、郷社、村社、無格社に序列化された。
 官社は、神社を代表する有力神社であり、全国的な崇敬を受けている重要な神社は官幣社に、地方的な有力神社は国幣社に列格された。
 別格官幣社の社格は、一八七二年(明治五)の湊川神社(祭神・楠木正成)の創建にさいして、新たに制定された。
 忠臣の代表的存在である楠木正成を祀る神社の創建をめぐっては、幕末から楠社造営の動きがあった。
 一八七〇年(明治三)政府はその創建に着手したが、楠社造営を国民的カンパニアとして盛りあげる方針をとり、全国の官民有志から金品の献納があいついた。
 政府は、国民教化の一環として、忠臣楠木正成を大々的に顕彰し、国民に天皇への忠誠心を植えつけようと図ったのである。
 一八七二年(明治五)兵庫湊川の地に社殿が竣工した。
 政府は、楠木正成を臣民の模範として手あつく遇するために、官幣社に列格する方針であったが、異例に過ぎるという反対の声があがった。
 古来、神社は天神地祇を祀るのが本来のあり方であり、最も格の高い神社である官社の祭神は、とうぜん天神地祇であって、いかに忠臣でも、人間であり臣下にすぎない楠
木正成を官社の祭神とすることは神祇制度の伝統に反するというのである。
 神社神道では、古代以来の展開過程で、多様な神仏習合神や仏教系、道教・陰陽道系の神々を祭神とする神社が出現し、人間を祭神とする神社も、御霊信仰系の御霊社、墓所に社祠を設げた廟宮等が登場した。
 しかし、天皇、皇族を含めて人間を祭神とすることは、神社のあり方としては異例であり、まして天神地祇と人間を同列に置くことには、根強い抵抗があった。
 そのため政府は、官幣小社に準ずる別格官幣社という新社格を創案し、一般の官幣社と区別した形で、湊川神社を官幣社として遇することにしたのである。
 こののち別格官幣社は、国家神道の廃止までの間に二八社に達したが、その主力は、新たに創建された南朝の忠臣をはじめ歴史上の忠臣を祭神とする諸神社と、戦没者を祭神とする靖国神社であった。
 別格官幣社は、近代天皇制国家が必要とした忠良な臣民の模範となる人物を、神として祀り顕彰する神社であり、国家神道の理念を効果的に具体化した神社であったといえよう。
 靖国神社の列格は、靖国神社が国家神道の体系の中で抜きんでて枢要な位置に据えられたことを意味しており、やがて靖国神社は、別格官幣社の中でも、さらに別格の重い扱いをうけることによって、伊勢神宮と並ぶ国家神道の巨大な支柱に成長していった。
 靖国神社は、一般の神社が内務省の管轄であったのにたいして、内務、陸・海軍三省の管轄を経て、一八八七年(明治二〇)から陸・海軍省の管轄となり、常務は陸軍省総務局が担当した。
 その祭神は、極秘裡に陸・海軍省で戦没者を審査し、天皇に土奏し裁可を経て合祀した。
 合祀にあたっては、合祀祭の前夜、社殿右手の招魂斎庭に、戦没者の霊を天から招き降し、御羽車に乗せて社殿に遷し鎮める招魂祭を行った。
 靖国神社では、他の別格官幣社と同じく、個々の祭神を主祭神とするが、戦争のたびに、主祭神が無限に増えつづけるという特異性をそなえていた。
 一般の神社では、主祭神は一ないし数柱で、他に相殿神(あいどのかみ)等を併祀したり、摂社、末社を設ける場合もある。
 主祭神には、一座の神饌(しんせん)が供されるのが例であるが、靖国神社では、主祭神の数が厖大であるため、すべての祭神を合わせて一座とした。
 靖国神社の神体は、東京招魂社創建時以来の神鏡と神剣であるが、祭神が多数にのぼるため、祭神の名簿「霊璽簿」(れいじぼ)を副霊璽(そえみたましろ=副神体)として社殿に安置した。
 霊璽とは神体(みたましろ)の意味である。
 霊璽簿は、はじめ巻物であったが、のち簿冊に改めた。
 霊璽簿には、生前の階級にかかわりなく将官も兵士もすべて同じ型式で、祭神の氏名が戦没年月日、出身地、軍における階級、勲等、金鵄勲章二八九〇・明治二二年制定)の等級を付して記入されている。
 祭神は、氏名に「命」(みこと)を付するが、霊璽簿は氏名のみである。
 近代天皇制国家は、天皇からの距離によって身分の上下が定められていた極度の差別社会であったが、建前上は、天皇は一視同仁であり、臣民はことごとく天皇の赤子であるとされた。
 霊璽簿における全祭神の平等な扱いは、天皇のために一命をささげることによってのみ、国民ははじめて差別から解放され、一君万民的な平等を享受することができたことを物語っているといえよう。

   2 日清・日露戦争と「英霊」 top

 一八八九年(明治二二)の皇室典範、大日本帝国憲法の制定によって、天皇の政治大権と軍事大権(統帥権)を確立した近代天皇制国家は、日清、日露の二度にわたる本格的対外戦争を戦い、侵略的軍事国家としての性格を一挙に強化した。
 一八九四−九五年(明治二七−二八)の日清戦争で一万四千余の戦没者を出した。
 戦後の台湾進攻では、近衛師団長の北白川宮能久親王が陣没し、皇族で最初の戦没者となった。
 能久親王は戦病死と発表されたが、抗日ゲリラに殺害されたのが真相とみられる。
 能久親王は、皇族であるため臣民の戦没者を祀る靖国神社には合祀されず、台北に同親王を祭神とする台湾神社(のち台湾神宮)が創建された。
 日清戦争から一〇年を経て日露戦争が勃発し、日本軍は満州(中国東北地方)を主戦場にロシア軍と死闘を展開した。
 近代兵器を装備したロシア軍の火力の前に、日本軍の死傷者が続出し、一九〇四−○五年(明治三七−三八)の一年四ヵ月余の短期間に、戦没者は八万八千余にのぼった。
 日清・日露戦争によって、靖国神社は新たに一〇万余の祭神を加え、その存在は格段に重さを加えた。
 日清戦争は外地が戦場であったことから、戦病死者が続出し、全戦没者の八割を超えた。
 靖国神社では、それまで戦闘による直接の死者のみを合祀していたが、一八九八年(明治三一)から戦病死者をも合祀することに改めた。
 戦病死者を除外すると、天皇の恩恵による合祀の意義が、戦没者の大半に及ばないことになるからである。
 明治天皇は、日清戦争戦没者を合祀する臨時大祭に、二度にわたって参拝した。
 こののち、合祀の臨時大祭には、大元帥の軍装に身を固め九天皇が靖国神社に赴き、社殿に昇殿して祭神に一礼する「親拝」が例となった。

 日露戦争は、日本軍がはじめて経験した本格的な近代戦争であったため、戦死者・戦病死者が続出した。
 国内では反戦が唱えられ、国民の間に厭戦の気分が広がった。
 政府は、国民の戦意を高め、遺族の不満を和らげるために、靖国神社に五万円を寄付し、戦争さなかの一九〇五年(明治三八)四月、靖国神社では盛大に合祀の臨時大祭が行われた。
 日清・日露戦争によって、全国に約一〇万世帯の遺族が出現したが、働き手を奪われた遺族の間では、極端に上に厚く下に薄い一時賜金(しきん)と寡婦扶助料にたいする不満がつのっていた。
 戦没者を神として靖国神社に合祀し、現人神である天皇が参拝するという栄誉は、遺族の不満を抑えるうえでも、きわめて有効であった。
 日露戦争は、日本陸軍の戦力がほとんど底をついた段階で、ロシアで第一次革命が起こり、かろうじて日本の勝利という形で休戦にもちこむことができた。


日露戦争――奉天へ進軍する日本軍。1905年3月(毎日新聞)

 両度の戦争で、清国とロシアを破った日本では、国家意識が未曾有の高揚を示し、それを背景に、アジア侵略の基本戦略が着々と実行に移され、一九一〇年(明治四二)には韓国を併合して朝鮮を植民地とした。
 こうして天皇と軍と神社を一体化し、天皇の名による戦争の戦没者を神として讃え顕彰する靖国神社は、侵略的軍国主義の高揚とともに、その機能を全面的に発揮することになった。
 靖国神社が国家神道の中で占める地位も、日露戦争を境に急上昇した。
 開戦を奉告する勅使(ちょくし)は、伊勢神宮、靖国神社と神武天皇陵、孝明天皇陵に発遣された。
 別格官幣社の例大祭には、地方長官等が勅使として差遣(さけん)されるが、靖国神社のみには、春秋二度の例大祭に宮内省から直接、勅使が差遣された。
 靖国神社は軍の施設であることから、憲兵が警護し、境内には、国内唯一の公開軍事博物館の遊就館(ゆうしゅうかん)(一八八二、明治一五年開設)が設けられ、軍国主義の鼓吹に大きな役割を果した。
 靖国神社の例祭日は、東京招魂社以来、戦勝にちなむ日が選ばれていたが、一九一二年(大正元)にいたり、春季が四月三〇日、秋季が一〇月二三日に改められた。
 前者は日露戦争後の陸軍大観兵式の記念日、後者は同じく海軍大観艦式の記念日であった。
 臨時大祭では、勅命によって陸・海軍の将官が祭典委員長をつとめ、神職の任免などの人事権も、陸・海軍省の手中にあった。
 靖国神社の祭神を「英霊」とよぶことも、日露戦後から一般化した。
 英霊とは、もともと霊魂の美称であるが、幕末、藤田東湖の漢詩「文天祥の『正気の歌』に和す」が愛唱されて以来、その詩句の中にあるこの語が“人口に膾炙”(かいしゃ=知れ渡る)したという。
 日露戦後には、「英霊」は天皇に忠誠を尽して死んだ霊の美称となり、靖国神社の祭神は、さらに個性を失って「護国の英霊」とよばれる祭神集団と化した。
 国民は幼少から、天皇に忠義を尽し、靖国神社に神と祀られることこそ、臣民の最高の栄誉であると教え込まれ、「忠良な臣民」に育て上げられていった。

   3 靖国神社・護国神社・忠魂碑 top



靖国神社大祭から――1938年10月(毎日新聞社)

 靖国神社の存在は、肉親を戦争で奪われた遺族の悲痛な心情を、栄誉で報いることによって国がふかく捉えることで、国民の生活意識に着実に根をおろしていった。
 しかし、靖国神社の構造は、天皇のための死という一点で、市井の一般人を神として祀り、国民に拝礼を強制するものであったから、道徳上の混乱を免れなかった。
 大正デモクラシー運動の高揚とともに、日本の軍国主義と侵略政策にたいする批刊が強まり、靖国神社の存在も批判の対象となった。
 大正デモクラシーの指導的思想家であった吉野作造は、一九二〇年(大正九)雑誌「中央公論」に論文「神社崇拝の道徳的意義」を発表して、靖国神社が、人格、道徳、生前の所行などといっさい無関係に戦没者を神として祀り、国民に礼拝を強いることは、国民の道徳を混乱に陥れるものであると論じた。
 この批判は、政治的軍事的次元で国民を選別し、一方的に戦没者を神に仕立てる靖国の思想の弱点を鋭く衝いたものであった。
 伊勢神宮と靖国神社を二大支柱とする国家神道は、例外者の存在を許さない集団の宗教であったから、国民に義務として神社参拝を強制した。
 昭和初年には、ファシズムの台頭とともに加重された神社参拝の強制にたいして、信仰上からこれを拒否する事件が続発した。
 一九三二年(昭和七)四月、靖国神社では上海事変等の戦没者を合祀する臨時大祭が行われ、東京の各学校の学生生徒が、配属将校、教員等に引率されて参拝した。
 このおり、カトリック系の上智大学の一部学生は、信仰上の理由から参拝を拒否した。
 軍当局は、管轄下の靖国神社への参拝拒否であることから事態を重大視し、上智大学から配属将校を引き揚げるとの強硬な態度を示した。
 大学の存立にかかわる事態に直面した大学当局は、文部省に対して、カトリックでは、神社が宗教であれば教義上、礼拝を許されないことを理由に、神社は宗教か否かについての回答をもとめた。
 文部省は、内務省神社局と協議のうえ、神社参拝は教育上の行為であり、愛国心と忠誠の表現であると回答し、宗教上の理由で神社参拝を拒否することはできないとの公式見解を示した。
 満州事変から日中戦争へと、侵略戦争を拡大した日本は、国内では戦時体制を強化し、思想統制、宗教統制は日ましにきびしさを加えた。
 満州に傀儡国家「満州国」をつくった日本は、中国大陸に深く侵攻したが、中国の軍民の抗戦によって戦没者が激増した。
 靖国神社の役割は、「聖戦」完遂の精神的支柱としてますます重要度を増した。
 日中戦争開戦翌年の一九三八年(昭和一三)には、宮司に陸軍大将鈴木孝雄が任命され、翌年から「戦没勇士遺児」の集団参拝が始まった。
 一九四〇年(昭和一五)中国戦線の内モンゴルで北白川宮永久王が事故死し、皇族で二人目の戦没者となった。
 永久王は、現地に創建された蒙疆神社に祀られた。
 各地の招魂社は、内務省の管轄下にあったが、日露戦後の一九〇七年(明治四〇)内務省は祭神を靖国神社合祀者に限ることとし、靖国神社の地方分社化をさらに進めた。
 日中戦争の長期化とともに、政府は招魂社を完全に神社化し、護国神社に改めることを決め、一九三九年(昭和一四)四月、招魂社はいっせいに護国神社と改称した。
 護国神社は、道府県あたり一社を府県社に準ずる指定護国神社とし、他は村社に準ずる指定外護国神社とした。
 指定護国神社には、府県庁所在地や師団所在地にある三四社が指定されたが、護国神社のない
 県では新たに創建が進められ、太平洋戦争末期には四六社に達した。
 新規創建とともに既存の護国神社の整備拡充も行われ、戦時下の極度の物資不足のなかで、軍の協力によって大規模な工事がつづけられた。
 この造営工事は、国レベルの靖国神社を補完する地方レベルの護国神社の役割を、政府がきわめて重視していたことを物語っている。
 さらに、日露戦争の時期から、全国各地でさかんに建立された忠魂碑も、市町村レベルの靖国神社、護国神社の末端として整備拡充された。
 忠魂碑は、地元の戦没者を祀る記念碑で、一九一〇年(明治四三)から、軍の管轄下にある帝国在郷軍人会により管理されるとともに、新たに多数の忠魂碑が建立された。
 十五年戦争下では、忠魂碑の碑前で招魂祭、慰霊祭がさかんに営まれ、忠君愛国教育の一環として、生徒児童による忠魂碑参拝が行われた。
 日中戦争下の一九三九年(昭和一四)陸軍の指導で大日本忠霊顕彰会が設立され、外地の主要な戦跡と、国内では一市町村に一基の忠霊塔建設運動を展開した。
 忠霊塔は、「永遠に護国英霊の塋域(えいいき=墓地)として尊崇の中心たらしむる」(陸軍省副官通牒)ものとされ、全国的に「一日戦死」(一日分の給与を戦死したつもりで寄付する運動)による建設費の募金が行われた。
 こうして国レベルの靖国神社、道府県レベルの護国神社、市町村レベルの忠魂碑・忠霊塔という靖国ネットワークが、全国にくまなく張りめぐらされ、「聖戦」完遂に国民をかり立てるために大きな威力を発揮した。
 日中戦争は泥沼化し、戦没者はすでに二〇万ちかくにのぼっていたが、一九四一年(昭和一六)一二月八日、日本は太平洋戦争に突入し、戦没者は激増の一途をたどることになった。
 靖国神社への合祀は、鰕重な審査を必要とするため、毎年三万名程度が限度で、急増する戦没者には、とうてい追いつけなかった。
 毎年の臨時大祭には、「九段の母」「靖国の遺児」とよばれる遺族たちが招かれ、涙を新たにした。

 招魂式では、毎回、実況放送が行われ、その状況が内地、外地に伝えられた。
 漆黒の闇の中で、参道に並んだ遺族の間からは、嗚咽とともに、「人殺し」「わが子を返せ」などの悲痛な叫びもあがり、アナウンサーはその声がマイクに入らぬように苦心したという。
 ミッドウェー海戦での敗北を境に、日本軍は連合軍の総反攻に直面して敗退を重ねた。
 戦争一色にぬりつぶされ、物資の欠乏にあえぐ国民は、あいつぐ空襲に逃げまどい、ついに人類史上最初の原爆の劫火(ごうか)に焼かれねばならなかった。
 太平洋戦争の三年八ヵ月余で、戦没者は二四〇万を超え、空襲等による戦災死者は、原爆の犠牲者を含めて七五万以上と推定される。
 一五年にわたる日本軍の侵略によるアジア諸国民の死者は、優に二千万を上廻った。
 一九四五年(昭和二〇)八月一五日、日本は連合国に無条件降伏し、軍国主義の巨大な支柱であった別格官幣社・靖国神社も、その血まみれの歴史に終止符を打つことになった。


戦前教科書「尋常小学国史」(1935年刊)から


敗戦後の臨時大招魂祭に参列したことを報じる朝日新聞(1945.11.21)

  三章 宗教法人・靖国神社 top

   1 臨時大招魂祭―― 一九四五年

 別格官幣社・靖国神社は、太平洋戦争の戦没者の大半を未合祀のまま、敗戦を迎えた。
 連合国総司令部は、日本の非軍事化、民主化を根幹とする占領政策を実行にうつした。
 靖国神社はミリタリー・シュライン(軍国的神社)とよばれ、その前途は、予断を許さなかった。
 靖国神社では、一九四五年(昭和二〇)一一月、ちかく陸・海軍省が廃止される形勢となったため、急遽、臨時大招魂祭を行うこととした。
 一一月一九日夜、未合祀全戦没者を一括して招魂する臨時大招魂祭が行われ、翌二〇日、陸軍大将梅津美治郎を祭典委員長として臨時大祭が執行された。
 祭典では、総司令部係官が参観する中で、海軍軍装に似た新定の天皇服を着用した天皇が参拝した。
 祭神の一括招魂、一括合祀は、別格官幣社としては異例のことであったが、靖国神社の存続も定かではない情勢であったから、非常の措置として、未調査のまま全戦没者を祭神に加えたのである。
 一二月一日、陸・海軍省は廃止され、その事務を受けつぐために、第一、第二復員省が設置された。
 靖国神社は、第一、第二復員省の管轄に移された。
 同月一五日、総司令部は、いわゆる神道指令を発し、国家神道の禁止と厳格な政教分離の実施を命じた。
 神社神道は、国家と切り離されたのち、民間の宗教として存続することが認められた。
 神道指令を受けて、同月二八日、宗教統制と宗教の戦争への動員のためにつくられた宗教団体法が廃止され、宗教活動の自由を保障する届出制の宗教法人令が公布施行された。
 翌一九四六年(昭和二一)二月、民間の宗教団体として神社本庁が設立され、神社の大半は神社本庁に所属した。
 各護国神社も、宗教法人を設立して、神社本庁の被包括団体となった。
 第一、第二復員省の管轄下にあった靖国神社は、一般の神社と管轄を異にしてきたことから、神社本庁に所属せず、九月七日、東京都知事の認証を得て、単立宗教法人を設立した。
 この間の四月、靖国神社では、戦後最初の霊璽奉安祭(合祀祭)を行ったが、つづいて秋に予定していた霊璽奉安祭は、実施直前に総司令部によって禁止された。
 占領下で新祭神の合祀を禁止された靖国神社では、ひそかに第一、第二復員省(のち、復員庁、引揚援護庁)と宮内省(のち、宮内府、宮内庁)の協力をえて戦没者を調査し、個別の合祀を進めた。
 総司令部は、宗教法人となった靖国神社と各護国神社が、軍国主義や報復主義と結びつくことに警戒の念をゆるめなかった。
 そのため護国神社の中には、経営が困難となり、社名を改めたり、戦没者以外の殉職者等を祭神に加えて、性格を変えた例もあった。
 公有地に建てられていた忠魂碑の多くは、撤去されたり、土中に埋められた。
 一般の神社は、一九四七年(昭和二二)国有地であった境内地を、国から無償または一部有償で譲渡され、経営の基盤を安定させることができたが、総司令部の方針で、靖国神社と各護国神社には、この措置は適用されなかった。
 中華人民共和国の成立、朝鮮戦争の勃発とともに、米ソの冷戦が激化し、国内では日本の反共基地化を急ぐ占領政策のもとで、逆コースとよばれる政治の反動化か進んだ。
 一九五一年(昭和二六)九月、全面講和、単独講和をめぐって世論がはげしく対立する中で、サンフランシスコで講和条約が調印された。
 これにともない、文部省は総司令部の覚え書に基づいて、靖国神社と各護国神社にたいする国有境内地の譲渡を許可した。
 一九五一年(昭和二六)四月、宗教法人令が廃止され、認証制による宗教法人法が公布された。
 講和発効後の翌一九五二年(昭和二七)九月三〇日、靖国神社は東京都知事の認証を得て、宗教法人法による単立宗教法人を設立し、戦前の靖国神社の性格を継承することを謳った「宗教法人 『靖国神社』規則」と「靖国神社社憲」を定めた。
 占領の終結とともに、靖国神社は、「明治天皇の『安国』の聖旨」に基づく神社であることを強調し、戦没者を「万代に顕彰」し、「その神徳をひろめ」ることを目的に掲げて、かつての役割の公然たる復活を志向することになったのである。

   2 国による戦没者の追悼 top

 講和発効にともない、国による戦没者追悼の行事が実施される運びとなった。
 すでに占領の終結をひかえて、一九五一年(昭和二六)九月一〇日、文部省と引揚援護庁は、両次官の名で、都道府県に通牒「戦没者の葬祭などについて」を発し、公務員と地方公共団体が、戦没者の慰霊祭、葬儀に参加する道を開いた。
 同通牒は、個人または民間団体が葬祭を行うさいに、知事、市町村長その他の公務員が列席して、敬弔の意を表し、または弔詞を読むことと、地方公共団体から香華、花輪等をおくることを許していた。
 つづいて同月二八日、文部省は、神社本庁の要望を容れて、宗務課長代理の名で、各都道府県知事に通牒「『戦没者の葬祭などについて』に関する解釈について」を発した。
 同通牒は、さきの通牒中の「慰霊祭」には、神社神道の祭典である春分、秋分の霊祭、年祭、合祀祭を含み、「民間団体」には神社、「弔詞」には誄詞(しぬびごと)、「香華、花輪、香華料」には神社神道の祭典で用いる大真榊(おおまさかき)、真榊、神饌(しんせん)、幣帛(へいはく)あるいは神饌幣帛料および玉串料が、それぞれ含まれるとした。
 これらの通牒によって、戦後初期に禁止された戦没者の葬祭への公務員と公的機関の参加が認められることとなり、政教分離原則にたいするなしくずしの侵害に道をひらく結果となった。


 講和発効直後の一九五二年(昭和二七)五月二日、東京の新宿御苑で、最初の全国戦没者追悼式が挙行された。
 この追悼式は、日中戦争、太平洋戦争の戦没者と戦災等による死者二四〇万名を対象とするもので、天皇、皇后が拝礼し、天皇が「お言葉」を述べた。
 つづいて一〇月一六日、天皇、皇后は、民間の宗教団体となってからはじめて靖国神社に参拝し、翌年の秋季例大祭から、秋季例大祭ごとの勅使参向が復活した。
 こうして、天皇と靖国神社の結びつきが復活し、また国民体育大会や植樹祭にさいしての天皇の旅行では、地元の護国神社への参拝が行われるようになった。
 初の全国戦没者追悼式の挙行につづいて、翌年一二月、政府は「無名戦没者の墓」の建設を閣議で決定した。
 戦没者追悼のための非宗教の国家施設をつくるというこの決定は、靖国神社の地歩を脅かすものとして、一部保守勢力の根強い反対に直面した。
 ようやく六年後の一九五九年(昭和三四)三月二八日、東京九段に千鳥ヶ淵戦没者墓苑が竣工して、戦没者追悼式が行われ、天皇、皇后が拝礼した。
 同墓苑は、厚生省、のち環境庁が所管する国家施設で、同墓苑奉仕会が管理運営することになった。
 同墓苑の構造は、六角堂の本屋の地下に設けられた二四の納骨堂に、約八万体の遺骨をおさめ、さらに全戦没者を代表する遺骨を、天皇が下賜した金銅製の骨壷にいれて陶棺におさめ、本屋中央に安置している。
 ここにおさめられている遺骨は、各地の戦跡で収容された無名(氏名不詳)無縁(氏名は判明しているが縁故者がいない者)の遺骨であった。
 同墓苑の竣工に先立ち、厚生省は三月七日、同墓苑の性格を、日中戦争、太平洋戦争の全戦没者の象徴遺骨を納骨した施設と規定した。
 こうして千鳥ヶ淵戦没者墓苑は、憲法に即した非宗教の戦没者追悼の中心的施設として建設され、毎年、八月一五日を中心に、民間諸団体と各宗教による戦没者の追悼と慰霊の場として、多数の参拝者を集めるようになった。
 厚生省では、千鳥ヶ淵戦没者墓苑の定例行事として、毎年八月一五日に戦没者追悼式を行うことを立案したが、同墓苑の地歩が強まることによって、靖国神社の国営化が困難になるとする保守勢力の要望で、他に会場をもとめることになった。
 こうして一九六三年(昭和三八)八月一五日、東京の日比谷公会堂で、政府主催の全国戦没者追悼式が行われ、こののち毎年の国家行事となった。
 この追悼式は、日中戦争以降の戦没者、外地での死者、内地における戦災死者三一〇万名を対象とするもので、天皇、皇后が参列し、「全国戦没者追悼之標」に拝礼した。
 翌年の追悼式は、靖国神社境内で行われ、会場には、社殿が見えないように幕を張るなど、非宗教行事である建前をとったが、靖国神社国営化への布石であることは否定するべくもなかった。
 そのため世論の批刊が高まり、翌年の追悼式は、炎暑の時期の屋外行事は参列者に老人が多いため不適当との理由をつけて、会場を日本武道館に移し、以後は毎年、この会場で行われることになった。
 こうして全国戦没者追悼式は、国家行事として回を重ね、国民の間に定着していったが、一九七五年(昭和五〇)から、標柱の文字を「全国戦没者之霊」に改め、式典が宗教的性格を帯びることになった。
 一九八二年(昭和五七)にいたり、毎年の八月一五日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とすることが閣議で決定された。
 国による戦没者の追悼は、干鳥ヶ淵戦没者墓苑の建設と、毎年の全国戦没者追悼式の挙行によって、宗教法人・靖国神社とはかかわりなく続けられている。
 信教の自由、政教分離をさだめた憲法の下では、このような方式による公的施設、公的行事しかありえないことは明らかである。

   3 靖国神社法案と戦後の合祀 top

 講和発効の翌一九五三年(昭和二八)一○月、延期されていた伊勢神宮の第五九回遷宮が挙行された。
 これを機に神社神道界では復興の気運が高まり、保守勢力の一部から、国家神道の復活が要求されるようになった。
 靖国神社は、国が行ってきた戦没者の個別合祀を、民間の宗教団体となったのちも引き継いだ形となったため、そのために要する経費の調達が課題となった。
 敗戦の翌々年に結成された日本遺族厚生連盟は、戦没者遺族の生活援助のための組織であったが、一九五二年(昭和二七)一一月、第四回大会で靖国神社の慰霊行事を国費で支弁することを決議した。
 翌年三月、同連盟は日本遺族会に改組され、その目的、事業の中に「英霊の顕彰、慰霊」を掲げた。
 翌四月には、遺族を主力に靖国神社奉賛会が結成された。
 遺族会、神社本庁、一部の宗教団体と保守勢力による靖国神社への国費支出の要求は、その「国家護持」運動へと進展した。
 一九五五年(昭和三〇)二月、各護国神社の宮司の組織・浦安会は、靖国神社で会合し、神社本庁と協議のうえ、靖国神社の「公共性保持」の申し合わせを行い、遺族会に協力を要望した。
 靖国神社の合祀問題は、国会でも取りあげられ論議された。
 同年一二月、衆議院の海外同胞引揚委員会で自由民主党所属議員は、「靖国神社の二一〇万柱にのぼる霊璽奉安」にたいする国費支出につして質問した。
 国による靖国神社への戦没者合祀は、敗戦直後の臨時大招魂祭による一括合祀で、形式上も実質的にも終了しており、宗教法人・靖国神社による合祀は、民間の宗教団体の事業であって、もとより国費の支出は憲法によって禁止されている。
 国会の論議は、国による戦没者の追悼と、靖国神社の合祀事業とを明確に区別しないまま、やがて与党の自由民主党による靖国神社国営化の推進に道をひらくことになった。
 一九五六年(昭和三一)一月、遺族会は第八回大会で、はじめて靖国神社の国家護持を決議した。
 厚生省は、同年から一九七一年(昭和四六)にわたって、靖国神社の合祀手続きを行政事務とし、国費で行うことを繰返し通達した。
 このおどろくべき違憲行為は、一九八五年(昭和六〇)国会で社会党議員によって追及され、同省は誤りを認めて関係の通達をすべて撤回した。
 自民党では、遺族会の決議に対応して、一九五六年(昭和三一)三月、「靖国神社法草案要綱」をまとめ、靖国神社から宗教性を除去して国営化する構想を明らかにした。
 靖国神社、神社本庁、遺族会は、靖国神社の祭祀の伝統を守ることを主張して、同草案に反対した。
 この段階から、靖国神社の「国家護持」を要求する運動は、遺族会を最大の民衆的基盤として、神社本庁、生長の家、国柱会等の宗教団体、旧軍人組織の郷友連盟、右翼諸団体等を連ねて、拡大の一途をたどった。
 また全国各地では、撤去された忠魂碑、忠霊塔の再建と、新たな英霊碑、慰霊碑等の建設がさかんになった。
 一九五九年(昭和三四)に千鳥ヶ淵戦没者墓苑が竣工すると、国家護持の成否に危機感を深めた推進勢力は、自民党への働きかけをさらに強めた。
 とくに遺族会は、遺族の唯一の全国組織である社会福祉団体として、政府と遺族の間に立って遺族年金等の援助を独占的に取扱うことで、遺族への締めつけを強めて、自民党の有力な支持基盤とした。
 自民党は、票田としての遺族会を重視し、毎年の大会に代表を送って、靖国神社国家護持実現の決意を明らかにした。
 一九六〇年(昭和三五)一○月、池田勇人首相は、国会で伊勢神宮の神体八咫(やた)の鏡の所有権が皇室にあると表明して、それを祀る伊勢神宮の公的復権に道をひらいた。
 この表明によって国家神道復活の最初の足がかりを得た保守勢力は、一九六六年(昭和四一)「建国記念の日」として紀元節を復活させ、つぎの目標として、靖国神社の国営化を設定した。
 一九六九年(昭和四四)六月、自民党は、靖国神社当局をはじめ国家護持推進勢力の合意を得て、「靖国神社法案」を国会に提出した。
 同法案は、靖国神社を非宗教化して、内閣総理大臣が管轄する特別法人として国営化することを骨子としていたが、靖国神社の創建以来の伝統を受けつぎ、その本質を変えることなしに、建前として非宗教性を掲げるという露骨な違憲法案であった。
 同法案にたいして、キリスト教、新宗教をはじめとする宗教団体、民主団体、労働団体等を連ねる反対運動が起こり、信教の自由の危機と軍国主義復活の阻止をうったえた。
 野党は同法案に強硬に反対し、自民党は五回にわたって同法案を国会に提出したが、一九七四年(昭和四九)六月、最終的に廃案となった。
 国営化推進勢力は、国会をつうじての靖国神社国営化が挫折すると、戦術を大きく転換し、天皇、首相らによる公式参拝の実現を当面の目標に掲げた。
 公式参拝の要求は、靖国神社法案にくらべて一歩後退の印象を与えたが、実際には、憲法の枠内での国営化をめざした同法案よりも、正面から憲法の信教の自由、政教分離を否定するという超法規的な危険性をはらんでいた。
 推進勢力は、国会を動かすことで上から国営化を図った従来の方針を反省し、公式参拝実現運動を、下からの国民運動として組織する戦術をとった。
 一九七六年(昭和五一)六月、推進勢力を形成する各団体は、英霊にこたえる会を結成し、元最高裁長官石田和外が会長に就任した。
 同会には、遺族会をはじめ旧軍人団体の日本郷友連盟、軍恩連全国連合会、全国戦友連合会、偕行社、水交会、自衛隊の外郭団体の隊友会、宗教団体の神社本庁、国柱会、仏所護念会、世界救世教等、四十余団体が発起団体として名を連ねた。
 同会の実質的な活動は、大半を遺族会が担ったが、そのため、遺族会の事務を代行している地方自治体の公務員と遺族会に提供されている公共施設が、英霊にこたえる会による違憲の公式参拝実現運動に協力するという由々しい事態が、各地でみられるにいたった。
 同会は、地方議会の決議を梃子(てこ)とした元号法制定運動の成功に倣(なら)って、各級地方議会に働きかけ、公式参拝実現の決議を積み上げていった。
 また政府・自民党にたいしては、首相による毎年八月一五日の靖国神社参拝を強く要望した。
 首相の参拝としては、英霊にこたえる会の結成に先立って、一九七五年(昭和五○)三木武夫首相の参拝があり、同会の結成後は、歴代の首相による参拝が、ほぼ定例化した。
 首相の参拝では、三木首相は、公用車を用いない、肩書つきで記帳しない、公職者を随行させない、の三点を挙げて、私人としての行為であることを強調した。
 しかし、つぎの福田越夫首相は、「内閣総理大臣」の肩書をつけて記帳し、以後の歴代首相もこれを踏襲した。
 一九八〇年(昭和五五)には、鈴木善幸首相は、閣議で申し合わせを行ったうえで、一八名の閣僚をひきつれて参拝した。
 こうして首相の靖国神社公式参拝の既成事実化か進むとともに、自民党所属国会議員によって、一九八一年(昭和五六)三月、「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」がつくられ、集団参拝で気勢をあげた。
 この情勢にたいして、国会では公式参拝をめぐって与野党の論議が繰返された。
 立法府である衆議院、参議院の各法制局と行政府側の内閣法制局は、いずれも公式参拝を違憲とする見解を表明し、一九八〇年(昭和五五)一一月には、宮沢喜一内閣宮房長官が公式参拝を違憲とする政府統一見解を発表した。
 靖国神社では、国家護持運動の進展と、靖国神社法案をめぐる攻防を背景に、着々と戦没者の合祀を進めた。
 靖国神社への合祀は、敗戦前は、陸・海軍省の極秘事項であり、戦後も、合祀の基準を公表しないまま、靖国神社宮司の責任において、一方的な選定による合祀がつづけられた。
 一九七六年(昭和五一)にいたり、靖国神社当局は、国立国会図書館の問い合わせにたいして、はじめて合祀基準と手続きを公表した。
 その文書によると、臨時大招魂祭による一括合祀後、一九四六年(昭和二一)以降三七回にわたって個別合祀が行われ、祭神は、太平洋戦没者のほとんどを含む二四十余万柱に達したという。
 合祀は、第一、第二復員省の資料と厚生省を経由して各道府県に照会して得た資料に基づき、旧陸・海軍の取扱いを踏襲してその可否を決めたとしている。
 宗教法人・靖国神社による合祀は、戦前よりも若干、枠を拡大しており、沖縄戦における女学生の戦没者、学童疎開中に撃沈された対馬丸の小学生、カラフトで自決した女子電話交換手、空襲による軍需工場での爆死者等を含んでいる。
 また女性の合祀者も、五万七千余柱にのぼる。
 しかし、現行の合祀基準も、基本的に戦前の天皇のための忠死者という枠を継承しており、合祀の対象となる者は、軍人、軍属と準軍属その他とされ、軍および政府関係者で、戦没または刑死した者に限られており、その合祀は、追悼のためではなく、何よりもまず「英霊」を顕彰し慰霊するために行われていることは明らかである。
 靖国神社による合祀は、戦没者およびその遺族の思想、信条、信仰とはかかわりなく、一方的に行われている。
 戦前は、合祀は国によって行われ、天皇の裁可を経ていることから、事後の変更は許されなかった。
 戦後の合祀も、これを踏襲しており、靖国神社当局は、祭神の取り下げを、いっさい拒否している。
 キリスト者の遺族からは、霊璽簿抹消請求が行われたが、神社当局は、いかなる理由があっても、祭神を変更することはできないと回答した。
 また台湾出身の戦没者の遺族は、一方的に合祀通知書を送り付けてきた神社当局に抗議し、祭神の取り下げを要求した。
 これにたいして神社当局は、「戦死した時点では日本人だったのだから、死後日本人でなくなることはあり得ない。……
 内地人と同じように戦争に協力させてくれと、日本人として戦いに参加してもらった以上、靖国神社にまつるのは当然だ」(「朝日新聞」一九七八年四月一六日)と述べて取下げを拒否した。
 靖国神社には、「台湾生蕃土匪討伐」の戦没者など、植民地支配下で住民を殺戮した兵士も合祀されており、十五年戦争下では、台湾にも志願兵制、ついで徴兵制が布かれ、
威嚇されて強制的に数十万の住民が侵略戦争にかり出された。
 この靖国神社当局者の言葉には、植民地支配と侵略戦争にたしする一片の反省もみられない。
 戦前以来の靖国神社の体質は、天皇、皇族にたいする姿勢においても、一貫して保持されている。
 靖国神社は、ほんらい「臣民」のための神社であったが、戦後、皇族の戦没者を合祀した。
 台湾で戦没した北白川宮能久親王と中国で戦没した北白川宮永久王は、前者は官幣大社・台湾神宮および台湾の諸神社に、後者は内モンゴルの蒙疆(もうきょう)神社に祀られた。
 敗戦により、これらの神社は消滅し、その神霊は内地に遷され、一時、宮内省に安置された。
 一九五九年(昭和三四)一○月四日、二柱の神霊は靖国神社に合祀されたが、そのさい靖国神社では、従来、全祭神を一座としていたのを改め、皇族二柱に各一座、合計三座とした。
 「臣民」の祭神をすべて平等に扱いつつ、皇族には特別待遇を当然とする靖国神社当局の感覚には、戦前の天皇崇拝が脈々と生きつづけているのである。

   4 A級戦犯の合祀と公式参拝 top

 靖国神社への合祀者は、東京招魂社以来天皇への忠誠を基準としており、天皇に敵対した者は、賊、朝敵、敵軍として、厳重に排除されている。
 同じく国事に斃れた大老井伊直弼も、戊辰戦争の旧幕府軍の将兵も、国事に殉難したとは認められていない。
 近代天皇制下でも、西南戦争の西郷軍の将兵は、とうぜん合祀されていないし、内乱の鎮圧者や、植民地での武力弾圧のさい死亡した者は、天皇制国家に尽した功績を顕彰されて合祀されている。
 このような基準は、天皇を絶対化し、侵略戦争を正当化するものであり、国際的な道義を無視し、侵略戦争の被害者の心を踏みにじるものであることは、否定するべくもないであろう。



 靖国神社では、一九七八年(昭和五三)一○月一七日、東条英機元首相ら刑死者七名を含むA級戦犯一四名を、遺族にも事前に通知せず、ひそかに昭和殉難者として合祀した。
 靖国神社が公表した合祀基準には、「軍人軍属」の中に「平和条約第十一条により死亡した者(戦争裁判受刑者)」が挙げられており、この基準に基づいて、BC級戦犯で処刑された者が合祀されてきた。
 しかしA級戦犯の合祀者には、広田弘毅元首相ら文官が含まれており、この合祀は合祀基準の枠を超えた特別な措置であった。
 A級戦犯の合祀は、半年を経た翌年四月、新聞にスクープされ世人を驚かせたが、処刑された侵略戦争の指導者たちを、国事殉難者として讃える姿勢は、靖国神社の体質のとうぜんの現われであったといえよう。

 一九八二年(昭和五七)一一月、中曾根内閣が成立した。
 従来から熱心な改憲論者と知られ、靖国神社国営化の実現に積極的にかかわってきた中曾根首相は、「戦後政治の総決算」を唱え、日本の軍事大国化を推進した。
 中曾根首相は、八月一五目はもとより、春秋の例大祭と正月にも、靖国神社参拝をひんぱんに行い、一九八三年(昭和五八)四月の春季例大祭の参拝では、公人、私人の別を質問する記者団にたいして、「内閣総理大臣たる中曾根康弘」の参拝とのみ答え、公私の別を明言することを避けた。

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 公式参拝推進派は、中曾根内閣の出現を公式参拝実現の好鰒ととらえて、政府・自民党への圧力を加重した。
 自民党では、一九八三年(昭和五八)一一月、靖国問題小委員会が「靖国神社問題に関する小委員会見解」をまとめ、翌年四月、これを党の見解とした。
 同見解は、津地鎮祭違憲訴訟の最高裁判決を恣意的に引用し、公式参拝は憲法がさだめる政教分離に違反しないとして、公式参拝合憲論を打ち出していた。
 その文中では、「多くの国民」が靖国神社を訪れるのは、
 「……もっぱら、戦没者が国家のために貴い生命を捧げたという事実に対し、感謝の敬意を表わし、みたまを慰め、訪れる者の決意を表明するなどの意図に出るものである」と述べ、靖国神社が、国民にとって国家に忠誠を尽す決意を表明する場となることへの期待をあらわに示した。


中曽根首相(毎日新聞社)

 靖国神社公式参拝の実現から国営化へのケースは、じつは戦没者追悼に名を借りた、忠良な国民づくりが目的であることが、しだいに国民の前に明らかになってきた。
 一九八五年(昭和六〇)七月、中曾根首相は自民党の軽井沢セミナーで、
 「国に殉じた人を国民が感謝するのは当然のこと、さもなくばだれが国に命をささげるか」と発言した。
 この発言は、公式参拝による靖国神社の公的復権を急ぐ中曾根首相の真意が、過去の戦没者の処遇以上に、来たるべき戦争の戦没者のために顕彰の場を用意することにあることを物語っていた。
 自民党の公式参拝合憲の決定を受けて、政府は、公式参拝を違憲とする従来の政府見解を検にすることとし、一九八四年(昭和五九)八月三日、藤波孝生内閣官房長官の私的諮問機関として、「閣僚の靖国神社参拝に関する懇談会」(靖国懇)を設けた。
 靖国懇は、元統幕議長で日赤社長の林敬三を座長に、公式参拝合憲論者、違憲論者を含む学者、作家、法律家、元高級官僚、経営者等一五名をメンバーとして発足したが、保守的な立場のメンバーが過半を占める構成であった。
 靖国懇は、こののち一ヵ年にわたって二一回の会合を開き、翌一九八五年(昭和六〇)八月九日、内閣官房長官に「報告」を提出した。
 この間、会合は完全な密室で行われ、その内容は国民にはほとんど知らされなかった。
 「報告」の提出後に、メンバーによって部分的に明らかにされた情報を総合すると、全メンバーの意見が一致したのは、国による戦没者の追悼が必要であるという一点のみで、メンバーの意見は、合憲論、違憲論、戦没者追悼施設の新設論に三分し、統一見解を出すことは困難な状況であったようである。
 八月一五日が迫ると、報告書の作成が急がれ、座長と事務担当の内閣審議室職員が中心となって、その草案が用意された。
 こうしてまとまった「報告」は、審議を反映した各論併記ではなく、合憲論を全体の結論とし、あわせて反対の「異論」「意見」「主張」を紹介し批判する内容となっており、末尾では「政府は、以上の懇談会の意見を検討の上、閣僚の靖国神社公式参拝について適切な措置を取られたい」と述べて、政府に公式参拝の実現をもとめていた。
 靖国懇は、もともと内閣官房長官の私的諮問機関であって、法律上の根拠のない私的な勉強会にすぎない。
 このような懇談会で、憲法にかかわる重大問題を扱うことは、国会を軽視するものであり、ましてその結論の実行を政府に要求することは、越権行為といわねばならない。
 「報告」の内容は、さきの自民党見解と同じく、津地鎮祭違憲訴訟の最高裁判決を主たる論拠として、合憲論を展開しており、合憲の結論が先にあって、遮二無二(しゃむにに)、その合理化を強弁しているという感を免れない。
 「報告」は、審議の過程では「戦没者の慰霊」とされていたのを、宗教上の観念である「慰霊」を避けて、すべて「追悼」に統一したため、靖国神社を「戦没者追悼の中心的施設」と規定する結果となり、まぎれもない神社である靖国神社を、公的な戦没者追悼の場としなければならない根拠を、かえって薄弱なものにした。
 「報告」は、靖国神社の性格を、「平和祈念の場」とするために、歴史上の事実をあえて無視し、靖国神社の構造において基本的な要素である天皇と軍に触れることを避けた。 「報告」中、天皇については、その文字すらなく、軍との関係については、「……靖国神社がたとえ戦前の一時期にせよ、軍国主義の立場から利用されていたことは事実である……」と述べるにとどまり、靖国神社が軍の神社であり、軍国主義そのものの施設であった事実を蔽いかくした。
 さらに、靖国神社の合祀対象に、いわゆる賊軍が含まれず、A級戦犯が合祀されている問題については、「……合祀者の決定は、現在、靖国神社の自由になし得るところであり、また、合祀者の決定に仮に問題があるとしても、国家、社会、国民のために尊い生命を捧げた多くの人々をおろそかにして良いことにはならないであろう」と述べ、合祀対象と政府は無関係であるとした。
 靖国神社への合祀が、天皇への忠誠を基準とする一方的な選定であることは、とうぜん批判されるべきではあるが、宗教法人・靖国神社が合祀対象を選んで祀ることじたいは、信教の自由として認められなければならない。
 しかし、公式参拝を行った時点で、政府と靖国神社との間に公的かかわり合いが生じ、それまで無関係であった靖国神社の祭神について、政府に責代が生ずるのであり、「報告」は、この関係をあえて無視し、公式参拝によって生ずるはずの重大な事態を過小評価していたといえよう。
 「報告」の全文を貫く立場は、「戦没者の追悼を行うことは……人間自然の普遍的な情感である」としたうえで、「国民や遺族の多く」が靖国神社において「国民を代表する立場にある者による追悼の途が講ぜられること」を望んでいるという認識である。
 しかし、追悼は遺族をふくれ国民ひとりひとりの心の問題であるから、仮に靖国神社公式参拝を国民の多数が望んだとしても、多数決の原理は適用できないはずである。
 靖国懇は、このような誤りと矛盾にみちた「報告」を提出して、公式参拝合憲論が社会的合意を得ているかのように装う役割を果した。
 「報告」を受けた内閣官房長官は、八月一四日、談話「内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社公式参拝について」を発表し、公式参拝は「社会通念上、憲法が禁止する宗教的活動に該当しないと判断した」と述べて、従来の政府統一見解を変更した。
 翌八月一五日、中曾根首相と一八閣僚は、厳重な警備の中で靖国神社への公式参拝を強行した。
 靖国神社への公式参拝は、中曾根首相が提唱する天皇中心の新国家主義において、靖国神社が占める重要な役割を浮き彫りにした。
 国民の不安や疑惑をよそに、政府・自民党が靖国神社の公的復権に注いでいる異常な執念は、国民にたいして、国家への生命をささげる忠誠を要求するためには、靖国神社が不可欠の慰霊、顕彰と国民教育の場であるという認識の反映に他ならない。
 例外者を許さない国家神道と靖国の思想は、近代天皇制国家の理念そのものの宗教的表現であり、靖国神社においては、国民ひとりひとりの自由と権利は、出発点から問題にされていない。
 現在、最高裁に係属中の山口自衛官合祀拒否訴訟は、殉職した自衛官が、キリスト教信者である未亡人の反対にもかかわらず、一方的に自衛隊によって山口県護国神社に合祀されたことを、未亡人が違憲として訴えた事件である。
 裁判は、一、二審で原告が勝訴したが、審理の過程で、各地における護国神社と自衛隊の癒着の実態が顕在化するとともに、合祀の通告にさいして自衛隊側は、山口県出身の殉職自衛官は全員合祀することになっており、ひとりだけ反対することはできないと述べたことが明らかにされた。
 例外者を許さない国家神道の集団原理は、憲法下の日本社会で、なお強靭に生きつづげているのである。
 外国の戦没者追悼の事例として、中曾根首相がしばしば言及しているアノリカのアーリントン墓地は、靖国神社とは比べるべくもない異質な施設である。
 戦没者を一方的に神として祀り、国民に拝礼させる「追悼」の方式は、日本以外にはなく、諸外国の施設は、基本的に記念施設であって、宗教施設ではない。アーリントン墓地には、一定の資格をもつアメリカ国民が葬られる権利をもつが、望まない者は、ここに葬られることはない。
 また、一定の形式の墓石が公費で提供されるが、より大きな墓石を望む場合は、差額を支払うことが定められており、あくまでも死者と遺族の自由が尊重されている。
 戦没者追悼に名を借りた国民にたいする精神的支配が、急テンポで再構築されいるある中で、この企図にたいする国民の批判も多面的な展開を示している。
 遺族会が自民党と密着し、靖国神社への崇敬を事実上、強制していることに反対して、一九八五年(昭和六〇)北海道の旭川と滝川では平和遺族会が結成され、全国平和遺族会へと発展しつつある。一九八六年(昭和六一)浄土真宗本願寺派では、島根県大田市を拠点に真宗遺族会がつくられ、一九六九年(昭和四四)に結成されたキリスト者遺族の会とともに、戦没者とその遺族の信仰に基づく慰霊追悼をよびかけて、宗教界内外に影響を拡大しつつある。
 靖国神社、護国神社をめぐる違憲訴訟も、岩手、愛媛の両県をはじめ、栃木県、群馬県前橋で市民によって提訴された。
 岩手県では、宗教者をふくむ市民が、一九八一年(昭和五六)同県議会の公式参拝決議を違憲として県議会議長らに費用の賠償を求め、つづいて翌年、県による靖国神社への玉串料、献灯料の支出と、護国神社への同様の支出を違憲として、県知事、県福祉部長、同厚生援護課長にたいして賠償を請求する訴訟を起こした。
 愛媛県では、真宗大谷派の僧侶と市民が、一九八二年(昭和五七)県による靖国神社への玉串料支出を違憲として、県知事を被告に賠償を求めて提訴した。
 公式参拝の強行にたいしては、ただちに全国各地で違憲訴訟を提起する動きが現われた。
 兵庫県では、西播磨地区の浄土真宗本願寺派の僧侶を団長に、キリスト教牧師、市民ら一一五名が原告団を結成し、一九八五年(昭和六〇)一二月、国を相手に靖国神社公式参拝を違憲として提訴した。
 こうして靖国神社問題は、日本の戦争責任と戦後責任を問う重大な政治的思想的対決にエスカレートし、日本国民は、首相、閣僚の公式参拝を許したことによって、アジア諸国民から侵略戦争の道義的責任をきびしく問われることになった。
 一九八〇年代後半の日本では、靖国神社問題を焦点とする、かっての侵略国家日本への反省が、国民的課題として提起されているのである。

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