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明治維新の年表 サトウの略伝 サトウの著述
第七章 賠償金の要求、日本人の鎖港提議、賠償金の支払い(一八六三年=文久三年)
本国の外務省へは、リチャードソン殺害に関する詳細な報告と、この殺傷事件及び六月の公使館襲撃事件のいずれに対しても、日本政府が満足な賠償を行なわない旨の報告書が送られていたが、一八六三年三月にエール大佐は、大君と薩摩藩主の両方に対し十分な賠償金を要求せよという本国からの訓令を受取った。
四月六日、同大佐はユースデンを砲艦ハヴォックに乗せて江戸へ派遣し、スウィートとタリムプの妻子に対し黄金一万ポンドを支払うことと、その他の件についても充分な陳謝を行なうことを要求し、さらに大君に対しては、殺人犯人の逮捕に何らの努力も示さず、白昼自己の領土内でイギリス人が殺害されるのを放任したという廉(かど)で、罰金十万ポンドを支払うことを要求する旨の外交文書を手交させた。
彼は閣老に向かって、もしこの要求を拒絶すれば、重大な災禍が日本の国に振りかかるであろうと警告し、回答について考慮するため二十日間の猶予をあたえた。
このような長い期間の猶予を許したのは、大君と主な閣老が三日に京都へ出発して不在なためであった。
もし、この指定された期限が過ぎても回答がなく、あるいは回答が不満足なものであった場合には、直ちに強硬手段に訴えるつもりであった。
また、はヴォック号が江尸から帰航し次第パール号を鹿児島に急派して、薩摩藩主に対し、一名ないしそれ以上のイギリス官吏の面前でリテヤードソン殺害犯人の審問と処刑を行なうこと、ならびにリチャードソンの血縁者及びマーシャル、クラーク、ボラデール夫人などに分配すべき二万五千ボンドの支払いを要求することになっていた。
ユースデンは十日に江戸から帰って、外交文書の受領書と、鹿児島藩主のもとへ役人を派して要求条項の承諾を該藩主に勧告する件は受諾不可能である旨の、閣老側の拒絶文をもたらした。
閣老が折れるかどうかの目当てがつきかねたので、パール号を急派する件は一時中止となった。
そして、彼らが頑迷度しがたければ、直ちに報復手段を開始し、わが方のあらゆる実力を発揮してまず大君の家臣を威圧し、そのあとで薩摩に対する措置を講じた方がよかろうということになった。
そこで、大佐は二十六日まで待っていた。港内には、四月二十四日までに、キューパー提督の旗をかかげた砲三十五門のユーリアラス号、砲二十一門のパール号、十四門のエンカウンター号(艦長は勇敢なロードリック・デュー)、十七門のラットラー号、六門のアーガス号、六門のセントーア号、それに三隻の砲艦が投錨していた。
通報艦のレースホース号とリングダヴ号は、郵便物を積んで横浜と上海間を往復しており、またコケット号の香港からの来航が毎日待たれていた。
ところが、予想されたように、閣老は猶予期間をさらに延長してくれと頼んできた。
彼らは三十日間の猶予を求めてきたが、ニール大佐は、これに対して十五日間だけ猶予することにした。
紀州侯の屋敷と私的の関係のあった私の教師高岡の言では、閣老は二週間以上の猶予が得られるとはもちろん考えていないのだが、イギリス代理公使が必ず要求の期間を削るに相違ないと思って二倍の期間を求めたのであると言った。
猶予を求めたのは、ただ準備の期間をかせぐためで、戦争は必ず起こると高岡は信じていた。
日本人側では、イギリスが猶予を請うたから、閣老が仁慈の心でこれを聞き届けたもので、そうでなければイギリス人は期限の切れた翌日日本側から攻撃されたであろうと伝えられていた。
江戸の住民は戦争の開始を予期して、大切な家財を田舎へ移しはじめていた。
年少の小太郎は、二十日ごろ母親が連れ帰ってしまった。
江戸湾の入口のちょうど外側に当たる浦賀の小港では恐慌が起こり、住民は持ち運びのできる家財を残らず持って、東海道の保上が谷へ移って行ったという。
外国人居留地の方でも、いささかびっくりした様子で、このために何度も会議が行なわれ、在留ヨーロッパ人の安全を計るのは当局者の義務であるという趣旨の決議を行なった。
同時に商人連中は、ニール大佐の命令を待たずに自分の財産を捨て去れば、破壊されたあとで賠償金がもらえないと思ったので、大佐から特別の命令の出ないかぎりは居留地を引揚げないという意向を明らかにした。
彼らは、一八三九年に広東でイギリス貿易監督エリオット海軍大佐に阿片を引き渡した先例があったので、抜け目なく責任を当局者に転嫁しようとしたのであった。
五月一日に閣老は、さらに十五日の日延べをもとめた。
ユースデンは閣老への書面を携えて江戸へ派遣されたが、その書面には、日延べの件はとにかくとして、まず閣老の一人が横浜へ来て、大佐がぜひ渡したい重要な書面を受取るように、と書いてあった。
この土地の住民は、事の重大なのに驚いた。
神奈川に店を持っている商人たちは、家財道具を保土が谷に運んで砲撃をまぬがれようとし、いざとなったら、さらに田野を横切っている間道伝いに奥地へ立ちのこうとしていた。
五月二日以後になると、日本の当局は、横浜の住民が家財を江戸へ送ることを許さなくなった。
政府は戸ごとに、戦争は起きないから驚くことはないという、気をきかせた触れ書を回した。
それと同時に、横浜から二マイル以内に住む百姓には、軍隊に自分の家屋を開け渡す用意をせよという布令を出しだのだが、兵士はまだ一人もその辺に姿を見せていなかった。
五月四日と五日には、イギリスとフランスの代表者と提督が、二人の外国奉行と長時間の会談を行なった。
奉行は竹本甲斐守と竹本隼人正で、この二人は日延べをさらに必要とする理由を説明するため、閣老の代理としてやって来たのであった。
奉行は、イギリスの要求に応じ難いのは、大名の反対があるからだと述べたらしい。
というのは、イギリスとフランスの軍隊で大君を援助して攘夷派の反抗を鎮圧し、条約上大君に履行の義務のある約束を遂行させようとする提言が、外国側から日本側に向かってなされた様子が見えるからだ。
奉行の方からは、イギリスに注文して回航の途中難破した軍艦の代金だと言い繕って、賠償金を出すことにしようと申し出たという話だ。
結局、イギリス側は、大君が二十三日までには江尸へ戻ると思われるから、イギリスの最後の通牒に対する大君自身の承諾を得るため、二十三日まで期限を延長することを承知したのである。
私は、五日の午後馬で保土が谷へ行き、西方へ向かう大名の妻女の行列に出会ったが、近従の侍以外には武装した者をほとんど見かけなかった。
この村とその近傍に一万人の兵士がいるという噂(うわさ)があったが、明らかに根拠のないものだった。
五月五日の夜中のこと、外国人居留地に雇われていた日本人の総退去が行なわれた。
彼らの多くは、どさくさに紛れて「エジプト人劫掠(ごうりゃく)」(訳注=イスライル人がエジプト脱出の際にやった掠奪)を行なった。
ウィリスと私が朝起きて、朝飯を持ってくるように「ボーイ」を呼んだところ、なんの返事もなかった。
台所へ行ってみたが、人影がなかった。
召使や料理人は、ピストルや日本刀、また銀だと思っていたに相違ないスプーンやフォーク、さては昨晩の飯の残りまでも食卓布に包んで持って行ってしまった。
その前々日、私はメキシコドルと両替するように相当多額の日本貨幣を召使に預けておいたのだが、それを私にちゃんと返しているところを見ると、この盗みはまことに奇妙なものだった。
しかし、彼らは半月分の給料の前借を申し出て、しかも現在までの給料は満足に受取っていたのであるから、我々としては当然彼らの意図を疑ってもよいわけだ。
高岡と馬丁は二人とも忠実であった。小使もそうで、私の預かっている小さな銭函がなくならなかったのを知って、狂喜して祝ってくれた。
他の者がすっかり外国人の主人を見捨てて行ったのに、馬丁や小使がこの難儀、しかも危険の際によく主人に仕えてくれたことは、こうした階級に対する信用を大いにつなぐものだ。
我々は、ようやく数個の卵とカステラを手に入れた。それから私は税関へ出かけて行って、この掠奪を報告した。
もちろん役人は、盗人を捜し出すとは言ってくれたが、盗人のことも家財の方もそれっきりになってしまった。
終日、町の住民の大部分が続々と立ちのいて行った。
日本人の町へ行ってみると、多くの家が戸を閉め、その他の家々でも、いつでも立ち退けるように家財道具を荷造りしていた。
私の友達である弁天通りの角の本屋も、みんなと一緒に逃げ出していた。
しかし、午後になって税関から、戦争にはならぬことを人々に知らせる触れが出たので、多数の人々が戻ってきた。
外国人も日本人も、町中をあげての興奮ぶりだった。
この殺気立つ中で、あるフランス人の軽率のために悲しむべき事件が起こった。
一人の日本の商人が他の二人と一緒に少々の貸金を請求しに行ったところ、断わられたので、力ずくでとろうとした。
そこで相手のフランス人はこの商人を拳銃で撃ち、また副領事ともう一人の者も拳銃を発射した。
不幸にも、商人のからだに四発の弾が命中したが、死にはしなかった。
フランスの提督は激怒し、直ちにその商人を捕えて旗艦へ送らせた。
また、二人のアメリカ人も日本人の襲撃をうけた。
その中の一人は八人の日本人のために沼地の途中まで拉致され、槍や鳶口で脅迫された。
このアメリカ人は、わが公使館付護衛隊の例の長身の軍医に救われたが、そうでなければ殺されぬまでも、ひどく打ちのめされていただろう。
なぜなら、日本人は外国人の国籍の相異を識別することができなかったのだから。
十一日に、私の教師がこう言った。
自分のところへ江戸から身分の高い人の使者がやってきていて、イギリス代理公使の意向や、また三、四か月おくれる大君の帰還を同公使が穏便に待つ気持があるかどうかについて、内々に知りたがっている、と。
そして、それができるならば、閣老よりも地位の高いその人は、千日間(訳注=百日間の誤記か)の猶予が協定されたという布告を発することに同意し、その結果横浜の安寧秩序は回復されるだろう。
だが、ニール大佐がたびたびの猶予にいや気をおこして、交渉の場所を大坂へ移すことになれば、この身分の高い人は自分の提言を外国人に聞き入れさせることができなかった廉(かど)で、いやでも腹切をしなければならないだろう、と。
私はこのことをニール大佐に通じると、三か月も待つのは不承知だという返事であった。
閣老は、前に大君の帰還を五月二十四日と知らせた。
ニール大佐は、そういう事情なら「殿下」が帰還するまで猶予しようと答えたのであったが、十六日になると閣老から、ある事情が突発したので、大君の江戸帰着は何日とも定め難くなったという書面がとどいた。
これは解決の無期延期を意味するものらしかったが、大佐の忍耐はまだ失われなかった。
これは、私の教師が私に語ったところと一致した。身分の高い人とは、尾張候であることがわかった。
ところで、高岡の言うには、ニール大佐の回答はすでに京都へ回送されているから、尾張侯としては外国人の強情に対し責任のないことを示しうるわけで、もはや自害の必要はあるまいとのことだった。
十六日までには閣老が譲歩するだろうと、一般に思われていたのだが、日本側がさらに回答の延期を要求したので、もはや平和的解決の望みはなくなった。
日本の友人は私に向かい、大君が諸外国の援助で大名を抑えることは到底できないし、また天皇の尊厳を減却することも実際には不可能だと語った。
わが方が薩摩を攻撃すれば、大君も大名も薩摩と行動を共にせざるを得なくなるだろう。
一八六二年に、ルドルフ・リンドーはその「公開状」で、大君は日本の主権者と見なしうる資格があるかと疑っているのであるが、私の想像では、当時の諸外国の代表たちは、大君を援助して天皇と大名から成る攘夷派に対抗させ、もし必要ならば大君を単なる封建的支配者たるにとどめず、それ以上の支配者にしようと考えていたらしい。
そう考えたのは、当時外国人の間では、名分上の君主という単なる名目中に存在する無限の権威についてはまだ全く思い及ばなかったし、また外国人の有した日本歴史の知識では、日本の内乱の場合に天皇の身柄と神器を擁することのできた側に常に勝利が帰したという事実がまだわからなかったからだ。
おそらく、世界のどの国にも、日本の歴代の皇帝ほど確固不動の基礎に立つ皇位についた元首は決してなかったろう。
二十五日には、イギリスとフランスの外交及び海軍の当局者と、竹本甲斐守及び新任の柴田貞太郎との間に、またもや談判が行なわれた。
日本側は末ず、外国代表が物質上の援助を申し出たことに対し大君の名において感謝したが、大君は自己の権威と兵力によってのみ大名との間の疎隔の解決に努むべきであるから、この外国の援助は辞退せざるを得ないと言った。
また、大君の政府は、賠償金についてはイギリス側の要求の至当なことを認めたが、即時にこれを支払うことには躊躇(ちゅうちょ)した。
これは、大君の政府に対する大名の反抗を誘致する原因となるからであった。
しかし、日本側から、一般の注意をひかぬように分割して賠償金を出すことにしようという申し出があり、それ以上の詳細な論議はまたの機会に延期された。
おそらくニール大佐としても、自分の受けた訓令を遂行できたことを本国政府に報告できさえすれば、事件がどのような形でまとまろうと、大して問題にはしなかったであろう。
これで大体の了解はついたが、さらに外国、すなわちイギリスとフランスの代表から攘夷派の横浜襲撃に対する防御策を講ずることを申し入れて、日本側の承諾を得た。
ニール大佐は上海の司令官ブラウン少将に書面を送って、二千名の兵員派遣を要求していたが、この時少将から急信がとどいた。
軍隊派遣は不可能であり、不承知でもあると言ってきたのだ。
少将は、ニール大佐がこの要求を行なうずっと前から、日本に軍隊を派遣するという考えを嘲笑していたと言われる。
しかし、横浜にイギリスの守備隊を駐屯させることは、少将のこの拒絶で単に延期されただけのことで、ラザフォード・オールコック卿が一八六四年の春帰任してからは、情勢の推移によって、この少将の心境を変化させるだけの充分な理由が生じたのであった。
この時分は、浪人という日本人の一種不可思議な階級がいだいている目的と意図について、よほど警戒すべきものがあった。
この浪人というのは、大名へ仕官をせずに、当時の政治的な撹乱運動へとびこんできた両刀階級の者たちで、これらは二重の目的を有していた。
その第一は、天皇を往古の地位に復帰させること、否むしろ、大君を大諸侯と同列にまで引き下げること。
第二は、神聖な日本の国土から「夷狄(いてき=外国人)」を追い払うことであった。
彼らは、主として日本の西南部の出身者であったが、東部の水戸からも輩出していたし、その他のあらゆる藩からも多少は出ていた。
五月の末には、浪人が神奈川襲撃をたくらんでいるという風説があったので、神奈川にまだ居残っていたアメリカ人も何がしかの「騒動に対する補償金」をもらって、余儀なく住居を横浜へ移さなげればならなくなった。
大君側では、一切の手段をつくして国内の敵を鎮圧しようとし、同時にまたこのような風説を利用して、横浜の外国人を往時の長崎におけるオランダ人の監獄屋敷のような一定範囲の地域内に押し込めることができないものかと思案した。
また一方、こうした考えを実行に移させるような性質の事件もないではなかった。
イギリス領事館の書記官補の一人が神奈川の丘の上の茶店に立ち寄ろうとしたとき、二人連れの両刀を帯びた男に暴力で威嚇された。
書記官補が拳銃を突きつけると、二人はあとずさりした。
そのすきに乗じて、彼は波止場へ駆けつげ、舟で無事に横浜へもどってきた。
船頭が舟を出すのを、番所の役人が邪魔したという報告もあったが、それはとにかく、役人たちは半分刀を抜きかけていた凶漢どもをなだめた。
侍は血を流さなければ、抜いた刀を鞘に納めぬということを当時聞かされていたから、この事件はその性質上大恐慌に値するものだった。
六月の初めに、六人の浪人どもがこの土地に潜伏しているという情報があったので、別手組(江戸の公使館に護衛兵を出す団体)が、訓練された若干の部隊と共に横浜へやってきて、野毛山の下に新築された建物内に駐屯した。
その時から一八六八年の革命(訳注=明治維新)のずっと後まで、我々は断えず日本の兵士の厄介にたっていた。
私は、この別手組の中に数名の顔なじみの者がいるのに気づいたが、それは前述のように、私が江戸へ行っていた間に親しくなった者たちであった。
レオパード号とパージュース号の二隻の単檣帆船(スループ)型軍艦が、新たにイギリスの艦隊に加えられた。
軍事行動か起こるという噂は、すでに消失していた。
薩摩に対し直接強硬談判をやろうというイギリス側の意向は、大君が善処を約束したため放棄された旨の公表があり、また目下の場合どこまでもこの要求を押し通せば、内乱の起こる恐れもあると信じられた。
六月十四日には、外国奉行の菊地伊予守と柴田貞太郎が横浜のイギリス公使館へきたが、これは四十四万ドル(十一万ポンドに相当)を七回に分割して六週間以内に支払い、第一回分は十八日に渡すという協定を行なうためだった。
ところが、その十八日に閣老の一人から書面で、退引(のっぴ)きならぬ事情が生じたので約束の履行はできないが、一両日中に自分が横浜へ出向いて、イギリスの代理公使とこの件で相談したいと言ってきた。
ニール大佐が大君の閣老とこれ以上の交渉を重ねることを拒絶して、二日間の考慮の後に事件の解決をキューパー提督の手へゆだねたことは、当然の措置であったと考えられる。
この時提督は、採るべき手段に迷ったと言われる。
彼は、一度も実戦で大砲の発射されるのを見たことがなかったので、日本人が最近購入した多数の汽船を直ちに拿捕(だほ)するようにという大佐の示唆についても、ほとんど了解しかねたのである。
さあ、江戸の閣老はすっかり驚いてしまった。
何度も引き延ばしをやろうとして、とうとうイギリス当局者の堪忍の緒をすり切らせてしまったのだ。
しかし、閣老たちは公然たる屈服を避けようと八方手を尽くし、小笠原(訳注 老中格。小笠原図書頭長行)が自身で横浜に出向いて、フランスの代理公使と司令官に調停を依頼した。
ところが、司令官はこれを拒絶して、イギリスの要求に応ずるように勧告し、さらに横浜の防御を自分たちの手にゆだねるように要求した。
小笠原はちょうど京都から帰ったばかりのところで、天皇と京都の攘夷派の指令によって大君が発した命令、すなわち全部の港を閉鎖するように外国代表者と協定せよという大君の命令書を京都から携えてきたところであった!
小笠原自身としてはこの命令をいやがっていたようで、これに対する最良の回答内容についてフランス代理公使に暗示さえしたくらいであった。
この飛んでもない事が発表された時の横浜の外国人社会の驚きようときては、一頁にわたって詠嘆の文句を書きならべても、充分に表現はできまい。
しかし、彼らは連合艦隊が港内に碇泊しているので安心し、外交代表がどんな回答の仕方をしようとも少しも心配はしなかった。
日本政府がフランスの当局者を説いて日本側のために仲裁に立たせようとしたことは、完全に失敗した。
もっとも、この仲裁の依頼と同時に、外国人はみな直ちに横浜から退去すべしというばかげた要求が行なわれたのだから、仲裁のできるわけはなかったのだ。
日本政府は、六月二十四日午前一時にニール大佐に通知書をおくり、賠償金を支払うから受領の時刻を知らせてくれと言ってよこした。
これに対するイギリス側の回答は、分割払いという先般の協定は、日本政府の方で破ったのだからすでに無効であり、今日中にその全額を支払わなければならぬというのであった。
これは、その通りに実行された。朝早くから、各二千ドル入りの箱を積んだ荷馬車が公使館に到着し始めた。
公使館では、シナ人の貨幣検定人(貨幣が本物かどうか検査するため、極東において商人や銀行家が雇っている者)の全部を、貨幣の検査と勘定のため方々から借り集めた。
記録室は、これらの知識的シナ人で混雑した。彼らは、貨幣と貨幣をぶっつけて見たり、いくつかに分けて積みあげたり、これらを箱につめて艦隊の甲板へ運ばせたりするのに、忙(せわ)しく立ち働いた。
この仕事は三日間かかった。
ニール大佐は、すでに二十四日に手紙を提督におくって、強圧的行動に出るという好ましくない仕事の解除をしておいた。
賠償金が支払われた当日の日付で小笠原図書頭(略さずに書くと)は、諸港を閉鎖して外国人をことごとく国外に放逐せよという大君の命令をニール大佐に伝達したが、この覚え書は私が翻訳官としての能力を発揮する必要に迫られた最初のものであった。
もちろん私は、教師の手助けがなければそれを読むことができなかったが、前に書簡文の稽古をしていたおかげて文の構造を理解することができた。そして、おそらく公使館で翻訳されたものの中で、最も原文に近い訳文を作ることができたであろう。
私にとってこの上もなく大切なこの文書は、次の通りのものであった。
I communicate with you by a despatch.
The orders of the Tycoon, received from Kyoto, are to the effect that the ports are to be closed
and foreigners driven out, because the people of the country do not desire intercourse with
foreign countries.
The discussion of this has been entirely entrusted to me by His Majesty. I
therefore send you
this communication first, before holding a Conference as to the details.
Respectful and humble communication.
(訳注「今本邦ノ外国卜交通スルハ頗ル国内ノ興情ニ戻ルヲ以テ更ニ諸港ヲ鎖ザシ居留ノ外人ヲ引上シメントス。
此旨朝廷ヨリ将軍へ命ゼラレ将軍余ニ命ジテ之ヲ貴下等ニ告ゲシム。請フ之ヲ領セヨ。
何レ後刻面晤ノ上委曲可申述候也。
文久三亥年五月九日 小笠原図書頭
各国公使宛」 〔続通信全覧編年之部〕) |
この英訳文は、おそらく少々逐語訳に過ぎたであろう。
冒頭の文句は単に "Monsieur le Charge d' Affaires''(代理公使殿)という意味に等しく、この手紙の結語はフランス語からきた"assurance of high
consideration"とほとんど同じものである。
しかし、その他は正確な逐語訳だ。
日本人の作ったオランダ訳からさらに訳された英文(青表紙文書を見よ)では天皇のことに触れているが、この原文中には何らこれに相当する語が見当たらない。
この「回想録」では、公刊された手紙をできるだけ材料に用いないつもりなのだが、この時のニール大佐の回答だけは引用せざるを得ない。
それは次の通りである。
ニール中佐(訳注=当時はまだ中佐)より
日本の外国事務相へ
一八六三年六月二十四日 横浜にて
「大ブリテン女王陛下の代理公使である本署名者はヽ閣下(ヒズ・エクセレンシイ)が大君の訓令によって本署名者にあて発せられた法外な通告を、同僚と共に極度の驚愕をもって受領しました。
何らの説明も付してないこの通告の大胆不敵な性質についてはさておき、この国の精神界と俗界の二人の元首が、開港場を閉鎖して、それらの土地から条約締結諸国の臣民を退去させようと決定されたことが閣下(ユー)を通じて伝達されましたが、これによって必ず日本に生ずべき不幸な結果については、両元首ともに全くこれを感じておられないものと本署名者は信ぜざるを得ません。
大ブリテン女王陛下の代理である本署名者自身としましては、以下の所見を申し述べる必要があります。
まず第一に、大ブリテンがこの国との間の条約上の責務を存続させ、これを励行する上に最も効果のある、厳重にして断固たる処置に出(い)ずべきことは毫末(ごうまつ)も疑いありませんが、この処置を変更させ、あるいは緩和させることは、おそらくまだこの国の両元首の可能とするところかもしれません。
それのみならず、条約上の責務を従来よりもはるかに満足な、そして強固な基礎におくために、その目的達成に向けられる何らかの合理的にして首肯することのできる手段がすみやかに公表させ、またこれを実施させることも、これまた両元首の可能とするところでしょう。
こうした方策は、目下大君、または天皇陛下、もしくはこの両者によって、あるいは胸中に秘められているところのものかもしれませんが、そのままでは日本に重大かつ焦眉の危険をまねくことになりましょう。
それゆえに、閣下(ユア・エクセレンシイ)の通告を受領した結果、女王陛下の政府の決定がしかるべき手順によって実施を見るに至りたる暁には、現在いかなる腹案を有せらるるとも、もはやそれを実現するに由無きことをこの国の両元首に厳重に警告することは、本署名者の義務であります。
なお、この際本署名者は、閣下(ユア・エクセレンシイ)に対し次のことを申し添えなくてはなりません。
ただ今閣下(ユア・エクセレンシイ)を通じて行なわれた軽率な通告は、文明国と非文明国とを問わず、あらゆる国の歴史に類を見ざるところであります。
それは実際上、条約締結国全体に対する日本自身の宣戦布告にほかなりません。
直ちにこれを取り止めなければ、その結果は最も苛酷かつ最も効果的な懲罰によって、その罪を價わなければならぬでしょう。
この旨、閣下(ユー)より大君陛下の上聞に達せられ、さらに大君によって確実に天皇に奏上せらるべきものと愚考いたします。
敬意と謹言とをもって。
エドワード・セーント・ジョン・ニール」。 |
第二、三、四章(訳注 第二、四、五章の誤りか)において、三人称から二人称に変わっている点を除けば、この文書の構成は巧妙だし、その句切りも見事に均整がとれている。
その用語は現代的な好みから言うなら多分強きに過ぎるだろうが、ほとんど圧倒的な有力艦隊を背後に擁する場合には、自分の感情をぶちまけたくなる誘惑は、容易に抑えがたいものである。
この文書の筆者が言っているところの、日英条約上の責務を従来よりもいっそう「満足な、そして強固な基礎」におくために、「合理的にして首肯することのできる手段」とは何を意味するものであったかは、ただ推測に任せるのほかはない。
思うに、それはイギリス側から大君に与えようという物質的援助の計画を暗示するもので、この援助によって、日本政府の対外親和政策に反対する西南部の諸大名の運動を抑制し、また天皇の条約批准を阻害するために大君と天皇の正式な妥協を妨害する運動を、抑圧しようと言うものであったろう。
この種の援助政策がうまく実行されれば、大君は祖先伝来の地位に安定し、その後継者を転覆させた一八六八年(訳注=明治元年)の革命は困難となり、おびただしい流血なしには成就しなかったであろうし、また日本国民は、外国の援助で自己の地位を強化した支配者を憎悪するに至ったであろう。
そうなれば、大君は苛酷きわまる抑圧手段によらなくてはその地位を保ち得なくなり、国民は恐るべき永久の独裁政治下に屈服を余儀なくされたであろう。
大君の閣老が、外国からの援助申し出を拒否するだけの充分な愛国心を持ち合わせたことは、まことに喜ぶべきことであった。
かくして、日本人は自己の力で自分の救済を行なうようになり、革命が勃発した時も、生命財産の損失をわずかの範囲に食い止めることができたのである。
そして、この革命の達成によって日本国民は、文明化された比較的自由な制度を建設し、それにより利益をうけることができたのであるが、もし日本人がヨーロッパの某国人(訳注=フランス人)の提言を聞き入れたとしたら、それは永久に阻止される結杲になったかもしれない
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