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10章 核を巡る不公正な世界
核開発と原子力開発
日本では、「核」といえば軍事利用で「原子力」といえば平和利用であるかのごとく宣伝されてきました。
同じニュクリアでも、ニュクリア・ウエポン(Newclear Wepon)」は「核兵器」、「ニュクリア・パワー・プラント(Newclear Power Plant)」は「原子力発電所」と訳されます。
「ニュクリア・デベロップメント(Newclear Development)」は、もしそれを行う国がイランや朝鮮民主主義人民共和国であれば「核開発」と訳されます。
たとえば、朝鮮が原子炉を稼動させたり、イランがウラン濃縮施設を稼動させたりしようとすると「核開発」と断罪し、「国際社会」が制裁するのだそうです。
それなら質問したい。日本には原子炉はないのか。
ウラン濃縮はしていないのか。再処理をしていないのでしょうか。
日本には二〇一〇年現在、五四基の原子力発電所が稼動中です。
その上、巨大な濃縮工場があるし、再処理工場も東海村で動いている上、さらに今また青森県六ヶ所村で巨大な再処理工場を稼動させようとしています。
ところが、それらすべては「核開発」ではなく「原子力開発」なのだと日本の国は言います。
そして、「原子力開発は文明国にとって大変大切なものであって積極的に推進する」と言います。
しかし、元々技術に軍事用も平和用もありません。今日の日本人は原子炉といえば発電を思い浮かべるでしょうが、元々「原子炉」とは長崎原爆の材料となったプルトニウムを生み出すためにこそ開発された道具です。
また、「再処理」とは、原子炉を運転して生み出されたプルトニウムを死の灰から分離するために開発された技術です。
元々、科学・技術に「軍事」用と「平和」用の区別はありません。もしあるとすれば、かって野坂昭如さんが指摘したように「戦時」利用と「平時」利用の差しかありません。
もちろん「平和」利用といいながら開発した技術も、必要であればいつでも「軍事」的に利用できます。
今日「原子力の平和利用」などと称して使われているすべての技術は米国の原爆製造計画、マンハッタン計画から生まれました(2章図4参照)。
もちろん、核兵器保有国、米・英・仏・露・中の五ヵ国は「ウラン濃縮」「原子炉」「再処理」の核開発中心三技術を持っています。
そして、非核兵器保有国で唯一、それら三技術を持っている国が日本です。
日本国憲法と現実
多くの日本人は、日本は核開発しないと思い込まされていよすが、日本政府の公式見解は「自衛のための必要最小限度を越えない戦力を保持することは憲法によっても禁止されておらない。
従って、この限度にとどまるものである限り、核兵器であるうと通常兵器であるとを問わず、これを保持することは禁ずるところではない」(1)。
また、外交政策企画委員会(外務省)が一九六九年に作成した内部資料「わが国の外交政策大綱」には、以下のように書かねています(2)。
「核兵器については、NPT(核拡散防止条約)に参加すると否とにかかわらず、当面核兵器は保有しない政策はとるが、核兵器製造の経済的・技術的ポテンシャル(能力)は常に保持すると共に、これに対する掣肘(せいちゅう)を受けないよう配慮する。
又、核兵器の一般についての政策は国際政治・経済的な利害得失の計算に基づくものであるとの趣旨を国民に啓発する」
さらに、「個人としての見解だが、日本の外交力の裏付けとして、核武装の選択の可能性を捨ててしまわない方がいい。
保有能力はもつが、当面、政策として持たない、という形でいく。
そのためにも、プルトニウムの蓄積と、ミサイルに転用できるロケット技術は開発しておかなければならない」という外務省幹部の談話は、日本が原子力に固執し続ける本当の理由を教えてくれます。
現在、日本では憲法九条の改悪の策謀が進んでいます。
憲法九条には、これ以外の解釈ができないほど明白に、軍隊を持たないと書かれています。
それにもかかわらず日本は世界屈指の軍事費を使う国で、巨大な自衛隊があります(図42参照)(3)。
小泉元総理は「確かに自衛隊は憲法に違反している、だから憲法を改正する」と言ったのでした。
その憲法九条は、憲法前文に示されている理念に基づいたものです。
その憲法前文は次のように書かれています。 |
図42 世界の軍事大国10傑
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「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」 |
解釈のしようのないほど明確に、軍隊ではなく、諸国民の公正と信義に信頼して自分の安全を守るというのです。
そして、そのためには、全世界の国民が、ひとしく平和のうちに生存しなければならないと書かれています。
「全世界の国民が、ひとしく」とあるとおり、一部の国が享楽的な生活を送り、一部の国はそれにひれ伏して生きなければならないという世界そのものが問違っています。
核廃絶にNPTが役立つか
米国大統領になったオバマは二〇〇九年五月にプラハで演説し、米国が「唯一核兵器を使用した国」であると認めました。
それを受け、核廃絶に対する期待が高まりましたし、先日は米国とロシアの間で戦略兵器削減交渉(STARTI)に続く核兵器削減条約が合意されました。
また、二〇一○年五月には核拡散防止条約(NPT)再検討会議が開かれ、それに期待する人々もいます。
二〇一〇年五月にニューヨークで開かれたNPT(核拡散防止条約)再検討会議は五月二九日、最終文書を採択しました。
二○○五年の再検討会議では、核兵器保有国と非核兵器保有国との問の意見が一致せず、最終文書は採択できませんでした。
その点だけを取っで、今回の再検討会議は成果があったと主張する人たちがいます。
しかし、最終文書には、具体的な内容はありません。非核兵器保有国は、核廃絶に向けた工程表(ロードマップ)を作る国際会議を二〇一四年に開くよう求めましたが、核兵器保有国が拒否し、核保有国が各自の核軍縮の成果について二〇一四年のNPT再検討会議準備会に単に報告することにされてしまいました。
NGO(非政府組織)からは核兵器禁止条約を作る案も出ましたが、それについても文書で言及はされましたが、具体策はありません。
中東ではイスラエルが核兵器を保有しているにもかかわらず、米国はそれを容認し、イスラムの核に対しては厳しい規制をかけてきました。
その中東の核についての国際会議を二〇一二年に開催することは文書に書き込まれはしましたが、現在の中東情勢を見れば、おそらくそれも単に反故(ほご)にされるでしょう。
原子力開発については、いまだに開発促進一辺倒で、その役割をIAEA(国際原子力機関)が負うことも変りません。
そして、NPTに加盟せず、核兵器を自力で問発したインドに対しては、今後インドでの原子力開発が進み、核兵器保有国からの売り込みが見込める市場になるとのことで、米国を先頭に原子力協定か結ばれ、今や日本もその尻馬に乗って原子力、つまり核施設の売込みに突入しようとしています。
核兵器はもちろん廃絶すべきものですし、それができるまでには長い時間もかかるでしょう。
しかし、核兵器保有国が世界を支配することを前提としたNPTが根本的に間違っていますし、そんな不平等条約を足場にすること自体がおそらく最大の足かせになるでしょう。
すでに、一九六八年には、ラテンアメリカおよびカリブ地域核兵器禁止条約(トラテルロコ条約)が発効していますし、一九八六年には南太平洋非核地帯条約(ラロトンガ条約)、一九八七年には東南アジア非核兵器地帯条約(バンコク条約)が発効しています。
アフリカ非核兵器地帯条約(ベリンバタ条約)や中央アジア非核兵器地帯条約はまだ発効はしていませんが、自らが核を放棄し、核兵器による攻撃を共同の力で避けようとする動きは一歩一歩広がってきています。
支配の側が設定した枠組みではなく、支配され攻撃を受けて来た側からの伜組みこそが核廃絶の力になると私は思います。
公正な世界を目指して
日本は、一方で自らは「唯一の被爆国」だと被害を強調しながら、一方では米国の核の傘が必要だと言っており、その支離滅裂さは恥ずかしい限りです。
さらに、核と原子力は同じものであり、一方で原子力を進めながら核が廃絶できるはずはありません。
しかし、NPTは元々核兵器保有国と非核兵器保有国を峻別する不平等条約です。
もちろん核兵器は廃絶すべきものですし、それまでには粘り強い努力と長い時間が必要でしょう。
しかし、公正な世界を作るために、不平等な条約を足場にすることが可能かどうか、私は深く疑念を持ちます。
その上、核保有国は核の独占体制を維持しようとし続けていますし、原子力=核の世界でも、核技術の支配を維持しようとしています。
二〇一○年三月には「非核三原則」すらが守られていなかったことが暴露されました。
それを受けて、米軍による核の持ち込みは認める二・五原則という選択があるという主張も出てきましたし、米国の核の傘の代わりに日本自体が核武装すべきだという主張すら公然と出てきました。
全くこの国はなんという国なのでしょう。
他国に核を持ってはいけないというのであれば、自分が米国の核の傘に隠れてもいけません。
本来なら、軍事力でなく諸国民の公正と信義に信頼して安全を守ろうとした国です。
自衛隊を廃止し、米軍などすべて退去させるのが憲法の理念です。
そうした根本的な議論を回避してきたことが一番の問題です。
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【注】
(1)一九八二年四月五目の参議院における政府答弁より。
(2)藤田祐幸「日本の原子力政策の軍事的側面」『社会・科学・人間』八九号、
「社会・科学・人間」事務局、二〇〇四年七月、二四ページ。
(3)ストックホルム国際平和研究所のデータより作成。
http://www.sipn.org/yearbook/2010/files/SIPRIYB10summary.pdf |
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