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Index 1
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9 ハリス年表 クロウ著ハリス伝
第七 日米通商条約調印のいきさつ
一 調印延期の談判
江戸へ入ってから八十七日、談判を重ねること十四回で、ハリスはようやく条約の妥結に成功し、今はただ調印を待つばかりとなった。
しかし、幕府は調印前に勅許をうる必要があったので、前に述べたように、二ヵ月の調印延期をハリスに懇請したのであるが、ハリスはこれを承諾する代わりに、もしその期間中にイギリスが軍艦をつらねて渡米し、いかに条約を強要しようとも、決して自分よりも先に調印はしないという誓約を幕府にさせた。
ハリスの憂慮
これは、ハリスの一番心配した点てあった。折角苦心してきた日米条約が調印されないうちに、後来のイギリスに先を越されることは、到底ハリスの堪えうるところではなかった。
他国に先んじて日本と条約を結ぶということが、ハリスの願いであり、生命であり、また祖国アメリカの希望であったから。
発病
談判がすんで二日目、「強い北西風がカムチャツカからの寒気をともなった」一月十四日に、ハリスは悪感(おかん)におそわれ、ひどく発熱して、病床についた。
彼は調印までの二ヵ月間を利用して、ひとまず下田に帰って静養して来ようと思っていたのであるが、この考えは突然の発病によって早められた。
下田にはアメリカから持参した薬もあり、同地は気候が穏かなので、病気をおして日本の汽船で帰ることにしたのである。
彼は下田へ帰るに先だって、二通の条約言に署名調印し、病中もしものことを考えて二連を井上清直に托した。
井上はその代わりに、二ヵ月以内に調印するという趣旨の堀田正睦の誓約書をハリスにあたえた。
下田に向かう
ハリスは安政五年一月二十一日に江戸を立ち、芝新銭座から幕府の蒸気船「観光丸」にのり、九ツ時(正午)に品川沖を出帆した。
当時の江戸の町触れは、
明二十一日、アメリカ使節御当地出立につき、元飯田町蕃書調所より、雉子(きじ)橋御門外御堀端通、常盤御門外左へ、本町二丁目より日本橋通、柴井町より、松平肥後守屋敷脇、江川太郎左衛門調練場、それより乗船のつもりに候間、かねて町触の趣堅く相守り、通行中、すべて不取締の儀これなきやう、厳重に相心得べく候。
この通り道筋並びに最寄り町々、洩れざるよう触れ知らすべきものなり(『幕末外国関係文書』の十九)。 |
幕府は、医者のほかに、奉行所の組頭・調役(しらべやく)・同並出役・同下役・同心(どうしん)などの付き添いを同船させて、途中の警戒にあたらせた。
危篤状態
下田に到着するや、ハリスは重態におちいった。
数日間は危篤の状態にあったという。
高熱で、チフスの病状がみられた。危険な容体が数週間もつづいた。
将軍からも、老中一同からも、病状を心配する懇篤な見舞いの手紙がよせられた。
長崎でオランダ医学を修めた、最も勝れた医者伊東貫斎と、もう一人の医者が下田へ急派された。
将軍の夫人からは手厚い見舞いの品々がハリスの病床へとどけられた。
手厚い看護
毎日の容体書が、医者の手から江戸の城中へおくられた。
すでに絶望状態であることを告げた報告に対し、幕府からは折りかえして、どうでもこうでも生命をとりとめよ、という強い命令がおくられてきた。
もしハリスの一命を取りとめ得ない場合は、切腹して申し開きをするようにと、きわめて無理な注文さえよこした。
医師たちた、切腹を覚悟して、刀を病床のそばに横たえながら、万全の手当をほどこしたという。
その甲斐(かい)があって、ハリスは危く一命をとりとめることができた。
幕府の好意あるこれらの処置が余程うれしかったらしく、ハリスは後日友人への手紙にこう書いている。
私は日本人の親切な性質を示すため、これらの詳細を記した。
恐らく私は、江戸における三ヵ月の私の滞在が、日本政府の当事者に対して不快な印象をあたえていなかったと解してよかろう。 |
再び江戸へ
ようやく病気から回復したハリスは、心急(せ)くままに医師の諌止をしりぞけて再び観光丸にのりこみ、安政五年三月五日に江戸九段坂下の蕃書調所へもどった。
約束の日までに、どうしても間に合わせるためだった。
江戸は、もう桜も散りかけていた。
堀田正睦は、まだ江戸へ帰ってはいなかった。
堀田は、ハリスとの約束の期日をしきりに気にしながらも、川路や岩瀬などと一緒に京都にとどまっていた。
同地における条約反対の気勢は予想外に強く、勅許の降下は困難だった。堀田らは、手をかえ品を加えて、必死の了解工作をつづけていたのである。
朝廷の立場
朝廷は外国の事情を少しも知らなかったし、また知らされてもいなかった。したがって、開国の可否の問題について客観的に判断を下し得る立場にはなかった。
それに、長い間幕府から政治的な発言を固く封じられ、それに馴れてきたのであるから、今俄かに意見をもとめられても、幕府の意図に盲従するか、あるいは感情的に反発するか、いずれにしても理論的な根拠を持ちあわせていなかった。
そして感情的な面からすれば、朝廷は一にも二にも撰夷でかたまっていた。
天皇(孝明天皇)も公卿(くげ)も外国人といえば夷狄(いてき)、すなわち禽獣(きんじゅう)に近いと信じこんでいたし、また周囲の論客たちからそう思いこまされていた。
だから、幕府が夷狄(ハリス)の脅迫に屈して鎖国の伝統を破り、日本を亡ぼすものと頭から信じこみ、天皇御自身も、自分の時代に至って日本を亡ぼしては、祖宗の神霊に申訳けないといって、寝食を安んじ給わなかった。
しかし、朝廷の考えがどうあったにせよ、幕府に大名を統御する力と自信のあるかぎりは、そうしたことは全然問題にならなかったであろう。
現に、ベリー提督の和親条約(神奈川条約)が開国の端をひらいた時には、幕府は独断でこれに調印し、朝廷には事後報告をするだけで事が充分に足りた。
しかも朝廷はこれに対して、嘉賞(かしょう=ほめる)の言葉をすらあたえたのである。
尊王攘夷の思想
だが、わずか四年たらずの間に、日本の政治情勢は著しく変化していた。
水戸から発生した尊王攘夷の思想は京都をはじめ、各藩に滲透(しんとう)していた。
おまけに、斉昭が京都の公卿と通謀して、天皇に攘夷論をたきつけ、諸大名もまたこれに迎合した。
これは幕府が以前のような統制力を失なったことの証拠であるが、さらに幕府が条約調印の勅許を奏請したことは、統制力に対する自信の喪失を自ら表明したも同然であった。
朝廷は幕府の弱体化を見ぬき、幕府の窮境はむしろ朝権伸長の好機であるとさえ考えた。
堀田の説得工作
だから、堀田らが海外の情勢を詳細に説明して、「開国は不可避であり、これに反対すれば諸外国を敵としてシナの二の舞いを踏むことになる。
和親貿易は国家保全の道であるばかりでなく、また国家発展の要道でもある」ことをどれだけ説いても、いずれも耳をかそうとはしなかった。
堀田をして、「堂上方(がた)ら、正気の沙汰とは思われず」と、痛憤・歎息させるだけだった。
宣旨降下
三月二十日に朝廷は堀田に対し、「猶(なお)三家以下諸大名へも台命を下され、再応衆議の上、言上あるべく仰せ出され候事」という宣旨(せんじ)を下した。
幕府は、衆議がととのわないから朝旨をもって衆議を統一しようとしたのであるが、朝廷はその裏をかいて、衆議をととのえた上で再び申し出るように命じたのである。
勅許奏請の失敗
そこで、幕府の奏請はかえって逆効果となり、条約反対熱をいっそう煽(あお)る結果となった。
ハリスと幕府との間で約束された条約調印の実行は、まったく暗礁にのりあげてしまった。
堀田らは滞京六十日、条理をつくした陳弁もその甲斐(かい)がなかったので、まず岩瀬を一足先に帰してハリスに言い訳けさせることにした。
そして、自分はなおも最後の了解運動をこころみたが、ついに容れられず、失意のうちに空しく京都を去り、四月二十日に江戸へもどった。
ハリスの不安と焦燥
その間ハリスは、蕃書調所の一室で言い知れぬ不安と焦燥の念にかられながら、日一日と堀田の帰りを待ちわびていた。
そのころの断片的な『日記』によれば、
一八五八年五月十五日
肥後守と信濃守に面接する。肥後は堀田備中守から私への通告の書面を持参する。
京都(ミアコ)の事情は言葉で現わしうる以上に困難だ。大君の王座は三百年間政治の全権を保持してきている。
その期間を通じて、わずかに三名の使者がミアコに派遣されただけだ。そして、それまでの使者は十日間滞在したに過ぎない。
ミアコでは堀田備中守を暗殺しようとする陰謀があり、ミアコの壁々に彼の生命をおひやかす貼札がはられている。
ミアコとその隣接地の住民は非常な興奮状態にある。
天皇は言った。
「汝が大名たちの承諾をえたとき、私は私の承諾をあたえよう」と。
大君と閣老会議は今でも条約を固執している。
十二日の間、幕府の態度を待つことに同意する。 |
堀田とハリスの会見
四月二十四日に、堀田はハリスを西丸下の自邸にまねき、国内の困難な事情をのべて、条約調印の再延期を懇請した。ハリスはこれに対し、
「幕府に条約締結の実権がないならば、実権を有する京都の朝廷へ自分が出むいて、そちらと直接の談判をしよう。
合衆国の大統領は日本の主権が江戸の政府にあると考えたので私をこちらへ派遣した。
江戸の政府に主権がないのなら、これまでの事はみな私を欺いていたことになる。
今後、諸外国は江戸の政府を相手にせず、直接天皇と交渉することになろう」 |
と息まいた。
しかし、そうは言っても、幕府が直面している苦しい事情もみとめてやらねばならず、また、ようやく調印の寸前まで漕ぎつけた談判を、今さら放擲(ほうてき=投げ出す)するわけにもゆかなかったので、次善の策として延期の期限をもちだした。
調印の再延期
堀田はこれに対し、七月二十七日(一八五八年九月四日)まで、すなわち三ヵ月の延期を申しでた。
そして、その期限がきたら、如何なる困難な事情があろうとも押して調印することを、誠意をこめてハリスに誓った。
ハリスは熟慮の末、「日本がその間に他国と条約の締結を行なうことがあっても、合衆国との条約の調印後三十日を経ないうちは調印しない」ということを条件として、この延期の申し出に同意した。
ハリスは五月六日に堀田正睦から、調印の延期を大統領に懇請する将軍家定の親書と、閣老からハリス自身にあてた誓約言とをうけとった。
ハリスはこの文書について、「これは事実上、条約の調印、ならびに批准と同一のものと考えられる」と、国務長官カッスヘ報告したのであるが、これによって幕府は、いよいよ動きのとれないところまで追いつめられた形になった。
二 条約の調印 top
調印の期日を幕府に誓約させたハリスは、再び江戸を発して、海路下田へむかった。
再び諸大名の意見を聞く
幕府は朝廷の宣旨にしたがって、再び三家・諸大名に対して意見をもとめたが、少数の条約賛成者と反対者とをのぞけば、大部分は、「国家の一大事、愚慮に及び兼ね候」とか、「別段の存じ付これなく」といったような、至極曖昧、あるいは日和見(ひよりみ)的な意見だった。
これらは多くの場合、幕府の開国政策に消極的な反対意思を示したものであった。
一方、京都の方では、志士とか処士(浪人)とかの連中があつまって盛んに攘夷論をあおっていたので、朝廷の意向は諸大名の答申の結果がどうあろうとも、条約の絶対否認でかたまっていたのである。
井伊直弼を大老に起用
幕府は、この未曾有(みぞう)の難局にあたって、彦根城主の井伊掃部頭(かもんのかみ=直弼)を大老に起用した。
幕閣の首位は、これまでの堀田から井伊大老の座へとうつった。
この井伊は元来大の斉昭嫌いであったが、対外政策に関しては堀田のような開国主義者ではなかった。
どちらかと言えばむしろ鎖国的な傾向をもっていたのだが、しかし斉昭などのような鼻先だけの強がりを嫌い、諸外国と到底勝味のない戦争をやって幕府や国家の存亡を賭(と)するような政策には飽くまで反対だった。
そこで井伊は、万一の場合には幕府の独断で調印することも国家の存立上止むを得ないと観念してはいたが、ハリスとの約束の日までには何とかして勅許を得て、違勅の責(せめ)からのがれたいと考えていた。
将軍継嗣問題
これと時期を同じくして、幕府には将軍の継嗣(けいし)をめぐって喧(やかま)しい問題がもちあかっていた。
井伊大老は暗弱な将軍家定の後継者に紀州の幼君慶福(よしとみ=後の将軍家茂)を据えようとしていたので、水戸の斉昭の子で一橋家を継いでいた慶喜(よしのぶ)を擁立しようとする、いわゆる一橋派の諸大名との間に険悪な暗闘を生じていた。
幕府の外交当局の役人の中には、斉昭を嫌いながらも、幼少な慶福よりも年長英邁な慶喜を立てようとする者が多かった。
ハリスの応接委員であった川路・土岐・鵜殿なども一橋派であったが、そのために相次いで井伊大老のために左遷された。堀田は井伊に京都の失敗の責任を問われ、条約談判の立役者であった岩瀬も、一橋派であったために井伊の睨(にら)むところとなっていたので、この両者の地位も極めて危うくなっていた。
こうした内部の軋轢(あつれき)と外部の攘夷論に妨げられて、幕府がハリスとの約束の期日までに条約の調印を果たすことは困難となっていたのであるが、ここに突然、調印を早めるような、思いがけない出来ごとが起こったのである。
ミシシッピー号の下田入港
六月十三日に、合衆国の汽船ミシシッピー号が下田に入港して、最近の情報をハリスにつたえた。
それは、イギリスがすでにインドの叛乱を鎮定し、またイギリスとフランスの連合軍がシナを完全に制圧して、その余勢をかって連合の大艦隊を編成し、鉾先を日本に向けてシナ海を航行しつつあり、ロシアの艦隊もこれにつづいて到るであろうというのであった。
ハリスの烱眼(けいがん)は、この事態こそ条約の成立にとって正に乗ずべき外交的契機であると見てとった。
同時に、一刻を猶予(ゆうよ)すれば、自分のこれまでの労苦は水泡に帰するであろうとも思った。
西洋諸国の眼から見れば、太平洋上のこの小島国は全くの無防備で、軍艦も、大砲らしいものさえもない。
イギリスとフランスの連合軍がこの国を揉(も)みつぶすことは、シナの場合よりも容易であろうし、そうなっては大統領の親書も、自分のやってきたことも世界の物笑いとなり、本国の不名誉とハリス自身の無能をさらすことになるだろうと思った。
ハリスはその翌日、この情報を江戸の堀田正陸に知らせ、危難が眼前にせまったことを伝えた。
そして、折から来航したタットナル提督指揮の軍艦ポーハタン号にのって下田を出発し、十七日に神奈川付近の小柴沖に至り、手紙を堀田におくって、幕府の高官の来艦をもとめた。
幕府の閣老たちはこの報告に狼狽した。鳩首謀議の末に、取りあえず、これまでの談判委員であった井上と岩瀬の二人に命じて交渉に当たらせることにした。
二人は再度の全権委員として品川から船で出発し、十八日の夜半にポーハタン号の舷側へのりつけた。
ポーハタン号上の会見
井上と岩瀬は艦内でハリスに会って、この重大な報道に謝意を表したが、約束の期日前に調印することは国内の紛争を激化するおそれがあるので、到底不可能であると述べた。
ハリスはこれに対して、
「私は約束以外の何ものをも求めない。
私は危急を諸君に知らせ、これに対処すべき最良の方法について忠言をあたえるだけだ。
諸君が私の忠告を用いないなら、私は下田へかえって、おもむろに調印の時期を待つより仕方がない」
とのべ、よって起こる戦禍と不幸とを未然に回避しようとするならば、危難の到来する前に、
“最も公正にして妥当なる条約”の調印をすませて、諸大国をもこの条約に倣(なら)わせた方が賢明である。
その上で、もしも不当な要求をする国があったら、自分は一身をもって調停にあたり、その野望をふせぐであろう」
と、誠意と熱情をかたむけて説き、これを保証する手紙を書いて渡した。
開国の好機
井上と岩瀬は前にも言ったように、当時における最も積極的な開国主義者であったので、心中密(ひそ)かに“開国の好機至れり”とし、急ぎ立ち帰って閣老にこの旨を報告し、ハリスの言葉を反復して、幕議の決断をもとめた。
井伊は、この場に至って、なおも躊躇(ためら)い、「天朝(てんちょう)への御伺い済みになるまで引き延ばすよう」に命じたのであるが、二人はこれに迫って、「万止むを得ない場合」の処置について、その決答をうながした。
井伊もついに窮して、「是非に及ばぬ」と答えた。
そして、国家存亡の前には違勅調印の大逆もまた止むなしと観念したので、すぐに将軍の裁可を仰いだ。
二人はこれを白紙一任と解して、直ぐに汽船で神奈川沖へ引きかえした。
調印
調印は安政五年六月十九日(一八五八年七月二十九日)の、今の時間で午後三時に艦上で行なわれた。
調印がおわるや、ポーハタン号の檣頭(しょうとう=マスト)に日米両国の国旗がかかげられ、二十一発の祝砲が、「平和外交の勝利」を誇るかのように、殷々(いんいん)と江戸湾にとどろきわたった。
ハリスと、二人の日本委員との間に、かたい握手がかわされた。
三 日米修好通商条約の条文
top
安政の日米条約とは、普通「修好通商条約」のことを言っている。
江戸条約
この条約は前述のように、神奈川の沖合、ポーハタン号上で調印されたのだが、談判が江戸で行なわれたので、一名を「江戸条約」とも袮している。
万延元年四月三日(一八六〇年五月二十二日)にワシントンで批准書交換が行なわれた(遣米使節の記事参照)。
この条約は「本書」と付属規定の「貿易章程七則」からなっている。
「本書」について言えば、ハリスの草案では“前文”と十六ヵ条からなっていたが、調印文書は“前文”と十四ヵ条になっている。
条文は和文・英文・蘭文の三通りに書かれ、いずれも正本二通・写し二通の都合四通(彼我二通ずつ)作られた。
正本の方が批准書交換の際に取り替わされたわけである。
和文と英文のほかに蘭文を加えたのは、ペリー提督の時の条約(神奈川条約)で、和文と英文の間の意義の相違から後で紛糾を見たので、そうした場合は蘭文の意義に従うことにしたのである。
日米修好通商条約議定書(和文)
(安政五年六月十九日―一 一八五八年七月二十九日調印、万延元年四月三日―― 一八六〇年五月二十二日批准書交換)
条約本書の前文
帝国大日本大君と、アメリカ合衆国大統領と、親睦の意を堅くし、且永続せしめんために、両国の人民貿易を通ずる事を処置し、其交際の厚からん事を欲するがために、懇親及び貿易の条約を取結ぶ事を決し、日本大君は、其事を井上信濃守・岩瀬肥後守に命じ、合衆国大統領は、日本に差越たるアメリカ合衆国のコンシュル・ゼネラール・トウンセント・ハリスに命じ、双方委任の書を照応して、下文の条々を合議決定す。
第一条
外交官の相互派遣と旅行の自由
向後日本大君と、アメリカ合衆国と、世々親睦なるべし。
日本政府は、ワシントンに居留する政事に預る役人を任じ、又合衆国の各港の内に居留する諸取締の役人、及び貿易を処置する役人を任ずべし。
其政事に預る役人及び頭立(かしらだち)たる取締の役人は、合衆国に到着の日より、其国の部内を旅行すべし。
合衆国の大統領は、江戸に居留するヂプロマチーキ・アゲントを任じ、又此約書に載る、アメリカ人民貿易のために開きたる、日本の各港の内に居留するコンシュル又はコンシャライル・アゲント等を任ずべし。
其日本に居留するヂプロマチーキ・アゲント並びにコンシュル・ゼネラールは、職務を行う時より、日本国の部内を旅行する免許あるべし。
第二条
大統領の仲裁と米国軍艦の日本船扶助
日本国とヨーロッパ中の或る国との間に、もし障(さしさわ)り起る時は、日本政府の嘱に応じ、合衆国の大統領、和親の媒(なかだち)となりて扱うべし。
合衆国の軍艦、大洋にて行遇たる日本船へ、公平なる友睦の取計らいあるべし。且アメリカ・コンシュルの居留する港に、目本船の入る事あらば、其各国の規定によりて、友睦の計らいあるべし。
第三条
開港・開市の場所
下田・箱館港の外、次にいう所の場所を、次の期限より開くべし。
神奈川 午(うま)三月より凡(およそ)十五ヶ月の後より。西洋紀元一八五九年七月四日。
長崎 同断。同断。
新潟 同断、凡二十ヶ月の後より。西洋紀元一八六〇年一月一日。
兵庫 同断、凡五十六ヶ月の後より。西洋紀元一八六三年一月一日。
若し新潟港を開き難き事あらば、其代りとして、同所前後に於て、一港を別に選ぶべし。
神奈川港を開く後六ヶ月にして、下田港は鎖すべし。
此箇条の内に載たる各地は、アメリカ人に居留を許すべし。
居留の者は、一箇の地を、価を出して借り、又其所に建物あれば、是を買う事妨なく、且住宅・倉庫を建る事をも許すべしといへども、是を建るに託して、要害の場所を取建る事は、決して為さざるべし。
此掟を堅くせんために、其建物を新築・改造・修補などする事あらん時には、日本役人是を見分する事当然たるべし。
アメリカ人建物のために借り得る一箇の場所並びに港々の定則は、各港の役人と、アメリカ・コンシュルと議定すべし。
若し議定しがたき時は、其事件を、日本政府とアメリカ・ヂプロマチーキ・アゲントに示して、処置せしむべし。
其居留場の周囲に、門墻(もんしょう)を設けず、出入自在にすべし。
江戸 午三月より凡四十四ヶ月の後より。一八六二年一月一日。
大坂 同断、凡五十六ヶ月の後より。一八六三年一月一日。
この二ヶ所は、アメリカ人、唯商売を為す間にのみ、逗留する事を得べし。
此両所の町に於て、アメリカ人建家を価を以て借るべき相当なる一区の場所、並に散歩すべき規定は、追って日本役人とアメリカのヂプロマチーキ・アゲントと談判すべし。
貿易の自由
双方の国人品物を売買する事、総て障りなく、其払方等に付ては、日本役人これに立合はず、諸日本人アメリカ人より得たる品を売買し、或は所持する、倶に妨なし。
軍用の諸物は、日本役所の外へ売るべからず。
尤(もっとも)外国人互の取引は、差構ある事々し。
此箇条は、条約本書取替せ済の上は、日本国内へ触れ渡すべし。
米並に麦は、日本逗留のアメリカ人並に船々乗組たる者、及び船中旅客食料の為の用意は与うとも、積荷として輸出する事を許さず。
日本産する所の銅余分あれば、日本役所にて、其時々公けの入札を以て払い渡すべし。
在留のアメリカ人、日本の賎民を雇い、且諸用事に充る事を許すべし。
第四条
関税
総て国地に輸入輸出の品々、別冊の通り、日本役所へ、運上を納社べし。
日本の運上所にて、荷主申立の価を、奸ありと察する時は、運上役より、相当の価を付け、其荷物を買入る事を談ずべし。
荷主もし是を否む時は、運上所より付たる価に従て、運上を納むべし。
承知する時は、其価を以て、直に買上べし。
合衆国海軍用意の品、神奈川・長崎・箱館の内に陸揚し、庫内に蔵めて、アメリカ番人守護するものは、運上の沙汰に及ばず。
若し其品を売払う時は、買入る人より、規定の運上を、日本役所に納むべし。
阿片禁輸
阿片の輸入厳禁たり。もしアメリカ商船三斤(1.8kg)以上を持渡らば、其過量の品は、日本役人是を取上ぐべし。
輸入の荷物定例の運上納済の上は、日本人より、国中に輸送すとも、別に運上を取立る事なし。
アメリカ人輸入する荷物は、此条約に定めたるより、余分の運上を納むる事なく、又日本船及び他国の商船にて、外国より輸入せる同じ荷物の運上高と同様たるべし。
第五条
貨幣交換
外国の諸貨幣は、日本貨幣同種類の同量を以て、通用すべし(金は金、銀は銀と、量目を以て、比較するをいう)。
双方の国人、互に物価を償うに、日本と外国との貨幣を用いる妨なし。
日本人外国の貨幣に慣はざれば、開港の後、凡一ヶ年の間、各港の役所より、日本の貨幣を以て、アメリカ人願次第引替渡すべし。向後鋳替のため、分割を出すに及ばず。
日本諸貨幣は、(銅銭を除く)輸出する事を得、並びに外国の金銀は、貨幣に鋳るも鋳ざるも、輸出すべし。
第六条
領事裁判
日本人に対し、法を犯せるアメリカ人は、アメリカ・コンシュル裁判所にて吟味の上、アメリカの法度を以て罰すべし。
アメリカ人に対し、法を犯したる日本人は、日本役人糺の上、日本の法度を以て罰すべし。
日本奉行所・アメリカ・コンシュル裁断所は、双方商人借金等の事をも、公けに取扱うべし。
都(すべ)て条約中の規定、並びに別冊に記せる所の法則を犯すに於ては、コンシュルヘ申達し、取上品並びに過料は、日本役人へ渡すべし。
両国の役人は、双方商民取引の事に忖て、差構う事なし。
第七条
開港場の境界
日本開港の場所に於て、アメリカ人遊歩の規程、次の如し。
神奈川 六郷川(多摩川)筋を限とし、其他は、各方へ凡(およそ)十里(40km)。
箱館 各方へ凡十里。
兵庫 京都を距る事十里の地へは、アメリカ人立入らざる筈に付、其方角を除き、各方へ十里、且兵庫に来る船々の乗組人は、猪名川より海湾迄の川筋を越えるべからず。
都(すべ)て里数は、各港の奉行所又は御用所より、陸路の程度なり(一里は、約4km)。
長崎 其周囲にある御料所を限とす。
新潟は、治定(じじょう=必然的)の上、境界を定むべし。
アメリカ人重立たる悪事ありて、裁断を受け、又は不身持にて、再び裁許に処せられし者は、居留の場所より、一里外に出るべからず。其者等は、日本奉行所より、国地退去の儀を、其地在留のアメリカ・コンシュルに達すべし。
其者ども諸引合等、奉行所並びにコンシュル糺済(ただしずみ)の上、退去の期限猶予の儀は、コンシュルより申立に依て相叶うべし。
尤(もっとも)其期限は、決して一ヶ年を越えるべからず。
第八条
信仰の自由
日本にあるアメリカ人、自ら其国の宗法を念じ、礼拝堂を居留場の内に置くも障りなく、並に其建物を破壊し、アメリカ人宗法を自ら念ずるを妨る事なし。
アメリカ人、日本人の堂宮を毀傷(きしょう=こわす)することなく、又決して日本神仏の礼拝を妨げ、神体・仏像を毀(やぶ)る事あるべからず。
双方の人民、互に宗旨に付ての争論あるべからず。
日本長崎役所に於て、踏絵の仕来りは、既に廃せり。
第九条
逃亡者逮捕に関する日本官吏の助力
アメリカ・コンシュルの願に依て、都(すべ)て出奔人質に裁許の場より逃去しものを召捕、又はコンシュル捕へ置たる罪人を、獄に繋ぐ事叶うべし。且陸地並に船中にあるアメリカ人に、不法を戒め、規則を遵守せしむるがために、コンシュル申立次第、助力すべし。
これ等の諸入費並に願に依て、日本の獄に繋ぎたる者の雑費は、都てアメリカ・コンシュルより償(つぐなう)うべし。
第十条
戦艦・兵器の購入等
日本政府、合衆国より、軍艦・蒸気船・商船・鯨漁船・大砲・軍用器並に兵器の類、其他要需(ようじゅ=必要)の諸物を買入れ、又は製作を誂(あつら)へ、或は其国の学者・海陸軍法の士・諸科の職人並に船夫を雇う事、意のままたるべし。
都(すべ)て日本政府注文の諸物品は、合衆国より輸送し、雇入るアメリカ人は、差支なく、本国より差送るべし。
合衆国親友の国と、日本国万一戦争ある間は、軍中制禁の品々、合衆国より輸出せず、且武事を扱う人々は、差送らざるべし。
第十一条
別冊の貿易章程
此条約に添たる商法の別冊は、本書同様双方の臣民互に遵守すべし。
第十二条
旧条約の廃止
安政元年寅(とら)三月三日(即一八五四年三月三十一日)、神奈川に於て取替したる条約の中、此条々に齟齬(そご=食い違い)せる廉(かど=事柄)は、取用いず。
同四年已(み)五月二十六日 (即一八五七年六月十七日)、下田に於て取替したる約言は、此条約中に悉(つく)せるに依りて取捨べし。
日本貴官又は委任の役人と、日本に来れる合衆国のデプロマチーキ・アゲントと、此条約の規則並びに別冊の条を全備せしむるために要すべき所の規律等、談判を遂ぐべし。
第十三条
条約の改正
今より凡百七十一ヶ月の後(即一八七二年七月四日に当る)双方政府の存意を以て、両国の内より一ヶ年前に通達し、此条約並びに神奈川条約の内存し置く箇条、及び此書に添たる別冊ともに、双方委任の役人実験の上、談判を尽し、補い或は改る事を得べし。
第十四条
効力発生
この条約の趣は、来る未(ひつじ)年六月五日(即一八五九年七月四日)より執(とり)行うべし。
批准書の交換
此日限或は其以前にても、都合次第に、日本政府より使節を以て、アメリカ・ワシントン府に於て、本書を取替すべし。
若し余儀なき子細ありて、此期限中本書取替し済(すま)ずとも、条約の趣は、此期限より執(とり)行うべし。
本条約は、日本よりは、大君の御名と奥印を署し、高官の者名を記し、印を調して証とし、合衆国よりは、大統領自ら名を記し、セケレターリス・フハン・スタート共に自ら名を記し、合衆国の印を押すして、証とすべし。
尤(もっとも)日本語・英語・蘭語にて、本書写ともに四通を書し、其訳文は、何(いず)れも同義なりといへども、蘭語訳文を以て、証拠となすべし。
此取極のため、安政五年午(うま)六月十九日(即一八五八年アメリカ合衆国独立の八十三年七月二十九日)、江戸府に於て、前に載たる両国の役人等名を記し、調印するもの也。
井上信濃守(花押)
岩瀬肥後守(花押)
日米修好通商条約書(和文)
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日米修好通商条約書(英文)
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四 不平等条約説の誤り
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史家の通説
安政の日米条約はアメリカ側、すなわちハリスが治外法権(領事裁判)を日本に強制し、また日本の関税自主権を犯した不平等条約・国辱的条約であるということが、長い間史家の通説となってきている。
しかし、不平等条約なる言葉は、もともと安政条約に関する史家の実証的研究から生まれたものではない。
条約改正運動
明治の初年、新政府の指導者たちが「旧物破壊・百事改革」の理念から諸般の制度の革新に着手し、その一翼としての条約改正の運動にのり出した時から初めて使われだしたもので、それまでは誰れもこの条約をそんなふうには言っていなかった。 つまり、不平等とか国辱とかいう言葉は、条約に限らず一般に明治初期の合言葉であって、国民主義を鼓吹(こすい=宣伝)して日本の国際的地位を急激に高めようとした、当時の為政者の政策的な意図から出たものなのであった。
前章で述べたように、ハリスは安政三年(一八五六)七月二十一日に総領事として下田へ渡来したが、その使命は日米和親条約(神奈川条約)で定められた領事の職務をとるかたわら、この条約をさらに改訂して通商条約にするための全権委員の任務をもおびたものだった。
その翌年、ペリーの和親条約を改訂した「下田協約」なるものをむすんだが、さらにその翌年に幕末の大条約として日本の歴史に新紀元を劃(かく)した「日米修好通商条約」十四ヵ条を締結したことは前に述べた通りである。
領事裁判
問題になっている領事裁判というのは、下田協約の第四条と、日米修好通商条約の第六条に次のように規定されている。 (すでに前章に掲げたが、論証の都合上、再記することを許されたい)。
*下田協約、
第四条「日本人アメリカ人に対し法を犯す時は、日本の法度を以て日本司人罰し、アメリカ人日本人へ対し法を犯す時は、アメリカの法度をもって、コンシュル・ゼネラール或はコンシュル罰すべし。」
*日米修好通商条約、
第六条「日本人に対し、法を犯せるアメリカ人は、アメリカ・コッシュル裁断所にて吟味の上、アメリカの法度を以て罰すべし。
アメリカ人に対し、法を犯したる日本人は、日本役人調べの上、日本の法度を以て罰すべし。……」 |
馭外の法
外国人が日本で日本の国法を犯した場合に、日本の法律と裁判によらないで、相手国の法律と責任者によって処罰するという規定は、今日から見たら日本の主権を犯すものとして到底容認できないのだが、徳川幕府が日本の政府であったこの時代には、いわゆる“馭外(ぎょがい)の法”として、東照権現(家康)以来の“祖法”、すなわち憲法ともいうべきものだったのである。
当時の日本の国法は、徳川幕府が人民を統治するに必要とした法律であって、外国人は対象からはずされていた。
鎖国が国是(こくぜ)であった関係からでもある。
しかし、もし外国人が日本で法を犯すようなことがあった場合には、日本の法律で罰せずに、外国の法律で罰することに「祖法」として定めていたのである。
だから幕府は、ハリスの来朝以前において、すでに日英・日露・日蘭の各和親条約の中に、これと同様な条項をもうけていた。
日英和親条約
*安政元年(1854)八月二十三日調印、日英和親条約、
第四条「此後渡米の船、若(もし)日本の法度(はっと)を犯す事あらば、右の両港に来るを禁ず。船中乗組の者、法を犯さば、其船長厳しく其罪を糾(ただ)さるべし。」
日露和親条約
*安政元年(1855)十二月二十一日調印、日露和親条約、
第八条「ロシア人の日本国にある、日本人のロシア国にある、是を待つ事緩優(かんゆう)にして、禁錮することなし。然れども若(もし)法を犯すものあらば、是を取押へ処置するに、各其本国の法度を以てすべし。」
日蘭和親条約
*安政二年(1856)十二月二十三回調印、日蘭和親条約、
第二条「オランダ人日本の掟(おきて)を犯し候はば、出島在留高官の者へ知らせ申すべく侯。
左候得ば、同人をして、オランダ政府より、其国の法通り戒め申す可き事。」
最恵国条款
ところで、先の日米和親条約(神奈川条約)には、最恵国条款(じょうかん)(注)がうたわれている。
(注=後日他国に許したことは、そのままアメリカにも許したことになる)
*安政元年(1856)三月三日調印、日米和親条約、
第九条「日本政府外国人へ当 節アメリカへ差免(ゆる)さず候廉(かど)相免し候節は、アメリカ人へも同様差免し申すべ く、右に付談判猶予致さず候事。」 |
そこで、「領事裁判」が下田協約の条文の中へ自動的に取り入れられたわけであるが、しかも日本側は「祖法」なるが故に、進んでこれを認めたのであった。
そして、これが後の修好通商条約の中にうけつがれたのである。
これらの経緯から見れば、ハリスがこれを日本に強要したという説は全く当たらないのである。
つぎに、この条項が不平等な性質のものであるか、どうか。
前に掲げた日露和親条約、第八条の場合には、
相互的治外法権
「ロシア人の日本国にある、日本人のロシア国にある、云々」と明記してある。
これは相互的治外法権を意味している。したがって、条約の不平等性については問題にならないわけである。
ところが、日米条約の条文にはこのような相互性の明記がないし、この点きわめて曖昧である。
その文面から見て必ずしも一方的なものとも受けとれないのであるが、それかと言って、相互的なものとも断定できない。
こうした点から、日米条約は一方的な治外法権で、したがって不平等なものだという論者も出てくるわけである。
一方的治外法権
これは、当時日本は国法により海外渡航を禁じていたので、一つには形式的な面からわざわざ曖昧な表現をとったものとも考えられるのであるが、しかし、また、明記せずにわざわざ曖昧にしたところに、かえってハリスの苦心のあとが見られ、日本人および日本政府に対する彼の周到な思いやりと、これに対する日本側委員の賢明な洞察がうかがわれるのである。
当時の刑法
当時の日本の刑法なるものは、徳川政権の絶対性と封建制度の身分性を保持するための苛酷きわまるものであった。
一、二の例をあげれば、十両以上の盗みは引き廻しの上、打ち首。手形の不渡りも、十両以上は同罪(親類縁者が弁済した場合でも、本人は所払い)。
大名の行列を横切った場合は、その場で斬り捨て、というように、当時の先進諸国の法律とは到底比較にならない乱暴なものだったのである。
事実、この条約が結ばれてさえ、それから数年後におこった生麦(なまむぎ)事件でも、薩摩は英人殺害の合法性を主張して譲らなかった。
このような事情があるので、諸外国は日本と国交を開くにあたり、日本に在住する自国民をこうした法律から保護するために、「領事裁判」を希望したのであった。
ところで、日本が相互的治外法権を主張してロシアとの条約のように、これを日米条約の条文に明記した場合にはどうなるか。
例証
たとえば、アメリカに在留する日本人があやまって大統領に無礼を働いたとする。
大統領はアメリカの元首で、日本の将軍に匹敵するものであるから、日本の法律によれば文句なしに死罪に値する。日本の商人がアメリカにおいて十両の不渡り手形を出したとする。
これも死刑である。しかし、アメリカの法律によれば、罰金、あるいは若干の有期刑ですむであろう。
とすれば、当の本人はそれを希望するだろうし、日本政府としても強いて日本の法律を行使するような馬鹿なことはしないだろう。
ハリスが条約の原案の起草にあたって、この条文をわざと曖昧なものにしたのは、一方では日本を一方的治外法権の不名誉からすくい、他方においては日本が相互的治外法権によって当然おちいるであろう自縄自縛(じじょうじばく)を警戒してのことだった。
国情の相違
そこに思い至れば、平等も不平等もないのである。あるものは、両国の国情の相異だけである。
こうしたハリスの非凡な外交的頭脳と、日本にささげた彼の深い愛情と配慮に思いおよばずして、かえってこれを非難の材料にしてきたことは大きな間違いであったと言わなければならない。
それに、ハリスとしても日本の将来を考えて、日米両国にとって共に不便な、こうした条項が早くなくなることを切望していたのである。
明治四年岩倉(具視=ともみ)大使一行の訪米の時には随員の福地源一郎に会って、徳川幕府と明治政府の時代の相異をのべて、早く日本が先進国なみの法律をつくって条約の改正をするように進言したのである(『幕府衰亡論』)。
また、関税自主権の問題でも、同様のことが言いうる。
関税自主権
関税については、「日米修好通商条約」の付則とも見るべき「貿易章程」に規定してあるのだが、この取り含めに当たっても、ハリスがこれを強要したという事実は全く見られない。
ハリスは貿易の規定、ことに関税の種類や方法・税率などについて詳しく日本側委員に説明(というよりは教示)したが、そのいずれを採るかは、日本側が自主的に決めるべきであることを教えた。
彼ら(日本側委員)は、こうした問題を取り扱った経験がないので、この件については全く暗いと語った。
彼らは、こう言った。貴下は疑いもなく、今我々のために非常な苦心を払って貿易の規定を作成されている。
我々は貴下の親切に感謝する。
我々は貴下の清廉潔白に全幅の信頼をおいているので、それらを原案のまま認めると。(『ハリスの日記』) |
しかし、日本側委員はそう言いながらも、幕府の最高会議の結果日本側独自の案を作成して提出したのである。
ハリスはその内容に不満ではあったが、日本政府(幕府)の特殊事情を考慮して、これをのんだのであった。
改税約書
もっとも、この条約の調印後八年たった慶応二年(1866)に、英・仏・米・蘭の四ヵ国が日本政府を威嚇し、条約の勅許と「改税約書」なるものを勝取った。
この改税約書の利害得失は別として、これは明らかに日本の関税自主権を侵犯したものであった。
しかし、これと安政の日米条約やハリスは全く関係がないのである。
ハリスは、その時にはとっくにアメリカへ帰っていたし、この改税約書なるものは、実は安政条約で定められた税率を打破したものであった。
日米対等の条約
ハリスが日本に通商開国を強要したことは紛れもない事実であるが、彼が日本に強要したものは、あくまでも“日米対等の条約”であった。
治外法権や関税率を強制したという非難のもとは、おそらく通商条約を強制したという事実との混同から生じた皮相な誤解にもとづいたものであろう。
そして、この誤解をさらに深めたものは、先にも述べたように明治初年以来の条約改正運動であるが、この運動は安政条約の不平等性や国辱(こくじょく)性から出発したものではなく、その狙いとするところは新政府の体制、ことに法律制度の急速な整備改革にあったのである。
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