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Index  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  世界の歴史11――帝国主義への道

12 中国のアヘンのゆくえ

   12.1 貧農と富商 top

 戦いの悲劇は、古くから人々の口にするところである。
 悲惨な実情をつたえる記録は、人類の歴史のうえにかぎりなく多い。
 しかも人類は、あくことなく戦いをくりかえす。
 その悲劇が、人知の発達に比例して、深刻さをくわえていることを知りながらも、戦いはやむことがない。
 その禍根はふかく、のちの世ほど複雑さをましているし、人類社会に根ざす矛盾の同居もその深さをましつつ、たがいに交錯の度をつよめている。
 あたかも、それは一本の糸のもつれから数本の糸のもつれへとひろがったように、人々を困惑させ、焦燥においやる。
 そこに同居する戦いの要素も、社会の複雑化に比例してふえ、不安をいやがうえにもたかめてゆく。
 「一将功成りて万骨枯る」の悲劇は、戦乱のときにだけいえる言葉ではない。
 現象の根は、平時のあらゆる面に内在し、それが現象の帰結となり、出発となっているのでおる。
 つぎにおとずれやすい現象は、「建国なりて功臣消ゆ」であり、「百官生まれて万民苦しむ」「一富のかげに万貧泣く」とでもいえるような現象である。
 こうしてふたたび「一将功成りて万骨枯る」の戦乱がめぐりくる。
 権力や富に象徴される国家や社会のつづくかぎり、悲劇の克服は容易ではない。
 元、明、清とつづいた統一王朝の交替も、その例にもれなかった。

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 中国において王朝を創始した皇帝や一族功臣は、「一将功成りて万骨枯る」の悲劇のうえになりたった諸将といえよう。
 しかし、ひとたび建国して皇帝独裁の体制がすすむと、功臣や諸将の抹殺と粛清がはじまり、皇帝親政の体制に寄生する百官が生まれはじめる。
 いっぽう創業のはじめには、民の救済と安定をはかる方針が、かならずといってよいほどうちだされ、百官による民からの搾取や横暴を、つよくいましめる。
 貧農の出身である明の洪武帝にしても、東北地区からおこった清の順治帝・康熈(こうき)帝の時代にしてもおなじであった。
 富者が土地を兼併することを禁じ、貧農を圧迫する税の不公平を是正し、土地なき民に田地をあたえ、免租や減租をおこなうなどの民治は、これをしめしている。
 けれども事実は、その方針と逆の方向にすすむのが常であった。
 「百官生まれて万民は苦しむ」 「一富のかげに万貧が泣く」 状態をはげしくしていたのである。

 「国初は、地多くして人すくなきために、地価は安かった。
 しかし平和の再現によって、人多くして地すくなしという状態が生まれ、地価は高騰しはじめた。
 毎畝一〜二両の地は、七〜八両に、七〜八両の地は二十余両にもなっている。
 金策のために土地を売った貧者には、ふたたび土地を買う力はないし、土地を買った富者は、手ばなそうとはしない。
 いまや、田の富戸に帰するもの、十分の五〜六となり、土地を所有していた中小農民の多くはおちぶれ、他人の田を耕す佃戸(でんこ=小作)となっている。
 佃戸の年収は、一年の口糧に足らず、はたらいて米を買おうにも、米価は富者によって左右され、安くなることはありえない。」


当時の地主の生活

 こうした記録は、国初以来の変化をよく物語っている。
 「田を所有する者は十分の一、田なく、人の田を耕す者は十分の九」 という状態は、こうして生まれ、
 「高官は収賄、富者は私財が多く、肥沃の地や山沢(さんたく=山林)の富をほしいままにする」 という傾向をふかめ、
 「農民は、正規の税以外の収奪と搾取に苦しむ」 という事態をともなった。
 貧農の増加を背景に、都市は商業や交易の中心としてにぎやかさをまし、富者の豪奢な生活がくりひろげられていた。
 ことに商人の活動は、いちじるしい。
 明代このかた、首都北京の商業をにぎり、政商として富をたくわえた山西商人と、明代中期以来、専売の塩業をにぎることによって富をたくわえた安徽(あんき)省徽州(旧名新安)地域出身の新安商人とは、南北の二大商人として経済を左右した。
 彼らは、あらゆる商売を手中におさめ、質屋をいとなみ、高利と商品販売をもって農村にも進出し、土地の所有兼併をおこなった。
 また山西商人は、富をもとでに、銭荘(せんそう)・銭舗(せんぽ)などとよばれる金融業をひらき、その資金を利用して商業活動をひろげるという状態であった。
 いっぼう新安(安徽)商人のなかには、禁をおかして海外交易に活動する者もすくなくなかった。

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 都市には、会館とか、公所・公館と呼ばれる施設が建ち、全国的に活動する同業者や同郷、同族の人々の結束と、活動の便がはかられていた。
 いま、わが国の各地にみられる「会館」という呼称は、これらに起源をもつものである。
 高官や富者の豪奢な生活や、さかり場のにぎわいは、すべてが金しだいという都市の姿を浮きあがらせる。
 しかし、そのかげには、一時の富におごり、成金趣味におぼれて没落する者、さかり場の魅力にひかれて落ちぶれる者、また生活に窮し、やすい賃銀で手工業生産に酷使される多くの人々がいたことを、記録は伝える。
 農をとうとび、商をいやしむというが、現実には富者は官憲につうじ、官憲の背後には、君主制下の権力機構があった。
 生産の担い手は、ただ搾取の対象とされ、骨肉をけずりとられていた。、
 中国王朝の君・臣(官)・民という秩序と、農本主義の国是の実態は、理想と逆行し、理想の秩序は、権力や富をにぎる手段に利用されがちであった。
 このことは、古来、富者と士大夫(しだいふ)や読書人らとの関係がふかく、彼らが官僚として権力をふるい、富をたくわえ、たがいに争うことはあっても、みずから皇帝となったり、民衆蜂起の指導者となることは、ほとんどなかったことにみられる。
 十八世紀、乾隆(けんりゅう)末の権臣、和坤(わしん=?〜一七九九)による史上最大の私財蓄積や、白蓮の宗教結社に代表される国内民衆の諸蜂起は、起こるべき必然性をもっていた。
 しかも時を同じくして、中国の富をねらう西洋諸国の毒牙は、アヘンの密貿易をもって中国の社会をおかし、富を収奪していたのである。
 アヘン問題は、中国社会の深まりつつある矛盾を、さらにはげしくするものであった。
 しかしアヘン戦争は、アヘン貿易の害悪をなにひとつ解決しなかった。
 むしろ社会の不安をたかめ清朝への反感をつよめたにすぎない。
 民衆の起義(きぎ=農民反乱)は、おこるべき必然性を高めていた。

    12.2 麻薬の密貿易 top

 異様な臭気をただよわせ、うっとりとして恍惚(こうこつ)の境地をさまようアヘン吸飲者。
 横たえる身は色あせ、やせ衰えて虫ばまれゆく肉体の影をやどし、うつろな目には、末路の哀愁がただよう。
 ひとたびアヘンがきれれば、にわかに悶(もだ)えくるしみ、のたうちまわる狂人と化す。
 まさにアヘン中毒患者の姿は、生ける屍(しかばね)にもひとしく、この世に生をうけた者とは思われない。
 薬用としての効能をもつアヘンが、常習の吸飲者をうんだとき、それは人類を破滅にみちびく悪魔と化す。
 その害毒のおそろしさは、早くから人の知るところであった。
 だが、これを口にしたものは、身をほろぼすと知りながら、いつしか悪魔のとりことなり、常習の吸飲者となりやすい。
 常習者の増加は、富の魔力にとりつかれた密売者の活動を活発にする。
 十九世紀の中国社会では、アヘン吸飲者がその数をましていた。
 利益をむさぼる西欧諸国の商人が、これをみのがすはずはない。

 インド産のアヘンの密貿易は、日ましに激しさをくわえた。清朝では、康煕のはじめ(十七世紀後半)から薬用アヘンの輸入をみとめ、一箱につき銀三両の関税を納めさせていた。
 ところが乾隆の後期(十八世紀後半)には、アヘン吸飲の風が各省にひろがり、これまで毎年二百箱前後であった輸入量が、急に増加しはじめた。
 つぎの嘉慶帝は、輸入禁止する挙にでたが、結果は禁をおかす密売をさかんにし、嘉慶の末期(十九世紀はじめ)には、密輸されたアヘンの数が三〜四千箱にのぼる始末となった。
 このため道光の初年(一八二〇年代)に、禁令はさらに強化されたが、密輸は、とどまるところを知らず、その額は二万箱におよんだ。
 これまで公然と行われていたアヘンの輸入は、禁令によって広州から姿を消し、近くの黄埔(こうほ)や河口の伶丁(れいてい)洋上での取り引きに変わった
 アヘンをつんだ洋船は、伶丁にくると、待ちうけているタイ船とよぶ小船に、アヘンの箱をつみおろし、許可されている交易品のみをつんで、広州にむかう。
 タイ船にのこしたアヘンの取り引きは広州城内において、アヘン密貿易を一手に引き受ける商人(窰口=ようこう)とのあいだで行われ、代金が支払われる。
 売買がおわると、アヘン引き取りのために快速艇がタイ船にむかい、アヘンを陸揚げする。
 快速艇は武装して洋上を飛ぶようにはしり、警備の兵船が拿捕(だほ)しようと追いかけても、およびようもなかったという。
 洋上での取り引きを取り締まるために、道光時代(一八二一〜五○)には巡視船が配置された。
 しかし、官憲の乗組員は、密売商人たちに買収され、わいろの魅力に負けて黙認した。
 あらかじめ洋船と密約して、一万箱につき数百箱のアヘンを提出させ、これを没収アヘンとして報告し、巡視船の功績とするものもあった。
 徹底したものは、堂々と巡視船がアヘンをつんで、入港したという。


アヘン輸送船――帆だけでなく大勢で櫓をこいでいる(快速艇)

 官憲と商人が結託する密貿易のまえには、いかなる禁令もなきにひとしく、禁令がきびしくなればなるほど、収賄の額はふえ、密貿易の量もますという実情であった。
 密貿易の増大は、中国の国内にあった銀の流出をはげしくする。
 銀の減少は、その価値をたかめ、銅銭の価値を下落させる結果をまねいた。
 銅銭の下落は、それが多く農村に流通していたことと、税を銀で納めなければならなかったことから、農民を苦しめ、ひいては国庫の歳入を停滞させた。
 アヘンの吸飲は、高官や富商・遊侠の徒におよび、さかり場は享楽の巷(ちまた)と化し、アヘン窟は人々を悪魔のとりことする。
 吸飲には、金銭を必要とし、収賄や密売や強盗などの犯罪を生む。
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 密貿易は、銀の流出と高騰をまねき、銅銭の下落と農村の窮乏をまし、歳入の減少をまねく。
 いまやアヘンは、清朝の屋台骨をゆるがす要素を、また一つ加える問題となった。
 社会不安の増大は必至であり、抜本的対策の必要とされる時をむかえていた。
 しかし現状を憂慮する人々の目は、国内にひらかれても、世界にひらかれてはいなかった。
 道光十八年(一八三八)、朝貢使節などの応待を任とする黄爵滋(こうしゃくじ)が、強硬意見を奏請した。

 「アヘンが中国に流入してより以来、広州方面の奸商は、巡海の官憲をあやつり、銀を外洋にはこんで、アヘンを搬入している。
 ために漏銀(国外持ち出しの銀)は、数百万両から二千余万両にふえ、いまや三千余万両におよんでいる。
 ほかの海港を合わせれば、数千万両となろう。
 その因をつきつめれば吸飲者が多いことに帰する。
 よって吸飲者には重罪をくわえ、死刑に処すべきである。」

 この黄爵滋の奏請に賛成し、具体策を進言して道光帝を動かした者こそ林則徐(りんそくじょ=一七八五〜一八五〇)であった。

    12.3 アヘン没収 top

 「アヘンの流毒は、すでに重要な問題と化している。
 その対策において、中毒そのものの治療はけっしてむずかしくはない。
 最大の難事は、アヘンの誘惑にまけない、強い意志の養成にある。
 欲望をたちきる手段に、重刑による法の恐怖をあたえることは、不可欠の一要素となっている。
 もはや猶予すべきときではない。諸臣は一体となって、流毒を根絶すべきである。」

 湖広総督の林則徐(りんそくじょ)は、かぎりない憂心を吐露し、道光帝に奏言した。

 「アヘン吸飲者は、衣食費のほか、すくなくとも銀一銭を、一日の吸飲に使用する。
 これを年間に見つもれば、一人あたり銀三十六両の浪費となる。
 戸部(大蔵省にあたる役所)の年次報告によると、最近の数年間における直隸(いまの河北省)ならびに各省人口の総計は四億をくだらない。
 いま、百人に一人がアヘン常習者であるとすれば、その数は四百万余となる。
 一人あたりの年間吸飲費を銀三十六両としても、消費する銀は総額一億両をこえる。
 ゆえに、黄爵滋(こうしじゃく)の奏請にいう数千万両は、きわめて内輪に見つもった額にすぎない。」

 アヘンの吸飲による人間的損失と経済的損失をうれえ、その克服をめざす林則徐の熱意は、黄爵滋をしのぐものがあった。

 「現状を放置し、ゆるやかな処置をとるならば、数十年ののちには、中原に敵をふせぐべき兵力なく、軍費にあてるべき銀もないという事態をまねくおそれは、十分にある。思いを将来にはせてここにおよぶとき、わが心中、まさに慄然たるものを禁じえない。」


アヘン撲滅に取り組んだ林則徐

 林則徐は、おもに中国経済の中心地である江南各地の布政使(民政長官)などを歴任し、江蘇巡撫(じゅんぷ=江蘇省長官)から湖広総督(湖南・湖北省の長官)にいたった地方要職の経験者であり、地方の実情にくわしい官僚であった。
 しかも、各地における治績は、任地での人望をたかめ、アヘン取り締まりにも実効をあげていた。
 憂心と熱意は彼の体験から発したものである。
 しかし、当時の清朝中央には、林則徐の強硬意見に、双手をあげて賛成するような雰囲気はなかった。
 高官の多くは、私利私欲を第一とし、民衆の犠牲をかえりみはしなかった。
 それは、やがて戦端をひらくイギリスが、本国業者の利益を第一と考え、中国の人民におよぽす流毒をかえりみなかったのと、おなじであった。
 けれども、林則徐の熱意は、やがて一部の高官を動かし、道光帝を動かした。
 林則徐は欽差(きんさ)大臣(皇帝から任命された臨時の長官)に任命され、アヘン流入の最大門戸をなす広州におもむくこととなった。
 めざすはアヘンの取り締まりである。
 道光十九年(一八三九)春、林則徐によるアヘン厳禁策が、広州を中心にくりひろげられた。
 アヘンの密貿易を常習とする洋商(洋人との交易を独占する商人)の詮索がはじまり、マカオから広東省城の商館にきたイギリス監督官チャールズ・エリオットは、商館をとりまく清軍の監視のもとに孤立した。
 また伶丁の海に待機するアヘン積載のタイ船二十五艘には、期限をさだめて、アヘンの自主的提出を命じた。
 命令にしたがえば罪を免じ、したがわなければ、燃料や飲料水を断ち、貿易も禁止するというつよい態度がしめされた。
 アヘンの密貿易の筆頭であったイギリスの商人たちも、林則徐の強硬な取り締まりの網をのがれることはできなかった。
 監督官エリオットは自国の商船をマカオに回航させ、積載するアヘンを中国側官憲に提出した。
 没収額は二万二百八十三箱にのぼった。当時、洋船がもたらしていたアヘンの箱には、一箱につき、一包三斤(1.8kg)入りのアヘン四十包がおさめられ、一箱の重さは百二十斤(72kg)前後であった。
 没収した二万二百八十三箱の総量は、二百三十七万六千余斤(1,425t)であったという。
 没収したアヘンは、見せしめのために現地で処分することとなった。
 また洋船には没収アヘンの代償として、一箱につき五斤(3kg)あての茶葉を支給する方策がとられた。

 現地の海岸には、縦、横、深さともに十五丈(45m)あまりの二つの池がほられた。
 没収したアヘンを処理するためである。
 池は、内側を板張りとし、底を平らにして石をしき、アヘンが外部にもれないよう、周到に準備された。
 池の前面と後面には水溝がもうけられ、まわりには楷がはりめぐらされた。
 中央には検視の文武官がすわる席ももうけてある。
 没収したアヘンの処理がはじまった。まず後面の水溝から池に水がそそぎこまれ、そのなかに塩がまかれた。
 いよいよ、アヘンの投入である。
 衆人の注視するなかで、箱はつぎつぎと破られ、投げこまれたアヘンは水中に消えていった。
 こんどは石灰がばらまかれる。
 たちまちにして池のなかは湯が沸騰したようになる。
 処理を完全にするため、作業の人夫が鋤などをもって池をかきまわし、塊をとかす。


アヘンを焼却する中国官憲

 石灰による処理がおわると、退潮時をまって海につうじる前面の溝に放出し、引き潮にのって沖へ流れでる仕組みである。
 放出しおわった池は、ていねいに清水で洗い、つぎに備える。
 その日のうちに清掃がおわらなければ、翌日はべつの池を使用する。
 作業を停止する夜間は、池の周囲を厳重に封鎖し、文武の官員が巡回して警戒するものものしさであった。
 作業員によるアヘン持ちだしにも、きびしい監視の目を光らせた。
 当時の広州地方は、酷暑の炎熱地獄であり、作業する人夫は、裸足に上半身は裸という姿で働いていた。
 それでも仕事がおわると厳重な身体検査をし、持ちだしにそなえたと伝えられる。
 アヘンの処理に、いかに細心の注意がはらわれたか、うかがえよう。
 没収した多量のアヘンを、これほど慎重に処理するとなれば、一日や二日でおわることは、とうていできない。
 事実、最初は一日わずか三一四百箱しか処理できず、のち八百から一千箱を処理するようになったという。
 これではその処理に一ヵ月を要したのも、ふしぎではない。
 ともかく、林則徐による強硬なアヘンの取り締まりは、内外の反響をよび、あらたな問題をひきおこした。
 その結果がもたらしたものは、林則徐の罷免と、アヘン戦争である。

    12.4 戦争という代償 top

 アヘンの根絶をめざす林則徐は、洋船のアヘンを没収したうえ、つぎのように命じた。

 「今後、入港の洋船にして交易品のなかにアヘンを混載し、官憲によって発見された場合にはアヘンはもとより、積載した貨物のすべてを没収する。
 禁を犯した当事者には、清国の法を適用し、厳重に処罰する。」

 各国商人が、これを受けいれるなかで、ひとりイギリスのみは承知しない
 没収アヘンの代償としてあたえようとした茶葉をも、受けとろうとはしなかった。
 監督官エリオットが、本国政府への報告書を託した船は、すでにイギリス本国にむかっている。
 しかし訓令が到着するまでには、なお数ヵ月を必要としよう。
 エリオットは、マカオでの会談をもとめたり、口実をもうけて引きのばしをはかった。
 だが林則徐は、いかなる妥協にも応じようとはしない。
 イギリスとの交渉が難航するなかで、香港に近い尖沙嘴(さんさし)に碇泊していたイギリス商船の乗組員が、酒に酔って乱暴し、現住民の林維喜を殺害するという事件がおこった。
 林則徐は、ただちに犯人の引き渡しをせまったが、要領をえない。
 怒った林則徐は、両広総督(広東・広西長官)のケ廷(とうていてい)とはかり、燃料や食糧の補給をたち、マカオからイギリス人が退去することを要求した。

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 「洋人がマカオに居住することを許されているのは、貿易の便をはかるためである。
 したがって貿易を停止したものは、もはやマカオに逗留することは許さるべきではない。」
 エリオットは、マカオに居住する数十家のイギリス人家族をともなって、尖沙嘴に碇泊するイギリス船に身をよせ、船上生活の苦痛をたえしのんだ。
 エリオットが待っているものは、本国からの訓令と、かれらを保護する軍艦の到着である。

 緊張をくわえる形勢のなかで、強硬策をとりつづける林則徐は、イギリスに対抗する海防の充実が急務であることを、認識していた。
 広州に着任して以来、外国の書物や新聞の類を集めさせ、翻訳させて、これに目をとおし、洋人たちの実情を知ることにつとめていたからである。
 洋人たちは、清側の水軍をあなどりながら、沿海の住民たちの活動をおそれていた。
 これを知った林則徐は、沿海の漁民五千人をつのり、官費を給して防備にあたらせた。
 経費は、洋商(洋人との交易を独占する商人)や塩商をはじめ、潮州の商人たちから献納させたという。
 洋式の大砲を購入して、虎門をはじめ沿岸に配備し、戦闘用の各種の兵船をととのえるなど、万全の策をたてた。


広東居留地を攻撃する清軍
しかしg善の失政ために、イギリスに負けることになる

 また、みずから水軍を巡視して、軍規を高揚し、士気を鼓舞することにつとめた。
 「白人一人を殺したものは銀百両、黒人の場合は五十両、エリオットの場合は二万両を賞す」
 との布告は、そのひとつのあらわれといえよう。
 和戦両用のかまえをとる林則徐のいるかぎり、イギリスも正面きって広州を攻撃することはできなかった。
 救援に到着した先遣のイギリス兵船とのあいだに、ときに小ぜりあいはあっても、全面的な戦争へとひろがることはなかった。
 洋人の事情を知る林則徐は、たやすく挑発にはのらず、長期戦の構えをみせていたのである。
 イギリス側は作戦をかえた
 本隊が到着するや、形勢を打開するために、沿岸をおどしつつ北上して、天津にせまったのである。
 直隷総督(いまの河北省の長官)の任にあったg善(きぜん)は、突然の事態におどろいた
 彼は林則徐や邵廷禎を解任し、イギリスとの交渉を広州でおこなう策をもって、道光帝を動かした。
 交渉のため広州におもむいたのは、ほかならぬg善である。
 g善の着任によって、広州の事態は変化した。
 彼は戦いをおそれ、林則徐のとった防備体制をとりのぞいた
 しかし天津での交渉以来、g善の弱腰を見ぬいたイギリス側は、かえって強硬な態度にでた。
 イギリス側は、天津で提示したアヘン代価の支払い、上海そのほかの開港、イギリス商人への圧迫停止、英清両国の対等、洋商による不当な収奪の禁止、軍事費の賠償という六項目の要求のほか、あらたに香港の割譲をくわえた。
 驚きあわてるg善を、武力で威嚇するイギリスの態度は、ついにg善をして、アヘン代価七百万両、賠償額六百万両の支払いや、香港の割譲をみとめさせた。
 北京の強硬論者が、g善による講和をみとめるはずはない。
 g善は解任のうえ、財産を没収され、処罰された。
 かわって派遣された奕山(えきざん)は武力対決にもちこんだ。
 しかし、沿岸防備を削減したいまとなっては、手おくれである。
 各省からの増援部隊は広州の事情を知らず、質もわるかった。
 広州は孤立し、敗北のなかで、現地における休戦条約がむすばれた。
 広州の清軍や官憲は、イギリスに屈伏した
 しかし現地の住民は、イギリス軍を海上にしりぞけたのである。
 休戦の成立によって町にでたイギリス兵士たちの暴虐に、住民の怒りが爆発した。
 広州の郊外では、怒りにもえた万余の住民が三元里に結集し、横暴の限りをつくした英兵千余名を包囲した。
 急を聞いて救援にかけつけたエリオットも包囲のなかに孤立した。
 ようやく囲みを脱出した伝令が、広州の官憲に救助を依瀬した。
 知府(広州の府知事)余保純(よほじゅん)が現地におもむき、イギリスにかわって住民にわびた(三元里の事件)
 イギリス兵たちは軍艦に引きあげ、ふたたび広州におもむくことはなかった。
 さきに林則徐が現地の実態を調査して、洋人が清の水師以上に住民をおそれていることを見ぬき、住民の力をもって防備をととのえた強硬策が、いまにして思いおこされる。

 イギリス軍は、ふたたび北上を開始し、各地で清軍を撃破しつつ、南京にせまった。
 もはやイギリスに対抗する力は清軍になかった。
 このため一八四二年、南京で条約がむすばれ、世にいうアヘン戦争は一応の幕をとじた。すでにg善との交渉のときから、香港では、イギリス人が、わがもの顔にうつり住み、既成事実をつくりあげている。
 条約――それは、こんご清に課せられる不平等条約の発端となるが――の内容は、これまでのイギリスの要求を全面的にうけいれたものであり、その条件がいっそうきびしくなったにすぎない。
 しかも問題のアヘンについては、なんのとりきめもなかった。翌年の虎門寨追加条約一五港通商章程にも。
 南京条約の成立は、アメリカやフランスを剌激した。


イギリス船に砲撃される清の兵船

 その結果が、一八四四年七月、アメリカとの間にむすばれた望厦(ぼうか)条約であり、同年十月、フランスとの間にむすばれた黄埔(こうほ)条約(修好通商航海条約)である。
 そこには、不平等条約の深化とともに、開港場における教会堂の設立などが認められていることを見のがせない。
 もとより、こうした条約の成立以前から、清側の禁令にもかかわらず、マカオを拠点とする宣教師たちの伝導活動は、広州などで行われていたが。

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