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付録7 工部省事務の変遷

1 工部省所掌事務
 @ 工部省の設置
 A 10寮・1司の設置
 B 寮司の改廃および移管
 C 官制の大改造
 D 局の改廃および移管
 E 官制の大改造
 F 地方部局の改廃
 G 工部省の廃止
2 職制および事務章程の変遷
 @ 職制
 A 事務章程
 B 官制および事務章程の改正
3 工科工術等級ならびに月給
 @ 技術関係者の等級と月給
 A 一般官員との区別
 B その後の改正
4 工部省の首脳者たち
 @ 工部卿
 A 初期の首脳部
 B 中期から末期の首脳部

1 工部省所掌事務 top
 所掌事務の改正は頻繁に行なわれた。工部省の機構を知るのに参考になるから、その主な改正をあげておく。

@ 工部省の設置(明治3閏10/10、1870・12/12)
 所掌事務は次の通り。
 a 諸工業の勧奨
 b 民部省に所属していた鉱山・鉄道・製鉄・灯明台・伝信機等に関する事務の継承
 c 横須賀・横浜の両製鉄所を民部省より継承(閏10/22)、

A 10寮・1司の設置
 工学・勧工・鉱山・鉄道・土木・灯台・造船・電信・製鉄・製作の10寮と測量司を設置(明治4/8)

B 寮司の改廃および移管
 a 土木寮を大蔵省に移管(明治4/10)
 b 横須賀造船所・横浜製鉄所を海軍省に移管(明治5/10)
 c 測量司を内務省に移管(明治七∴)
 d 内務省営繕事務を工部省製作寮に移管(明治5/10)
 e 工部省内での統廃合
  造船・製鉄寮の事務を製作寮に移管(明治5/10)、勧工寮を製作寮に移管(明治6/11)

C 官制の大改造
 7寮および省中諸局を10局とする(明治10/1)。
 すなわち、書記・会計・検査二首庫・鉱山・鉄道・灯台・電信・工作・営繕

D 局の改廃および移管(明治10/4−明治16/4)
 a 工部省内での改廃(明治14/8−15/8)
   検査局・倉庫局を廃止、工部大学校(工作局所属)を本省直轄、用度課を設置。
 b 札幌管理局を農商務省に移管(明治16/4)

E 官制の大改造(明治26/9)
 廃止した局――書記・会計・鉱山・工作
 廃止した課――用度・統計・営繕
 設置した局――総務局(6課)
 昇格――鉱山分局を鉱山局、工作分局をそれぞれ長崎・兵庫造船局

F 地方部局の改廃
 品川硝子製造所(明16/9設置、明治17/2廃止)、長崎造船局(明治17/5廃止)、小阪鉱山局(明治27/10)、院内鉱山局(明治18/2)、阿仁鉱山局(明治18/6)をそれぞれ廃止

G 工部省の廃止(明治18/2)
 所掌事務の移管先については本文第5章参照

2 職制および事務章程の変遷 top

 本省の職制と事務章程がきめられたのは、明治5年1月である。

@ 職制
 勅任官には卿・大輔・少輔、奏任官には大亟・少亟、判任官には大禄・権大禄・中録・権中録・少録・権少禄がおかれた。卿が大臣、大輔が次官にあたる。このほかに、仕丁・給仕もおかれた。

A 事務章程 top
 a  寮司 寮司に1等、2等の別を設けたのもこのときである。1等寮には工学・勧工・鉱山・鉄道、2等寮には灯台・造船・電信・製鉄・製作があげられ、1等司には測量があげられた。

 b  事務の総括7ケ条 工部省は工業に関する一切の事務を総括することになり、工部綱領7ケ条が定められた。
 すなわち、
  @ 工学を開明すること 
  A 諸工業を推進し、生産を盛んにすること 
  B 鉱礦一切の鉱物を主宰し、諸鉱山を管轄すること 
  C 鉄道・通信・灯台・礁標を建設修繕すること 
  D 船渠を製造修理すること 
  E 諸施設の製作に供する銅・鉄・鉛類を精錬鋳造し、また各様の機械を製作すること 
  F 海陸を測量すること の7ケ条である。

 c  上款事項と下款事項 これらの所轄事務に着手するにあたっては、2種類の手続きを設けた。
 すなわち、
  @上款に属する事項は上奏し、裁可を経た後に着手すべきもの、
  A下款に属する事項は上奏しなくても着手できるもの
 とした。例えば鉄道の運賃や料金の制定、鉄道・電信の路線、灯台の設置場所の決定は上款に属し、外国人の月雇・船艦の製造修理・各寮司の製造する器械物品の内外国民への販売・定額内における外国品の購入などは、下款事項に属するものとした。

B 官制および事務章程の改正 top

 その後、官制および事務章程は6回にわたって改正された。
 ここで目につくのは、明治8年11月の改正で、鉱山・鉄道・電信の事務上必要な土地・庁舎・妨害物に間するものが目立って多くなっていることである。
 明治10年1月の改正は太政官達に基づくもので、寮を廃して局をおき、また官職を改正し、判任官に1−10等属および等外1−4等がおかれた。
 明治13年12月の改正では、財政改革のため、つとめて行政事務の煩を省き、各庁の経費を滅ずるよう命ぜられている。
 これにともなって、工部省所管の諸工場も漸次民間に移すよう太政官から命ぜられ、かつ譲下規則が公布された。
 外国人の傭い入れ、解雇が上款事項にはいってきたことも注目される。
 明治16年9月の改正は、工部卿佐々木高行の太政官に封する建言に基づいて行なわれた。
 整理に関するもので、4局3課を廃止して6課をおき、5鉱山分局を鉱山局に昇格したものである。
 佐々木工部郷の建言は次のようなものであった。
 「工部省の目的は欧米の新しい事業を輸入し、誘導することにあって、営業によって利益をあげるためのものではない。鉱山・工作の2局は営業の体を構えるに至ったが、損失が多い。
 鉄道は今のままでよいが、電信は駅逓郵便と合併するがよいし、灯台は海軍に所属させ、大学校は規模を拡張するがよい。
 本省には総務局をおいて、書記・会計・統計・用度・営繕の各科を統率し、営繕は自らの建築事業はやめ、官私の依頼に応じて、堂院堂宇の製図と建築の監督をするがよい。
 各地の鉱山分局と工作分局は独立させ、営業と倉庫に資本利子をつけてやり、それでも収支が償わなければ、思い切って廃止した方がよい。
 ただ工作局所属の船渠は明らかに効用があるから、損益にかかわらず、工部省あるいは海軍省の1局とするがよい。……」と。
 工部省整理の空気が相当に濃くなってきたことが感ぜられる。
 明治18年12月22日の改正では、太政官制度を廃止して、内閣制度が発足するのを機会に、工部省を廃止し、逓信省を設置することになった。
 逓信省の所掌事務は駅逓・電信・灯台・管船である。

3 工科工術等級ならびに月給 top

@ 技術関係者の等級と月給

 職員の等級および月給が定められたのは明治4年4月である。
 判任官は他省と同様に、何等出仕何掛として月給を定めたが、技術関係者は何掛付属とし、技術の巧拙に応じて月給を支給することにした。
 技術見習生の制度が設置されて、等級・月給が定められたのは、明治4年7月である。
 その趣旨は次のようなものであった。
 「本省所轄の諸工業は本邦未曽有の技術であって、これを拡張しようとすれば、まず人材を育成しなければならない。
 よって有志者を募って技術見習生とし、各科に対して有望な者を習学させ、その後選択により官吏に登用するならば、任に堪えることになり、諸工業の進歩は期してみるべきものがある。
 技能が上達するに従って、服役させる位置がきまるから、その分に応じて俸給は支給することにする」
 というのである。
 こうして、1等・2等・等外の等級を設け、月給は1等15両、2等10両、等外6.2両が定められ、衣服支度料15両が支給された。

A 一般官員との区別 top

 明治4年12月正式に各科工術等級ならびに月給表が規定されたが、これは一般の官員とは区別された。
 その理由は次の通りである。
 「工部各科の事業を担当する官員としては、学術に富み、家業に長じ、学問技術を兼備するものが必要である。
 しかしながら、それは一科の技術家にとどまるものであるから、他の事務を管理する官員に比べると、階級と等級は低いといわなければならないが、俸給は厚くすべきである。
 欧州各国の例はみんなこのようになっている。
従って、さきに制定された本省官等相当官表のほかにさらに各科技術掛の等級を設けて、適当な俸給を次表のように規定する。
 しかし、都検(教頭)および諸長(大中小の各長)に相当する人がわが国にはまだいないから、暫く外国人を傭役することにする。
 その他は何等出仕、何職心得とし、それ相当の俸給を支給する」

B その後の改正 top

 その後、この表は明治9年11月、明治10年1月、明治12年3月、明治13年1月、明治13年9月、明治15年8月に改正された。
 その間名称もしばしば変更された。
 外国人に対しては、給料はずっと金貨で支払われていたが、明治21年3月から通貨または貿易銀で支給することとされた。
 また、明治22年3月の改正では、これまで雇外国人を各工術の主宰としていたが、漸次これを解任し、その代わりにわが国の技術者をあてることになった。
 このために技監をおいて3等とし、月給は400円から250円まで5級に分けられた。明治13年9月の改正では、使役の外国人は内地人をもってこれに代え、器物機械もできるだけ内国製を使用するよう通達された。
 明治15年8月の改正は、工部大学校が工作局から分離して、本省直轄となったのに伴って行なわれたものである。
 明治27年5月には技監以下の非職は文官非職条例とは性質が違うとして、待遇もそれに準拠しないこととし、名称も非職の代わりに休職とし、月給の2/3を適宜支給することになった。
 また、明治16年12月民間から技術者の一時借用の請願があり、工業進歩の一助であるからとして貸与することになった。
 その代わりに、貸与中の月給や旅費等は請願人の負担とすることになった。
 明治18年2月からは休職者は貸与できることになった。
 ただし、日本鉄道会社の建設のための官員は例外とした。

4 工部省の首脳者たち top

@ 工部卿

 工部卿は初代の伊藤博文から始まって、2代井上馨、3代山田顕義、4代山尾庸三、5代佐々木高行と続いた。
伊藤は明治6年10月に参議兼工部卿になったから、明治3年閏10月から明治6年10月までの3年間は工部卿はおかれていなかったことになる。
 工部省が欧米の技術を無秩序に導入したことも、このように工部卿がいなかったことが一因をなしていたのかも知れない。

A 初期の首脳部 top

 工部省初期の首脳者たちをみると、会計局少函吉井正澄、鉱山頭兼鉄道頭井上勝、電信頭石丸安正、灯台頭佐野常民、造船頭兼製作頭肥田為良、勧工権助石黒直寛、造船頭平岡通義、製鉄助中村博愛、工学頭兼測量正山尾庸三等である。
 工部省創立当初活動の中心になっていたのは、山尾庸三・井上勝・肥田為良・大島高任・佐野常民等で、山尾・井上・大島は民部省から転任してきたし、肥田は土木、大島は鉱山関係の出身であった。
 工部大輔には後藤象二郎が明治4年6月に任ぜられたが、3ヶ月で左院副議長に去り、そのあとに租税頭であった伊藤博文が補せられた。
 伊藤はその翌月から岩倉使節の副使として2年の旅にのぼった。
 明治6年9月帰朝、10月参議兼工部卿に任命された。工部少輔には明治4年7月河瀬忠孝が任ぜられたが、これまた9月には侍従長に転出した。
 このように、明治3年から6年までの間は、山尾等の上には定着した上司はいなかった。
 ここで注目すべきは工部省の中心的人物である山尾庸三と井上勝の関係である。
 2人は長州藩留学5人組としてと毛にイギリスに留学した伸であるが、工部省時代には妙に「ソリ」が合わないで始終反目していたということである。
 山尾は温雅な方であったが、井上は強情張りであった。
 年齢は山尾が上で思慮深かったが、井上は山尾のすることには何の援けもしない、むしろ山尾の仕事を貶すばかりだったという。
 はじめ民部省にいたときは2人とも権大亟であったが、山尾が工部省設置に関する建白書を提出し、先に大亟に昇進してから、山尾が常に一歩先んじることになった。
 それが不平の原因になったらしいという。
 そのためか、工部大学校を卒業して鉄道畑に入った者まで、あまり重く用いられなかったので工部大学校の者はとかく井上が嫌いであったという。
 こういうことは残念ながら、どこにもいつでもあることである。

B 中期から末期の首脳部 top

 工部省の中期頃までは、政府は次々と新事業に手を伸ばし、莫大な費用をこれに注ぎ込んだ。
 山尾は釜石・佐渡に力を入れ、硝子製造所やセメント製造所を興し、美術学校まで開校した。
 こうして新事業に注ぎ込んだ費用は700万円にものぼった。
 山尾が工部卿であったのは明治13年2月から14年10月の間であるが、明治13年頃から経費節減がやかましくなって、流石の山尾も手の出しようがなかった。
 すなわち、太政官からの通達により、経費の節約、新事業への不着手、在来事業の緊縮が命ぜられたのである。
 山尾の後を継いだ佐々木高行は、工業のことは何も知らなかったので、始めは手のつけようがなかったが、後に渡辺洪基を入れて地方を巡視させ、その結果利益を生ずるものは何もないというので、次々と民間に払下げることにした。
 渡辺の見積りは極めて杜撰なものであったが、こうして工部省は解体されることになったのである。

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