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師団改良顛末
(三浦梧楼の長州藩の明治維新 19)
一
その当時今までの六管鎮台を改めて、師団の編制となった。
最初は十二連隊で、のち二十四連隊となったが、今度はさらに師団となったもので、よほどの進歩である。
その時、我輩は第一師団長、即ち東京の師団長に補せられたが、部下の旅団長は、一人が北白川宮、今一人が有名な独眼竜将軍、例の山地(元治)であった。
さて師団長となってみれば、又その情弊を打破せねばならぬ。
今までのように参謀長が何もかも拵えてくる。それに盲判一つおせば済むというそんなことは出来ぬ。
そこで劈頭(へきとう)第一に、
「およそ一部の長たるものは、各々その半面には教導の職分を帯びる事」
という訓令を下した。
師団長は師団を教導する。旅団長は旅団を教導する。
連隊長は連隊。大隊長は大隊を教導するという職分を持たせた。
そこで師団長としても、参謀長から明日演習を致します。よしよし。明後日行軍をやります。よしよしでは済まされぬ。
万事他人の手を借りず、皆自分でやるという方針をとったのである。
つまりこれが出来ぬものは、辞めるがいいといわぬばかりの処置である。
責任の位置にあるものほど、全く苦しいことになるのだ。
されば職務の上においては、皇族の御方といえども、決して御斟酌(しんしゃく)は申し上げぬ。
ある日、北白川宮が我輩の所へ新任の御挨拶にお出でになった。その時、我輩は、
「此際一応申し上げておきますが、私は卑しい臣下。殿下は尊い皇族の御身分。此儀は決して忘却は仕(つかまつ)りませぬ。
さりながら職務の上においては、皇族の旅団長も、百姓の旅団長も、決して区別は仕りませぬ。
この儀は予(あらかじ)め申し上げておきますから、どうかお間違えなさらぬよう。
それから明日は殿下の御部下第一連隊へ真っ先に参るつもりであります。
殿下先へお出でになって、私を営門の前でお迎えなさらねばなりませぬ。
なお公開の席においては、私がお許し申さぬ以上は、椅子にお掛けなさることは出来ませぬ。
他の将校と同じようになさらねばなりませぬ」
と申し上げると、
「いやその儀は心得ている」
とのお答えであったが、これはその通り厳格にお守りになった。
つまり裏で教えて、表から臨むというやり方である。
第一連隊は高崎にいる。これが第一旅団の半部で、北白川宮の部下である。
そこで殿下にはまず検閲としてお出でなさるるよう、私も迫っつけ参りますからと申し上げておいた。
そのうち殿下の御検閲も済んだから、日を隔てて、我輩も高崎連隊にのぞんだ。
連隊長以下部下の兵隊を率い、正服を着けて迎える。最も尊厳なものである。
ところが奇怪にも正服正帽の兵隊が、皆跣足(はだし)で立っている。さあこれが眼についた。
この時、宮はお出でにならない。我輩は連隊長をなじった。
「あのざまは何だ、師団長を迎えるに、正服を着けた兵隊が、跣足とは何事だ」
「実は脚気が非常に流行致しますから、軍医の意見によって、跣足を許しております」
「それは平日は許してあろう。今日は大切の儀式である。その区別を立てぬとは何事か。
師団長としてもし必要と認めれば、終日でも立たせる。雪の中へでも立たせる。
然るに大切なる儀式。正服を着けて迎えるものが、跣足とは何事か。平日と公式との区別も知らぬ」
とひどく叱った。ところが、
「しかし先日旅団長殿下御検閲の時にも、この通りに致しました」
というのである。さあしまった。誠に困ったことが出来た。
しかし連隊長が口を滑らしたからは、行きがかり上、宮様をほうってはおけぬ。
帰京後、早速、
「旅団長としてあのようなことに、お気がつかぬと申すことがありますか。暫くお控えなさい」
と言って、七日の謹慎を命じた。ところが伊藤がそれを聞いて驚いた。
「陸軍としては、そうしなければなるまいが、皇族に謹慎とは、はなはだ善くない」
と言うから、
「それは初めから断わってある。
職務の手前、皇族の旅団長も、百姓の旅団長も、差別は仕りませぬと断わってある。
それをまげるわけにはいかぬ」
と言うと、
「一旦やったことはしようもないが、何とか短くは出来まいか」
と言うから、
「それは短くしよう」
と言って別れ、宮様に対しては、
「御職務上御勉励のことであるから、それには及びませぬ」
ということに拵えて、御謹慎を解いた。
それからは雨が降ろうが、風が吹こうが、一向お厭(いと)いなく、びしょ濡れになって、演習に出られる。
雨の降る夜に、露営をおさせ申したこともある。すると三好という家令が非常に喜んだ。
「大変いい御教訓で、この上もない御修養になる」
と言うから、
「実は宮様にはお気の毒でならぬ」
と言うと、
「いやそれは心配には及びませぬ」
と言って、感謝の意を表しておった。
二 top
こういう勢いであるから、陸軍大臣であろうが、参謀総長であろうが、いやしくもその言うところ、理に違うところがあれば、断乎としてこれを斥ける。
陸軍の規則上に関することは、しかたもないが、自分の範囲内に属することは、続々改正していく。
少しも遠慮会釈はない。
その頃の民間の壮丁(そうてい:成年男子)は、今とは違うて、教育が不十分である。
従ってこれを教育する必要がある。
兵営内はほとんど小学校を見たようである。文字から教えてかからねばならぬ。
天皇陛下ということを教えるにさえ、いろいろの説明がいるという時代である。
然るに室内の些々(ささ)たる規則まで、漢学者が寄って書いたものであるから、ちんぷんかんぷん、まるでわけがわからぬ。
それを将校がいちいち汗水をたらして、教えてやらねばならぬ。実に馬鹿げきった話である。
兵隊は戦闘さえすれば、それでよろしい。それが目的である。
わけもわからぬことを書いて、それを教える必要がどこにある。
天皇陛下ということでも、天子様と言えば、すぐわかる。
すぐわかることを、殊更にわからぬように書く。
それを又わかるように教える。こんな馬鹿げたことがあるものか。
我輩は自分の出来得る権限内において、こういうことを、皆変えていった。
軍法会議の判決文でもその通りである。
「何月何日、外出の節、略衣袴を典し云々」
と書いて、それに爪印(つめいん:別の言い方)をさせる。そんなことは兵卒にはわからぬ。
兵卒ばかりではない。誰でもわからぬ。
略衣(りゃくい)袴(こ)を典(てん)すとは、ズボンを質置きするということである。
室内の規則にも、賊風云々ということがある。
賊風とは隙間風ということである。隙間風といえば、すぐわかることを、わざわざ賊風と書く。
実に非常識もはなはだしい。
そこで判決文まで変えたから、陸軍省がやかましい。
今まで正規になっていることを、そう改正されては困る。
追っつけ改めるから、従前通りにやってくれということである。
「それはいかぬ。
追っつけ変えるということは、我輩のやることが悪くないということを表明するものである。
それならこのままやってもいいではないか」
と突っ込んだから、陸軍省もしかたがない。
一般ということはいかぬが、我輩の所だけは黙許ということになった。
こういうわけで、むずかしいことは、自由に改めて、これなら大概の人に通ずるというところまでに変更してしまった。
それから兵卒にはとにかく戦闘教育が目的であるから、それ以外のことは皆止めさせた。
当時射的の流行した時で、毎日、青山練兵場へ兵隊を連れて行って、土工に使役するのである。
そこで我輩は、
「それはならぬ。三年の服役期間は長くない。この間は戦闘教育を授けるのが大切である。
この貴重な時間を、土方人足に使用するは、不都合千万である。
人夫を使えば、金がかかるが、それはやむを得ぬ」
と言って、これを止めさせた。
一例を挙げれば、先ずこんなことで、我輩の認めて不利不法と思ったことは、皆片っ端から改革してしまったのである。
top
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