****************************************
INDEX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

15 鉄道会計を創った井上正進氏

1 繰替払の創始
2 特別会計の実施

伊藤祐治(いとうゆうじ)

 明治7年(1874)5月8日栃木県宇都宮に伊藤祐正の四男として生まれる。
 同29年県立宇都宮中学校卒業、翌30年6月鉄遺作薬局計理部主計掛に雇員として採用され、大正9年経煙筒事務官に進み、昭和8年退職した。
 鉄道生活実に36年、その間一歩も経理局外にいでず、同局の生字引といわれるにいたった。
 彼は常に「仕事と趣味の一致をモットーとして勤務する」(彼れ自身の談。鉄道時報、大正11/11/4所載)というほど仕事ひとすじに生きた功労者である。
 ただ一つ囲碁だけはその例外で、大正15年ごろ省内において彼の右にいずるものは次官青木周三だけであったという。また彼は酒をたしなまず、大の甘党としても知られた。昭和22年5月5日東京杉並区の自邸で病歿した。 73歳。

1 繰替払の創始  top

 現在の鉄道特別会計が確立したのは明治42年であるが、その基礎を築いたものは図師民嘉、井上正進の2氏である。
 自分は最初安田銀行に勤めていたが、当時の安田店員は前垂れをかけ雪駄(せった)をはいていた。
 僕はこれが厭で殊に、雪駄のチャラチャラする音が紳経に触って堪らなかったので、何んとかしたいと思っていた時に丁度井上正進氏から鉄道に来ないかとの話があったので渡りに舟と許り鉄道入りをした。
 これは明治31年頃だったと記憶するが、当時、図師氏が計理部長でその下に井上氏が主計係長、出納係長には春日秀郎という文学士がいた。この外、検査係長、庶務係長等がいたが、その中で井上氏が一頭地を抜いていた、
 その時分は、収入と支出にはそれぞれ収入官と支払官がいた。
 この支払官の下に各地方に前渡官というものがいて、毎月前払官が
「今月の支払は大概この位である」
という見込書を出し、命令官はそれに依って現金を前渡官に送り、前渡官はそれを以って支払っていたものである。
 だから収入と支払とは全然扱者を別にして、支払を受けるには早くも1ヶ月位の時日を要した。
 これは不便であることは言うまでもない。殊に鉄道の様な事業官庁では一層不便である。
 例へば石炭や建設工事用品を買うにしても、支払まで1ヶ月も2ヶ月も要するのではその間の利子丈けでも相当な額に達する。
 それで商人は予じめその利子を計算して価格に加へるから勢い価格が高くなる。
 それを我慢して買はねばならぬから鉄道の損失も少くない。
 明治34年に某国公使の家族が乗車券を買い不乗車のため運賃払戻を請求した所が、前の様な理由から即時払戻すことが出来ない。
 公使は「怪しからん」といって当時の作業局長官松本壮一郎氏の所へ厳重なる抗議をして来た。
 松本氏も聞いて見れば公使の言い分には十分の理由がある。しかし鉄道の規則で如何ともし難い。
 しかもこの不便は単に運賃払戻しの場合のみでなくて、凡ゆる場合に甚だ不便である。
 そこでこれは何んとかしなければ不可んというので、井上正進氏に「何か対策はないか」ということを尋ねた。
 これに対して井上氏は日頃抱懐する考えに依って、意見を建てこれを建言書として松本長官に提出したのである。
 この建官書は8ヶ条から成るもので、主なる論は、支払に対しては鉄道が収入する現金を以って直ちに支払に充当する。
 そのために従来の収入官と支払官を出納官と改めるということが一つ、又用品資金に就いては金から物へ、物から金へと循還しその都度予算面では歳入歳出と記載するのが従来のやり方であるが、これは徒らに事務を煩雑にする許りであるから、これを現金支払と物品価格の二種に改めその歳出歳入は両者を交換するというに改めるが宜いというのが一つ、主なる論はこの二つであった、
 松本長官はこの建言書を仲小路官房長を通じて芳川逓相に提出し蔵相は大蔵省に交渉したが、大蔵省は同意を与えなかった。
 当時としてはこの両案共に非常に進んだものであり、殊に用品勘定を現金支払と物品価格の二種にしてその歳入歳出を両者の交換とするという様なことは全く会計法上革命的なものであったから、同意を与えなかったものと思われる。
 しかし後になって支払に対してはこの井上氏の建言書が容れられて、繰替払というものが40年度から実行された。
 これは収入の現金を歳入として国庫に納入し更らに歳出として支払に充てる替はわりに、収入金を直ちに繰替えて使うことである、これが実行されたために、鉄道の支払に簡単急速となり不乗車の運賃払戻の如きは即座に行はれることが出来る様になった。
 当時、この方法に対しては世間も奇異に考え、大蔵省も仲々同意を与えなかったらしいが、鉄道の様な事業官庁では何うしてもそうすることが便利であるし必要でもあったので遂に大蔵省も同意したものと思われる。

2 特別会計の実施  top

 鉄道国有法に依る買収17鉄道の引継が完了したのが明治40年であった。
 それで鉄道会計法も今までのは不便だというので変えた。それで40年と41年の 2年間やって見たが、未だ不便だというので、更らに変えなければならなくなった。
 それは40年に制定した会計法では鉄道資本を未環資本と既環資本と特設資本の 3つに分けた。
 これは明治初年から国有法実施の39年までの鉄道投下資本を計算し、この内、益金や雑収入に依るものは既還資本とし、各種公債に依るものはこれに 5分の利子を加算してこれを未還資本とした。
 特設資本というのは補完費や無償提供による土地建物等である。この 3つに分けて資本を計算し、未還資本を返済するために鉄道益金は全部一般会計に納め建設、改良費は一般会計より受入れたのである。
 この方法で2ヶ年間やって見たが、この方法が不可んということになった。
 それは鉄道は国の交通機関を完備するものである、それにはいちいち一般会計の制限を受けていたのでは、十分の活動が出来ぬ、鉄道は宜しく一般会計とは独立した特別会計を設置して、交通網の整備撰張に十分なる活動をなさねばならぬ、今の様な会計法は国有法の精神に反するという議論になり、議会でも問題になったので、42年から今日の鉄道特別会計法が実施されることになった。
 これに依って、鉄道は原則として益金を建設改良費に充て、不足の際は一般会計に財源を求めるということになり、これで鉄道益金は鉄道の自由処分ということになった。
 国有鉄道特別会計制度は、こうして確保されたものであるが、それまでになるに就いては図師、井上両氏の功績が与って大なる力となっている。
 図師氏が鉄道に入ったのは明治10年代のことと思うが、この時既に薄記学を米国から習得して来ていて、鉄道の収支を明細に記入していた。
 だから39年に国有法が実施され、明治5年以来の鉄道投下資本が幾若になるかが重大問題となった時も、この明細書があったために確実な数字が判った。
 逓信省の逓信事業は昭和8年度から特別会計になったが、その初年に図師氏の様な人が居なかったために投下資本が判らず、大変困ったということを聞いているが、この点、鉄道は非常に幸いであったと思う。
 又井上氏は卓越した経理の眼識を有っていて、明治34年に早くも繰替払ということを建言したり、用品勘定に就いて現金と物品価格の交換ということでその煩雑な歳出歳入予算を単純化しようという意見を有っていた。
 この用品勘定に対する井上氏の意見は遂に実行されなかったけれ共、今日でも非常なる進歩的なものでそれを34年頃に考えていたということは以っていかに井上氏の非凡であったかが判る訳けである。
 今日の鉄道会計法に於いて、資本勘定、収益勘定という様に勘定という文字を依っているが、これを創始したのも井上氏である。
 当時、井上氏はこの特別会計法を立案して大蔵省に折衝した。
 すると主計局長をしていた市来乙彦氏が
「勘定などと言うことは民間の商家で使う言葉である。それを国家の予算に用いるのは不当である」
と言って承諾しない。
 井上氏がその便利なことを詳述しても市来氏は頑強に否定し続けた。
 元来井上氏は頭も好かったが一度決したことは飽くまで押し通すという利かぬ気の人であっだから、市来氏の頑強さに憤慨して
「局長なんて属吏は相手にならぬ」
と言って大蔵次官に直接会って鉄道案の説明をやった。
 それでその便利なことが好く判って、蔵相阪谷芳郎男も賛成したので漸やく実現したのである。
 当時、勘定という文字は少し可笑しかったかも知れないが、今日となって見れば何等不思議なことはなく、鉄道予算はこれがために非常に簡単明瞭になっている。

top
****************************************