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3 鉄道国有の買収価格と私鉄補助

1 厄介な買収価格
2 補助法制定時代

 慶応元年(1965)5月3日山形県鶴岡に藩士辻新右衛門の四男として生まれ、のち同県東田川郡山添村佐藤正孝の養子となる。
 幼名を雄之助と称したが、のち旧官名を名前に使用することを禁止されたため「助」の一字を抜き、「之」を「能」と変え「雄能」と改めた。
 明治13年鶴岡朝暘学校を卒え、直ちに同市西田川中学校に入ったが、家庭の都合により数ヵ月で辞し母校朝暘学校の教員補助となり、同17年山形県師範学校に入り、19年同校中等師範科を卒業、直ちに天童小学校教員となり、21年3月東京専門学校(早稲田大学の前身)に入り23年7月同校行政科を卒業。
 その後郷里山添小学校教員、東京鉱山監督署雇員、農商務省属官等となったが、32年8月同郷の先輩で当時逓信省鉄道局長の犬塚勝太郎の推薦により逓信属に任ぜられ、同省鉄道局勤務となり、41年12月鉄道院官制公布されるや同院総務部庶務課勤務、大正8年12月鉄道院参事補監督局業務課勤務となり昭和6年高等官三等に進み、同8年3月25日退官。
 この間、明治39年5月には逓信省内に設置の臨時鉄道国有準備局兼務を命ぜられて17私鉄買収事務のために寝食を忘れて貢献し、44年3月には軽便鉄道補助法(法律第17号)およびその付属規程の制定、こえて大正8年には、時の監督局業務課長喜安健次郎を助けて地方鉄道補助法(法律第53号)の立案に当るなど、地方鉄道の監督、育成につくした功績は非常に大きい。
 晩年は日本通運株式会社監事となり、昭和13年8月群馬県水上温泉に静養中、左側湿性肋膜炎を発病、同月31日帰京、臥床していたが翌14年10月30日ついに永眠。 74歳。
 著書に「鉄道会計」「株式会社会計」「実用鉄道会計」「鉄道経営の理論と実際」「鉄道会計研究」などがあり、また彼の伝記には「佐藤雄能先生伝」がある。
 彼はつとに在京郷党青年のために寄宿舎を建てることを計画、友人数名の協力を得て、明治29年12月東京本郷元町に「荘内館」を創立、その経営の任に当る。創立以来の入舎生は実に400人余に達したという。


鉄道事務官 佐藤雄能
さとう ゆうのう

1厄介な買収価格  top

 私が初めて鉄道の業務に従事したのは明治32年の8月で、逓信省鉄道局に就職したのです。
 逓信省時代から総裁、大臣を通算して見ますと、ザツと29代、年数にして足かけ35年になりますが、この30余年間に最も古い大きな仕事と申しますと、明治39年の鉄道国有法の実施と、明治44年の地方鉄道補助法の公布でありますが、これとてもお話申上げて一般の方々にどれだけ興味あるか分りませんが、少しばかりお話いたしましよう。
 鉄道国有法の実施に当っては省内に臨時鉄道国有準備局というものが設けられ、当時の逓信次官仲小路廉さんが長官で、鉄道局長山之内一次さんが次長となられました。
 買収に関した高等政策については私共の知るところではありませんが、買収価額の決定については随分色々なことがありました。
 各鉄道の買収価格は、明治35年の上期から同38年の下期までの6営業年度の益金割合を算出し、これを買収の日における建設費に乗じたものを20倍したものを、国債証券額面に換算したものとされたのであります。
 それですから、益金割合のよい鉄道は実際の建設費の2-3倍にもなったのであります。だから建設費を 1万円増加すれば買収価格が 3万円も増加するものがありました。
 そこで各鉄道は盛んに増設工事を始めたもので、例へば日本鉄道がその当時所有していた今の山の手線を急に複線にする、総武、関西、参宮の各鉄道も皆、複線を敷設する。
 又甲武鉄道はお茶の水で工事を中止していたものを俄に万世橋までの延長をやるとか、それが皆申し合せた様に昼夜兼行で、まるで火のついた様な騒ぎでありました。
 国有法によりますと建設費の増減には、一々認可を受けなくてはならない様に規定されておりましたが、なかなかそんな規定に抑へられる様なおとなしい私設鉄道会社は一つだってありませんでした。
 と申しますのも、当時の各鉄道会社の社長は、皆一流の人ばかりで、例へば日本鉄道が曾我祐準子、九州鉄道が仙石貢、関西及び参宮が片岡直温、北海道が北垣国道男、甲武は井上角五郎、阪鶴が田艇吉、京都が田中源太郎、西成が岩下清周と言った風で、大した人ばかりでありました。
 増設工事を認可すると同時に予算を制定させておりましたけれど、資金ばかりドシドシ使って工事の進行はこれに反して一向に捗りません。
 用地買収なども地主が100円と言ったものを150円ということにしようではないかと言った具合に買収をしたので、頂定の半分も買収しないうちに予算がなくなってしまった――なんてのが続出しますので、準備局の技師が半年も出張して厳重に監視したことなぞありました。
 その時甲武鉄道では、前に万世橋の付近にあったポロ屋の郵便局を移転して貰いたいと願い出たところが、逓信省ではあの場所に見苦しくない建物を建築して寄付するなら移転してやろうという返事、しかし甲武ではどうしてもその時移転して貰わなければならなかったので、実は不平タラタラで工事中の借家の料金や移転費までも負担して、それでもどうやら何万円かで新築して献納しました。
 ところが買収となって、その2-3倍の代償が下付される事になると、会社ではそんな事ならもっと金をかけて置けば良かったと言ったそうであります。
 これも総武鉄道の事ですが、丁度複線工事を施行して、レールを欧洲へ注文してをりましたのが、香港を出帆したという通知はあったが、どうしたのか現品が参りません。
 一方買収の日は遠慮なく追って来るので、随分大騒ぎをして気をもんだことでありましょう。
 何しろそのレールを枕木の上に並べて、釘一本でも打てば建設費として認められることになっておりましたから、少くとも原価の2-3倍にはなる、しかし現品のままでは、その原価を国債額面で交付せられるきりですから、会社幹部の焦躁は一通りのものではなかったという話であります。
 私共は会社の方で無暗に欲ばるので、そんなレールは買収の日までに着かなければよいと思っておりましたが、どうやら間に合ったと見えて会社では胸を撫でおろしたということであります。
 国有法の原案によりますと、5ヶ年間に全部買収することになってをりましたが、貴族院で、さ早急に多額の国債を発行したら、経済界に動揺を来たす怖れがあるというので、10年間に買収することに法文が改められました。
 しかし、前にお話しました様に各鉄道会社は見込みの増設をドシドシやってますので、1日延せばそれだけ国庫の負担が大きくなる。
 最早片時も猶予すべきではないというので、10年間の予定を思い切り切りつめて 1年間に17鉄道を買収してしまいました。西園寺内閣の時であったと思います。
 その時の買収価格を2-3御参考までにお話しますと、日本鉄道が 1億4,249万余円、上野、青森間の幹線以外に水戸経由の海岸線、両毛線、大宮、高崎間これに山の手線を含んでおります。
 神戸−下関間の山陽鉄道が7,884万余円、九州の殆ど大部分の線を所有していた九州鉄道が 1億1,885万余円でありまして、これら17鉄道全部の買収総額は 4億7,932万余円になっております。
 当時の買収価格算定方法を今日に比較して見ますと、実に驚くべき大ざっぱなもので、よくあんな事ですんだと思う様なことが沢山にあります。
 しかし、それだからこそ、あれだけの大鉄道を無事に買収することが出来たのだと思っております。

2 補助法制定時代  top

 地方鉄道補助法の制定は時の逓信大臣で、兼務でしたが初代の鉄道院総裁後藤新平男の時で議会の特別委員会で総裁自ら説明されました。
 この補助法については、今は故人となられましたが猪木土彦さんが欧洲留学中に調査せられたものだと聞いております。
 この施行規則を制定せられるとき、一寸私にとっては忘れる事の出来ない思い出話があります。
 当時事務官だった故原田真義さんが、私を呼ばれて、君の思う存分に腹蔵のない立案をして見てくれという話でありました。
 で、私は自分の意見をまとめて差出して置きました。ところがそれから少したった後に、課長室へまいりますと、そこに猪木さんがおられて
「君は実にけしからんことをする男だ。何んだって僕の立案を直したんだ。僕の意見が君に分るのか、分らないのならなぜ聞かないのだ。今日は僕も幸い暇だから十分に議論をしようじゃないか」
といやもう大変なけんまくで顔色を変えて畳みかけて詰めよられました。
 私は何も猪木さんの案をどうしようという腹なんか毛頭ありませんし、前に話しました様に、只原田さんにいはれるままに書いてみただけで、お叱りを受けるのは実に意外千万な話。
 で、その理由を申上げますと、猪木さんは次第に顔色を和らげて
「実はこの案について今、原田さんと議論していたんだが、僕の形勢は甚だ悪い。そこへ持って来て、君にまで反対されては、僕の立つ瀬がないぢゃないか」
といって笑って別れたことがありました。
 結局、猪木さんの案は成立しませんでしたが、いよくその施行規則が閣令で公布されるので、法制局の審議に付せられることになり鉄道院からは中川正左さんが説明に行かれました。
 恰度暑中休暇でしたが、法制局の参事官達は、まあせいぜい2-3日で出来るだらうと思っていた様でしたが、なかなか容易なことではない。
 とうとう10数日もかかってしまいましたが、それでも出来上りません。
 こんなことをしていたら暑中休暇が丸潰れになるというので、一先づ延期ということになりました。
 その時の長官は安広伴一郎さんでしたが、44年の8月末日に岡野敬次郎さんが代って長官になられました。
 これに面食らったのが法制局の参議官達で、岡野さんでは油断が出来ない、こりゃ初めからやり直さなければならないというので、又改めて詳細にわたって審議を繰返しましたが、その参事官達は、こんな難しい法案は今まで見たことがない、高文試験の問題にしたら、恐らく一人だって満足な合格者はあるまいといっていたそうであります。
 その後、岡野さんが施行規則に目を通されて、これはいけない、本法に規定してないことを規定してある、といって二つの点を挙げて反対されました。
 観客曰く
「それは補助法政「毎営業年度」を施行上では6ヶ月としたことと、区間補助にしたことでしたネ」
 鉄道院では大いに困って総務部長の山之内さんが行かれて釈明をしました。
 その事項は本文制定当時から、そうするっもりだったので、議会でもその通り釈明したのだからといろいろと頼んで、やっと岡野さんの承諾を得たというやうなこともありました。
 法令の公布後になって、どこが良いの、どこが悪いのといろいろな批評が生れますけれども、制定当時のことを思いますと、全く一行一句でも実に容易ならぬ苦心が秘んでいるもので御座います。
 私が鉄道に入りましたころは、まだ私設鉄道条例時代で、後明治33年に初めて私設鉄道法が公布されたのであります。
 その関係法規が一通り具備せられるようになりましたのも、主として鉄道局長犬塚勝太郎さんや事務官原田真義さん等の一方ならぬ功努によるものだと思います。
 その後30余年間、改正に改正を重ねて今日に及んでいるのでありますが、往時に比較しますと現在は実に整備せられて、一寸お話にもならぬほどの変更を来しているのであります。
 中でも買収価格の計算、補助金等これ等の方法につきましては、特に非常な進歩であると思うのであります。


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