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23  労働組合の始りの現業委員会

1 労働問題とヴエルサイユ条約
2 プロイセンの現業委員会制
3 機関車乗務員会を解散

別府丑太郎
明治5年(1872)8月高知県土佐郡宇治村に先代別府丑太郎の長男として生まれ、同26年高知地方裁判所検事局に入り、34年文官高等試験に合格。のち特許局審査官、同事務官、鉱山監督局事務官兼農商務書記官、大日本博覧会事務局庶務部長、日英博覧会事務官等を歴任した。
大正3年9月鉄道院参事に任ぜられ、同4年6月経理局会計課長、8年5月総裁官房保健課長、9年8月鉄道省経理局長と累進し、13年6月官を辞した。
退官後は小倉石油会社取締役、南朝鮮鉄道会社取締役等を歴任し、昭和6年12月西武鉄道会社社長に就任して逝去の日にいたる。またつとに帝国鉄道協会評議員および理事等に達ばれ、大正14年7月副会長に、昭和6年10月会長に選ばれ翌7年7月まで在任。副会長在任中には協会増築の議が決せられ、当時経済界不振の折であったが資金調達に尽俸してその工事を完了した。
昭和9年1月11日、転地保養先の静岡県伊東で病歿した。 62歳


司法官  別府 丑太郎
(べっぶうしたろう)

1 労働問題とヴエルサイユ条約  top

 鉄道現業委員会制度の実施されたのは大正十一年、元田肇氏の鉄相時代であるが、立法や規定等は凡て床次竹二郎氏の鉄道院総裁時代に出来ていた。床次氏はこの制度の生みの親である。回顧するに欧洲大戦が終わって、ヴェルサイユ講和条約の成立を見たのが大正八年であった、この講和条約の中に労働問題の条項があって、労働者の権利を認めるという規定が初めて出来た。

 然るに日本では、それまで労働問題を研究するものというと極く特殊の人に限られ、それも極わめて幼稚なものに過ぎなかった。そこで原内閣では臨時産業調査会というものを設置して、その中の一項に労働問題を加えて労働組合制定に就いて審議することになった。これはヴェルサイユ講和條約で労働者の榛利が認められて以来、漸く労働問題が朝野に喧しくなって来ていたからである。

 この委員会は内務、農商務、逓信、鉄道、海軍、法制局等からなり、内務省から川村竹治、逓信省から若宮貞夫、農商務省から四條隆英、法制局から松浦饌次郎、鉄道から私等が委員として出席した。こういう顔ぶれで労働組合法案の起草に掛った訳であるが、農商務省と内務省の意見が何うしても相容れない。

 農商務省は産業振興に重点を置くに反し、内務省は法案そのものに力点を置いているために両省の意見が全く相反してしまった。そこで他の委員が折衷案を作って纏め様と努力したけれ共、何等の効も奏しない。両省の委員は各自説を固持して激論の果ては掴み合いまでやるという様に空気が極度に悪化してしまった。そこで、これは到底委員会だけでは収拾出来ない、又両省の大臣が出ても綴まらないから総理大臣に出席して貰って、総理直接の裁きに訴えようということになった。

 その数日後に原首相が委員会に出席して先づ内務省案にザッと眼を通してから
「こういう問題に西洋の翻訳はいかんね。我国には昔から左官の組合とか大工の団体とか、そういうものがあってそれで立派に今日までやって来ている。これを無脱して、西洋がそうだからと言って無暗みに工場労働者許りを見て真似をしてはいかん」
という様なことを言ってサッサと引上げてしまった。

 原首相は、内務省案や農商務省案に対しては一言も言及しなかったが、労働組合法を制定するのは時期尚早だという意味を委員に判る様に暗示したのである。しかし労働組合法制定問題は当時、朝野で喧しい問題になっていた。それで政府も臨時産業調査会の一部門として審議させることにしたが、実は政府の腹は法案を制定するのは時期尚早だと思っているのだということを極はめて婉曲に、又後で問題になる様な言葉を残さずに委員会に表明したので、その水際立った政治的手腕には全く敬服させられたものである。

 これで、さしも気負立った委員会の空気も砕けて、新たに審議をやり直すことになったが、その内に原首相が凶変に斃れたためにこの調査会が中止となった。

2 プロイセンの現業委員会制  top

 私はこの時から労働問題の研究を真剣になってやり出した。しかし何んと言っても幼稚な時代であるから研究すると言ってもまるで暗中模索である。内務省の人々と共同で研究したり、昼夜兼行で洋書を読んだりしている内に、たまたまプロイセンの国有鉄道現業委員会制度を知ったのである。これは現業委員に意見を尽くさせ、それを参酌して当局が各種の施設をするという方法で、ここの鉄道はこの制度のお蔭で鉄道当局と現業員との関係が非常にスムーズに行き、ストライキは絶無という状態であった。

 私はこれを読むと直ぐ翻訳して床次総裁の所へ持って行き、
「鉄道は大家族主義であるから、労働者の権利とか義務とかそういう喧しい問題を入れて組合を作るのは宜しくない、それよりはこのプロイセンの現業委員制度を採用し、従業員の希望意見を聴き、それによって当局の施設を定めるという所謂上下協力して進むことが十六万の従業員を率いて行く最善の途と考へる」
と述べた所、床次総裁は直ぐ賛成されて、ここに今日の現業委員会制度を実施する段取りとなったのである。

 しかしこの当時は、労働問題が喧しく、全国到る処ストライキが勃発していた。労働者はストライキによらなければ自分等の希望は達せられないと考え、資本家は希望があるなら一人々々来ればいい、労働者の組合なぞは絶対に認めないと踏ん張っていた頃である。

 しかもこういう情勢は、鉄道も対岸の火災視する訳に行かなくなった。それは当時東京を中心とする東北一帯の機関車乗務員三千名を抱含する労働組合が成立しかけていたからである。これはわずか一ケ月許りの間にそれだけの加盟者を集めたので、加盟者は日々に増える許りである。鉄道電話を利用して遠地間の連絡をとる、乗務していて、行った先きのものを勧誘する、或いは代表者が直接出かけて行って話をするという風で、当時各駅に行ってみると、この電話が頻々と掛って来ていた。それに鈴木文治、瓶原惟廓、賀川豊彦君等当時労働運動の中心人物が皆、鉄道従業員を引込もうと覗っていたらしい。

3 機関車乗務員会を解散  top

 鉄道は会社やエ場と違って、全国津々浦に伸びている、いわば国の産業の大動脈である。故に万一鉄道従業員がストライキを起す様なことがあれば大変である。たとえ一部分の交通機関が停まっただけでも重大事である。況んやそれが拡大し、これに他産業が雷同して騒ぎ出すやうなことがあれば、誠に由々しき重大問題である。

 それでこれは一刻も猶予すべきでないというので、自分等が必死になって対策を研究し、その折りにプロイセンの現業委員会制度を発見してこれが良いということになったのであるから、その実施は一日も早くしようというのでそれから昼夜兼行で準備を急いだ。局長会議で成案を決定し、外部の関係諸団体、例へば協調会の渋沢子爵等の了解を得て閣議で決定し、いよいよ実施する段取りになってから、機関車乗務員合の解散を命じ、同時に鉄道職員に対して現業委員会制度の実施を説明してその去就を問うたのである。

 それは各所に従業員を集めて現業委員会制度の内容を説明し且つ鉄道の方針を明かにして
「鉄道はこの方針で進むものである。これに不服のものは鉄道から去って貰いたい」
ということを述べたもので、この位、断固たる態度で臨まなければ到底当時の騒然たる部内を収拾することが出来なかったのである。従ってこれに激昂する者も少くなかった。殊に機関車乗務員は組合結成の直前に解散を命じられのであるから形勢甚だ穏やかならないものがあった。私を狙っている従業員が行方を晦ましているというので、警視庁から護衛がっいたりしたが鉄道の方針は断固として行った。

 こうして現業委員会制度が実施された。その第一回の委員選挙の成行如何は相当憂慮されたけれ共、静穏無事に終了することが出来て、今日まで極はめて順調に進んでいるのは何より幸せであると思う。
 現業委員会制度は、鉄道労働問題に画期的なものであるが、この制度は言うまでもなく鉄道従業員の権利施設に対する諮問機関である。砕いて言へば鉄道職員は地位の上下を問はず皆一様に使用人であるから、これがお互いに権利を主張したり、義務を咎め立てたりすることは伝統的鉄道大家族主義に反するし国のためにならない。故に上下協力して鉄道の隆盛とお互いの福利増進を図って行くためには、従業員は福利増進に対する希望を自由に述べる、幹部はそれを聴いて出来るだけ希望にそう様に努力するというのが根本精紳である。

 故に現業委員会が先年の減俸問題に利用されたり、或いは私鉄補助問題に言及して所謂政策問題に触れたりするのは明かに邪道である。これについては鉄道従業員諸君に自重を希望すると同時に、当局者も常に適正公平なる指導精神を以って臨み、鉄道の一大美点たる大家族主義を益々発揚すべきことを希望したい。

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